ハッキングならびに盗聴に関する法律

集団ストーカー被害者は必ずモバイル端末をハッキングされる共通の犯罪被害者である事に間違いはありません。

約十数名の集団ストーカーハッキング被害者さんのモバイル端末は山口組弘道会下村好男関係者の運営するIT系企業の取扱プロキシサーバーを経由している事が判明しています。

 

このプロキシがハッキングに使われている事実を証明する為の証言が必要で…刑事告訴はここで立ち往生しているのが現状です。

 

あと、DNSルーティングしていたら不正アクセスは認めらるべきなんだけど。

なかなか、警察も電気通信事業者の証言が無いと告訴させてくれません…😿

 

金無い、時間無い、放射線電磁波攻撃で頭痛いし…

 

けど、負けないからな。

 

ここで集団ストーカー被害者が刑事告訴するのに必要な法律知識を紹介しておこうかな。

 

まず、不正アクセス禁止行為をわかりやすくまとめたサイトから引用しますね。

 

https://cybersecurity-jp.com/laws/22754

 

不正アクセス


何人も、不正アクセス行為をしてはならない。(第三条)
本来アクセス権限のない第三者がコンピューターネットワークを通じてサーバやSNSなどの情報システムの内部に侵入する行為を指します。不正アクセス行為には大きくわけて2つの行為があります。

 

なりすまし行為
ネットワークを経由してアクセス制限されているコンピューターに対して、コンピューターの正規の利用者である他人のIDやパスワードを無断で入力する行為です。

 

セキュリティホールを攻撃する行為
コンピューターのセキュリティホールを攻撃して、該当のコンピューターを利用可能にする行為です。特殊なプログラムを用いて、特殊なデータを入力して、アクセス制御機能を回避することにより制限されているコンピューターの機能を利用する行為です。

 

不正アクセス罪に対する罰則は以下の通りです。

 

第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(第十一条)


不正取得罪
何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。(第四条)
他人のパスワードを正当な理由なく取得することを禁止する条文です。不正取得罪に対する罰則は以下の通りです。

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(第十二条)


不正助長罪
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。(第五条)


これは他人のIDやパスワードなどの識別符号を無断で第三者に提供する行為を禁止することです。例えば「〇〇さんのIDは△△、パスワードは□□」のような情報を第三者に教えて勝手にアクセスできるようにする行為などです。不正助長罪に対する罰則は以下の通りです。

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(第十二条)
不正アクセスという目的を知らずにパスワードを提供した場合は三十万円以下の罰金となります。(第十三条

 

不正保管罪
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。(第六条)
これは他人のパスワードなどを不正に保存する行為を禁止する条文です。不正保管罪に対する罰則は以下の通りです。

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(第十二条)


不正入力要求罪
何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。

一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為

二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為。(第七条)
パスワードなどの情報を不正に入力させる行為を禁止する条文です。フィッシングサイト構築や電子メールなどによるフィッシング行為がこれにあたります。不正入力要求罪に対する罰則は以下の通りです。

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(第十二条)

 

(中略)

 

タレントのベッキーさんのものと思われるLINEの通信内容が流出する事件がありました。LINEの通信内容が流出したケースは、不正アクセス禁止法に問われるのでしょうか。 


考えてみたいと思います。

そもそも不正アクセス禁止法とはコンピューターネットワークを通じて情報を不正に取得する行為を対象としています。
他人のIDとパスワードを使用してアクセスする場合は当てはまりますが、スマートフォンの画面を見るだけでは不正アクセス禁止法の対象にはなりません。メールやLINEなど「すでにダウンロードされている情報」を見る行為はコンピューターネットワークを通じた情報の取得ではないからです。

 

ベッキーさんの事件ではLINEの通信内容の流出が「クローン携帯」によるものだと考えられています。この場合、クローン携帯にすでに存在するデータを見る行為は不正アクセス禁止法の対象外ですが、新着メッセージの受信をする行為は、ネットワークにアクセスするという行為が含まれているため、不正アクセス禁止法の対象となります。

 

クローン携帯
クローン携帯(クローンけいたい)は、「正式に契約された携帯電話と全く同じ電話番号を持ち、事業者側でその識別が不可能な端末がどこかにあり他人に利用されている」携帯電話のこと


Wikipedia:クローン携帯

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%90%BA%E5%B8%AF


不正アクセス禁止法で禁じられている行為は、パソコンやスマホなどの機器の操作を禁じているのではなく、あくまでもコンピュータネットワーク(インターネットなど)の電気通信回線を通じて情報を受信するような行為を禁じているのです。

情報の受信の際に「識別符号を入力して」とありますが、ここでいう「入力」とは物理的に入力する行為だけでなく、ネットワークを通じてIDやパスワードを自動的に送信する行為も含まれています。つまりLINEを起動してメッセージのやり取りをダウンロードするという行為もIDやパスワードの「送信」にあたるため、不正アクセス禁止法の対象となるわけです。

 

たとえ夫婦間の関係であったとしても、相手のスマートフォンを使って不正にメールやLINEをダウンロードして覗き見する行為は不正アクセス禁止法の対象となってしまうのです。

 

引用以上

 

てな、訳で夫婦間であっても配偶者のクローン端末を作り新規メールをダウンロードしたら犯罪として告訴は出来るんですね。

 

あの業界には稲を喰い荒らす害虫みたいな方がいらっしゃるようで復讐代行業は間違いなく犯罪組織である事を特筆しておきます。

 

 

次に、盗聴に関する法律を理解しよう

 

https://media.voista.jp/life/illegality-of-eavesdropping/amp/

 

引用させていただきました。

以下引用


日本には盗聴を直接取り締まる法律はありませんが、盗聴の仕方によっては刑法や情報通信法令に触れる可能性があります。

 

刑法
第130条(住居侵入等)は、正当な理由なく、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する、住居侵入罪や建造物侵入罪を定めています。

たとえば、直接の盗聴や盗聴器を仕掛けるために、他人の住居に勝手に侵入した場合は、これらの罪に問われる可能性があります。

また、第260条(建造物損壊罪)、第261条(器物損壊罪)は、他人の所有物を損壊した場合に成立する罪を定めています。

たとえば、盗聴器を仕掛けるために、壁面のコンセントの蓋を剥がして傷をつけたり、壁に穴を開けたりといった場合は、これらの罪に問われる可能性があります。

 

電波法
携帯電話やスマートフォンを含む無線通信に適用される法律です。

第59条(秘密の保護)で「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と定めています。

つまり、無線通信の傍受(盗聴)によって知り得た情報の漏洩や盗用を禁じています。「何人も」と書かれているとおり、無線通信の事業者だけでなく、一般の人にも適用されます。

 

有線電気通信法
第9条で「有線電気通信の秘密は、侵してはならない」 と定めています。

この法律は、有線電気通信設備の設置や使用を規律するものです。有線の電話機の会話を盗聴した場合、同法が定める罰則(第14条)により処罰される可能性があります。

 

電気通信事業法
第4条第1項で「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と定めています。また、同条第2項では「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする」と、守秘義務を定めています。

この守秘義務電気通信事業者を対象としたものであり、一般の人にはほぼ関係がありません。

 

(中略)

 

みなさんが盗聴の違法性を理解するための一助になれば幸いです。

※ この記事は、弁護士のチェックを受けた上で公開しています。

 

引用以上

 

僕コメ

しかし、iPhone X不正入手事件やNTT盗聴事件など電気通信会社にだいたい犯人がいる訳で頭の片隅には入れておきましょう。