集団ストーカー黒幕鈴木正則による恐喝訴訟上告申立理由書全文

令和    年(受)第         号 損害賠償請求上告受理申立事件 
申立人  八木下 奈美 
相手方  鈴木 正則ほか1名 
 
上告申立理由書
 
2020年(令和2)年12月10日 
最高裁判所 御中 
上告人 八木下 奈美
 
 
はじめに 
  本件は、上告人が、被上告人らにかかる記事をブログに投稿していたところ、被上告人らがこれを社会的信用を貶める名誉棄損行為であるとして記事の削除と損害賠償請求を求めた事案である。 
原判決は、基本的に被上告人の主張を認め、投稿が公益を図る目的ではなく、かつ、投稿内容が新聞や女性週刊誌の記事である事を理由に、当該内容を真実と認めることはできず、また、当該内容が真実であると信じるについて相当な理由があるということもできないとして、上告人の主張を退けて請求を一部認容した。 
  しかし、これは以下述べるように、判例違反並びに結論に影響を及ぼす法令の解釈の重大な誤りがある。 
 
1 名誉棄損=社会的信用の低下に関する判例および経験則違反 
高等裁判所判決8頁4行目より「控訴人が提出する証拠によっても、控訴人が本件記事を投稿する以前において被控訴人に関する記事が多数新聞報道やインターネット上などに掲載されるなどし、それらによってその社会的価値が低下していたなどの事情を認める事は出来ない」とあるが、被上告人鈴木正則の過去の経営企業、鈴木正則、聖奈らの業務取引先の多くが犯罪歴、脱税などの公序良俗に反する不法行為が行われた事実が報道されている。 
 
 (1)裁判例 
    (東京高裁平成19年6月28日判決・判タ1279号273頁) 
 
【論点】 
「もともと社会的評価が低い人は,さらに社会的評価が下がることはない。」 
   ⇒社会的評価の再度の低下ー肯定例・東京高裁平成5年判決 
 
【判決要旨】 
   「法的な保護に値する名誉とは,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価であるということができるところ,本件記事は,日本赤軍の最高幹部である第1審原告が凶悪非道な若王子事件に実行犯ではないとしても関与したことを報道するものであり,仮に関与したと報道された者が市井の一市民であれば,その者の社会的評価を低下させ,これにより名誉を毀損するものということができる。しかしながら,以上認定の事実によれば,第1審原告は,国際テロ組織である日本赤軍の最高幹部であり,日本赤軍が組織的に敢行したテロ事件のうちドバイ事件及びダッカ事件に実行正犯として関与し,特にダッカ事件では主導的役割を果たし,これにより,無期懲役の刑を宣告され判決が確定して,服役中の者であり,市井の一市民と同等に考えることはできない。すなわち,第1審原告については,上記テロ事件への関与並びにこれについて無期懲役の刑を宣告した判決の存在及びその執行により,その社会的評価は既に低いといわざるを得ず,加えて,本件既報記事により,既に,若王子事件に何らかの形で関与した者であることが広く報道され,一般の読者からそのような印象を持たれている者であるから,本件既報記事から相当の年数を経て報道された本件記事及びこれを構成する①ないし④記事により,第1審原告の社会的評価が更に低下するとは認め難く,仮に低下するとしても法的保護に値するほどのものとは認められない。」とある。 
 
 
 (2)上告人の投稿前に損した被上告人らにかかる報道・記事
 
① 鈴木正則は取締役役員に就任しており会社法429条1項、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」会社法350条「第350条 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」 
に基づき会社の不祥事に対する社会的評価に対する責任を有している。 
 
② 
鈴木聖奈はタレント、あるいは女優として元々公共性のある業務に従事しており予め社会的評価されてしかるべき業務に従事している。 
 鈴木正則と瀬戸早妃の関係は雑誌のみならず鈴木聖奈、瀬戸早妃の匿名掲示板に同じ内容が大量に投稿されていた。
証拠にも提出したが匿名掲示板での同文内容や更に詳しい内容と思われる投稿は上告人八木下が投稿を始める以前の22才の別れの公開前後である。
 
上告人八木下に対し提訴を行う前に匿名掲示板に対する削除要請があれば「あぼーん」表示される為、鈴木正則、鈴木聖奈は同一内容による名誉毀損行為には全く対応もない。


鈴木正則、聖奈と反社会的勢力による麻薬密売、犯罪収益移転防止法違反行為の業務上の取引関係。 
 
タレントと愛人関係にありその愛人の移籍金として多額の金員を支払ったとの事実を適示するものとして投稿したのではなく、シーエムアイ株式会社の赤字経営、倒産に至るまでの経緯、給料未払の原因としての資金の動きの適示、反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金が犯罪収益のマネーロンダリングにつながる動きであるとして公益を図る目的で投稿した。 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントでありシーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、プラチナムプロダクションに資金が移転している。 
  
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
また、鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れに2億円の出資があった事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
証乙-35、証乙-40参照 
 
投稿記事目録2-19 
鈴木正則、聖奈と反社会的勢力による麻薬密売、犯罪収益移転防止法違反行為の業務上の取引関係。 
タレントと愛人関係にありその愛人の移籍金として多額の金員を支払ったとの事実を適示するものとして投稿したのではなく、シーエムアイ株式会社の赤字経営、倒産に至るまでの経緯、給料未払の原因としての資金の動きの適示、反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金が犯罪収益のマネーロンダリングにつながる動きであるとして公益を図る目的で投稿。
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントでありシーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、プラチナムプロダクションに資金が移転している。 
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
 
投稿記事目録2-22 
リンク先に表示されていた内容は出会い系サイトのワンクリック詐欺被害に対する被害相談サイトであり代表者の氏名に鈴木正則の名前が掲示されていた事から鈴木正則のワンクリック詐欺、出会い系サイト詐欺に対し公益性を図る目的で投稿した。 
また、公益性を図る目的の投稿を犯罪隠匿する為に鈴木聖奈がアメーバブログカスタマーサポートに連絡を入れていた証拠記録。 
しかし、アメーバブログは公益性を認め上告人八木下が自らブログを削除するまでブログ記事の抹消などはしていない。 
 
投稿記事目録2-24 
関東財務局より既に警告を受けている事業者に対し公益性を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録2-26 
鈴木正則、聖奈と反社会的勢力による麻薬密売、犯罪収益移転防止法違反行為の業務上の取引関係に対し公益性を図る目的で投稿した。 
タレントと愛人関係にありその愛人の移籍金として多額の金員を支払ったとの事実を適示するものとして投稿したのではなく、シーエムアイ株式会社の赤字経営、倒産に至るまでの経緯、給料未払の原因としての資金の動きの適示、反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金が犯罪収益のマネーロンダリングにつながる動きであるとして公益を図る目的で投稿した。 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントでありシーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、プラチナムプロダクションに資金が移転している。 
  
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
 
投稿記事目録2-27 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録3-1の1 
シーエムアイ株式会社の事業協力者である東国原英夫に対し石野卓球に対する誹謗中傷に対する批判と東国原英夫と反社会的勢力との関係を公益を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録3-1の2 
ピエール瀧の身体にコカイン長期乱用者特有の傷が無い事から長期乱用者では無いとの上告人八木下の個人的見解。 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿。
また、その後、判明したピエール瀧のコカイン入手経路は関東連合OB山口祐一郎と親しい交際のあるDJ TASAKAの姉からコカイン入手している。 
また、ピエール瀧がコカイン乱用し始めた時期はシーエムアイ株式会社の事実上の倒産が認められた1年後と報道されている。 
 
投稿記事目録3-1の3 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿。
 
投稿記事目録3-2 
上告人八木下の投稿ではなく不正アクセスにより作られたミラー記事。 
 
投稿記事目録3-3 
鈴木正則、聖奈が上告人がファンクラブ会員だった電気グルーヴ石野卓球に対し中野、築地、豊洲、神保町に呼び出し脅迫行為、或いは共謀での違法薬物に関する何らかの犯罪に巻き込まれていた事実を公益を図る目的で投稿した。 
   
(2)ところが原判決は、本件投稿の前に上告人が被上告人鈴木正則が代表者であった訴外シーエムアイ株式会社より賃金の不払いを受けていたことをとらえて、これに対する私怨を晴らすためであったと認定した。 
だが、当時、多くの従業員が賃金の不払いに怒り、共同して訴訟を提起していた(東京地裁平成22年(ワ)第7311号)が、上告人はその輪に加わっていない。このことから、上告人が会社が倒産の事態に至るなかで賃金の不払いについてはやむなしと甘受していたことがうかがわれるのであり、それを上告人が被上告人らに私怨を抱いていたなどと認定することは経験則に反するものである。 
 
3 内容の真実性に関する判例違反 
 
(1)
高等裁判所判決文9頁6行目にある直ちに当該事実をもって真実と認めることはできず、また、当該事実が真実であると信じるについて相当な理由があるということもできないというべきである(最高裁平成7年(オ)第1421号とある。
裁判要旨として、新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするものである場合には,当該記事が取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもって,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があったものとはいえない、とあるが原判決5頁23行目原告があるタレントと愛人関係にありその愛人の移籍金として多額の金員を支払ったとの事実を適示するものであるとの解釈されている
 
 

高等裁判所判決文9頁6行目に対する公益を図る目的としての投稿内容の事実誤認
 
タレントと愛人関係にありその愛人の移籍金として多額の金員を支払ったとの事実を適示するものとして投稿したのではなく、シーエムアイ株式会社の赤字経営、倒産に至るまでの経緯、給料未払の原因としての資金の動きの適示、反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金が犯罪収益のマネーロンダリングにつながる動きであるとして公益を図る目的で投稿した。
 
証乙-35右側38頁4段目証拠記事に登場するC社はシーエムアイ株式会社であり鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作費が2億円を投じている事実は報道と上告人自らが各鈴木正則、聖奈が経営に関与する企業の会社登記簿謄本を自費で取得した証拠資料証乙2の1~4、証乙5の1の内容と符合しており一致する。
 
また、上告人八木下はシーエムアイ株式会社の元従業員である。
 
従業員である上告人が就業中のシーエムアイ株式会社の朝礼の内容と一致することから真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。
 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。
 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントでありシーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、プラチナムプロダクションに資金が移転している。
 
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。
 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。
 
また、鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れに2億円の出資があった事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。
証乙-35、証乙-40参照
 
 

鈴木正則、鈴木聖奈らの不法行為に対し公益を図る目的としての投稿内容の解釈の誤り
証乙-26平成22年(ワ)第7311号損害賠償請求訴訟写しにある通り、2009年よりシーエムアイ株式会社の業績が悪化した時期とシーエムアイ株式会社が資金提供した作品に対するシーエムアイ株式会社の出資の時期とシーエムアイ株式会社の倒産の兆候時期は一致する。
 
シーエムアイ株式会社関係者と反社会的勢力との会社資金の持ち出し隠匿行為の事実から、鈴木正則、鈴木聖奈のシーエムアイ株式会社の経営不振、あるいは赤字経営、もしくは経営不振であったシーエムアイ株式会社代表取締役鈴木正則の資金の隠匿行為、民事訴訟のすっぽかし行為は民法719条、709条における不法行為である。
 
また、証乙-26平成22年(ワ)第7311号損害賠償請求訴訟写しにある通り、シーエムアイ株式会社関係者と反社会的勢力との関係、詐欺師との関係、鈴木正則の会社資金の持ち出し隠匿行為の経緯、並びに関係性からも事実として犯罪収益移転防止法違反行為、あるいは
マネーロンダリングと呼ばれる不法行為である。
 
シーエムアイ株式会社関係者と反社会的勢力との会社資金の持ち出し隠匿行為の事実は取締役などの第三者に対する損害賠償責任(会社法429条1項、会社法350条)を生じたものである。
証乙-35が元記事の引用文における鈴木聖奈の配役買収とある反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金の動きに関する報道事実は真実であり鈴木聖奈の所属したタレント事務所の会社登記簿謄本を自費で取得いた上、役員の氏名と報道記事の実名を照らし合わせ犯罪歴、反社会的勢力との関係を複数の報道を確認し符合することから犯罪収益移転防止法違反行為、あるいはマネーロンダリングと呼ばれる不法行為に関する真実であると信じたものであり、これには真実と信じるにつき相当な理由がある。
上告八木下の引用投稿の目的は事実の適示であり不法行為に対する公益を図る目的で投稿した。
証乙-35、証乙-26 平成22年(ワ)第7311号損害賠償請求訴訟証拠参照
 
(2)新聞社と一個人との違いを無視した先例の誤引用 
   原判決が引用している判例は、新聞社が他社の記事をそのまま引用したケースについてのものであり、取材の人的物的体制もなく、記事を読む側の立場にある一私人にあてはめるのは判例の誤引用であることを指摘する。 
 
(3)判例のあてはめを誤り、経験則に反した判断 
 単に新聞記事を信じただけでは真実と信じることに相当な理由があるとは言えないとされたが、本件では、新聞記事のほかに、鈴木正則、鈴木聖奈が過去に関与した全ての企業の登記簿謄本を自費で取得した。更に登記簿に記載された役員の名前に犯罪歴があるか?検察庁の詐欺被害のインターネット公示、金融庁、関東財務局より何らかの警告をうけているか?を照らし合わせ、更に詐欺被害サイトの相談対象となっているか?と独自の情報収集をおこない、これらにより得た情報を加味して真実と信じたものである。一般に新聞記事の信用性は高いが、それに加えて独自情報をもとに信じたのであれば、経験則上、真実と信じるのに相当な理由があると言うべきである。ところが、原判決はこれを否定しており、経験則に反する判断である。これは法令の解釈適用を誤ったものである。 
 
 
4 損害額に関する先例違反 
  
判例
平成30年12月05日 東京高等裁判所 平成30年(ネ)第2456号
 
【判決要旨】
第一審原告であるオリンパスの提訴した民事訴訟に於いてインターネット投稿記事による名誉棄損について鈴木聖奈出演映画監督大林宜彦のスポンサー企業がオリンパスである事から関連性のある事件として社会的名声が元々高くなかったことを理由に第一審判決より賠償額が大幅に減額された例より引用する。
 
(1)
第一審被告は第一審原告X1に対し3万円及びこれに対する平成24年5月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)
第一審被告は第一審原告X2に対し3万円及びこれに対する平成24年5月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)
第一審原告X1及びX2のその余の本訴請求並びに第一審原告会社の本訴請求をいずれも棄却する。
(4)
第一審被告の反訴請求を棄却する。
 
2 第一審原告らの控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は第1,2審を通じ、これを10分し、その9を第一審原告らの負担としその余は第一審被告の負担とする。
と、あるが平成30年(ネ)第2456号の判決に於ける賠償額から原審、控訴審による損害賠償請求額は事件の判例と相反すると見るのが経験則であり、原判決並びに高等裁判所判決は経験則に反している。
50万円との判断は先例に反し、経験則に反する判断である、と指摘する。 
 
第4 報道記事に関する証拠についての法的解釈のあやまり
民事訴訟における証拠調べの一種として、文書の証拠を取り調べる書証という手続があるところ、その対象となる文書につき、証拠となる資格(証拠能力)は基本的に制限されてはいない。             
文書と準文書
民事訴訟の証拠調べの対象となる固有の意味での文書は、(α)作成者の思想(意思、認識、感情など)が、(β)裁判官が直接に又は翻訳を介して閲読しうる(内容を読み取ることができる)形態で、(γ)文字またはこれに準ずる符号によって表現されているものをいう[4]。紙に表現されているものが典型例であるが、これに限られない。布やコンクリート壁に表現されていてもよい。コンクリート壁に書かれた文書(原本)を撮影した写真も文書(写し)となる。情報を表すために作成された物件でこれらの要件を満たさないものは、すべて準文書(231条)として扱われる。
裁判官は、文書や準文書を取り調べて、それに記載あるいは記録されている思想その他の情報を獲得する。以下では、文書・準文書に記載・記録されている内容を指す言葉として、「情報」の語を用いる。
文書と書証
書証とは、裁判官が文書を閲読し、そこに表現されている作成者の思想を係争事実の認定資料とする証拠調べをいう。書証の本来の意味は、証拠調べの方法であり、対象物ではない。対象物は、文書(証書や日記など人の思想が記載されたもの)である。民事訴訟法は書証と文書をこのような意味で用いている。しかし、「証拠となるべき文書」の意味で書証ということもある(例えば、規則55条2項・139条、民執法85条3項)。証拠説明書や準備書面も文書であるが、これらは、通常、証拠調べの対象とならない。「証拠調べの対象となる文書」を簡潔に言い表すために、「書証」の語が用いられているのである(文書証拠の略語と考えてよい。あるいは、文書は検証の対象にもなりうるので、「書証の方法により取り調べられる文書」であることを強調する意味で「書証」の語を用いる慣行が生じたと考えることもできる([三木=笠井=垣内=菱田*民訴]309頁)。
 
書証と検証
証拠調べは判断資料(証拠資料)の収集の手続であり、判断資料は情報の一種である。書証の対象を準文書にまで広げて言うと、書証は、「情報を表すために作成された物件からその情報を獲得する証拠調べの方法」と言うことができる。他方、通常の建物は情報を表すために作成されるのではないから、建物を調べて情報(証拠資料)を収集する証拠調べは、書証ではない[101]。その証拠調べは検証と呼ばれ(232条以下)、検証の対象は検証物と呼ばれる。両者には、次のような相違点がある。
 
書証であれば提出義務に一定の制限がある(220条)のに対し、検証の場合にはそのような制限は規定されておらず(232条で220条が準用されていない)、伝統的に「一般的義務」(文書提出義務の一般義務化が進んだ現在では、「文書提出義務よりも広い一般的義務」」)であると解されている(しかし、だからといって無制限の義務であると言うのは適当でない。232条2項参照)。
 
検証については、検証の際の職権鑑定が規定されているが(233条)、書証についてはそのような規定はない。
 
書証は、情報を記録するために作成された物件について、その情報を獲得するためになされる証拠調べであり、現代社会においてはそのような情報を他の媒体に複製することは容易であるので、裁判所・相手方のために書証の対象物件の写しを作成して提出することが規定されている(規則137条1項)。検証については、そのような規定は置かれていない(規則151条で規則137条が準用されていない)。
 
書証の対象が外国語で書かれている場合には、翻訳文を添付することが規定されている(規則138条1項本文。これは、文書が通常人では判読できない文字や記号で書かれた言語表現物である場合にも類推適用されよう)。他方、検証については、そのような規定は置かれていない(規則151条で138条が準用されていない)。
 
書証にあっては、その対象が固有の意味での文書であるときは、その定義中の(α)により、作成者が問題になり、文書の成立の真正が問題にされる(228条1項参照)。他方、検証にあっては、その対象が固有の意味の文書であっても、成立の真正は通常は問題にされない(ただし、文書の成立の「真正」とは若干意味合いが異なるにせよ、検証対象物の制作者(あるいは使用者)が誰であるかが問題になる場合はある。これを文書の成立の真正に相当するものと見て、「検証対象物は、挙証者によって制作者と主張されている者によって製作された物である」ことを「検証物の真正」と呼ぶのであれば、検証物についても真正は問題になり得る。言葉の定義の問題でもある)。
 
形式的証拠力と文書の成立の真正(228条-230条)
(文書に準ずる物件への準用)
 
民事訴訟法  第231条 
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
 
文書が作成者の意思に基づいて作成されたことを、文書の成立の真正という。これは、形式的証拠力と密接な関係があるが、概念的には区別される。文書の形式的証拠力は成立の真正を前提にし、文書の真正が肯定されれば、通常は形式的証拠力も肯定される(ある者の意思に基づき作成されたのであれば、その者の思想が記載されているのが通常であり、そのように推定すべきである)
 
民事訴訟法 247 条は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調
べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか
否かを判断する。」と規定して「自由心証主義」を採用することを明らかにしている。
 
自由心証主義とは、どのような証拠を用いるか(証拠方法の選択)、また、当該証拠の
価値をどうみるか(証明力の評価)、そして、口頭弁論に現れた一切の資料・状況であ
る弁論の全趣旨(例えば、当事者の陳述の内容・態度・時期等)のしん酌について何ら
の制限をせずに裁判官の自由な判断に委ねる主義である。
 
これに対し、「法定証拠主義」とは、複数の証人が同じ事実を証言した場合には当該
事実を認定しなければならないとか、ある契約の成立を認定するためには契約書の存在
が不可避であるとする主義である。
 
自由心証主義だからといって、裁判官の恣意的な認定が許されるものではない。
経験則、論理則に反する認定は、法令違反に当たるとして上告審で破棄されることがある。
 
証拠能力(伝聞証拠と違法収集証拠)
自由心証主義を広く認める民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
伝聞証拠は、刑事訴訟法では、原則として証拠能力が否定されているが、民事訴訟
では、そのような制限はなく、伝聞証拠をどのように評価するかは裁判官の自由な判断
に任されている。
違法収集証拠の証拠能力を否定すべきかどうかについては、民事訴訟においても問題と
されている。証拠能力を否定しないと、違法行為を助長することになり、ひいては民事
裁判の公正さを損なうことにもなるが、逆に証拠能力を否定すると真実発見から遠ざか
ることになるからである。
 
判例
【判決要旨】
最判昭23・8・5刑集2巻9号1123頁
 
訴訟上の証明のレベル 訴訟上の証明は,歴史的証明であり,「真実の高度な蓋然性」つまり,通常人なら誰でも疑を差挾まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである,とした。
 
元来訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような実験に基くいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆる歴史的証明である。論理的証明は「真実」そのものを目標とするに反し、歴史的証明は「真実の高度な蓋然性」をもつて満足する。言いかえれば、通常人なら誰でも疑を差挾まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである。最高裁(s23.8.5 刑集 2.9.1123)は、刑事事件について、「元来訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなく、いわゆる歴史的証明である。
 
論理的証明は真実そのものを目標とするに反し、歴史的証明は、真実の高度の蓋然性をもって満足する。言いかえれば、通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることを証明ができたとするものである。」とと見るのが経験則であり、原判決並びに高等裁判所判決は経験則に反している。
 
また、名誉棄損であるとしても以下により違法性阻却事由が適用されるべきであること見るのが経験則であり、原判決並びに高等裁判所判決は経験則に反している。
 
判例
【判決要旨】
昭和44年6月25日/最高裁判所大法廷/判決/昭和41年(あ)2472号
 
事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるときは、犯罪の故意がなく名誉毀損罪は成立しないことから金員を支払うまでの責任を伴うものではないと見るのが経験則であり、原判決並びに高等裁判所判決は経験則に反している。
 
判例
【判決要旨】
昭和58年10月20日/最高裁第一小法廷/判決/昭和56年(オ)25号
 
告発が虚偽の事実を申告したものとはいえず、事実について重要な部分について真実性の証明があった場合は告発、および公表はいずれも不法行為にはならないことから金員を支払うまでの責任を伴うものではないと見るのが経験則であり、原判決並びに高等裁判所判決は経験則に反している。
 
私文書偽造に対する法令違反
判例
【判決要旨】
最高裁 昭和50年4月30日第二小法廷判決(あ)第1924号
 
原審に於いて提出された証拠のうち甲10号証から24号証は、伊倉吉宣サイバーセキュリティクラウドの取扱サーバーに掲載されていた事実から非上告人らによる所為は、刑法第159条の私文書偽造等罪にあたると解すべきであるから(最高 裁昭和五〇年(あ)第一九二四号同五一年四月三〇日第二小法廷判決・刑集三〇巻 三号四五三頁参照)、この点に関する原判決の法令の解釈適用に誤りがある。 
 
鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らは民事訴訟に於いて金220万円を請求する手段として、損害内容を誇張する為に控訴人八木下がアメーバブログに投稿していた内容をコピペして被控訴人鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの所有するサーバーに控訴人八木下の愛称technocat1026の名を語り複写記事をアップロードした後に署名捺印を行い東京地方裁判所に提出し、損害内容を捏造した。 
 
立証方法 
 
民事訴訟に於いて追加で提出されたtechnocat1026名義のサイトを確認した所、freeml byGMOによる投稿のサービスだった。 
 
https://www.freeml.com/bl/11785625/122260/ からIPアドレスを逆引きして確認した所、13.227.60.59であった。 
 
13.227.60.59のIPアドレスをARINのWho isで確認した所下記の通りである。 
 
Amazon.com、Inc. 
AMAZON-4 
住所 
1918 8th Ave SEATTLE WA 98101-1244アメリカ合衆国 
役割 
登録者 
登録 
1995年1月23日月曜日05:00:00 GMT(1995年1月23日月曜日現地時間) 
最終変更 
2020年3月31日火曜日13:48:58 GMT(2020年3月31日火曜日現地時間) 
 
伊倉吉宣が取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウド 
Amazon.com、Inc. 
AMAZON-4 
住所 
1918 8th Ave SEATTLE WA 98101-1244アメリカ合衆国 
役割 
登録者 
登録 
1995年1月23日月曜日05:00:00 GMT(1995年1月23日月曜日現地時間) 
最終変更 
2020年3月31日火曜日13:48:58 GMT(2020年3月31日火曜日現地時間) 
AMAZON-4の登録から変更、並びに乱用の報告まで全く同一のサーバーが使用されていた。 
また、提出した証拠資料にある通り、鈴木正則代理人弁護士である伊倉吉宣が取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウドのパートナー企業はGMOクラウドである。 
 
上記の理由から被控訴人鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らは原審に於いて金220万円を請求する手段として、損害内容を誇張する為に控訴人八木下がアメーバブログに投稿していた内容をコピペして被控訴人鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの所有するサーバーに控訴人八木下の愛称technocat1026の名を語り複写記事をアップロードした後に署名捺印を行い東京地方裁判所に提出し、損害内容を捏造した私文書偽造等罪が成立する事から非上告人らによる所為は、刑法第159条の私文書偽造等罪にあたると解すべきであるから(最高 裁昭和五〇年(あ)第一九二四号同五一年四月三〇日第二小法廷判決・刑集三〇巻 三号四五三頁参照)、この点に関する原判決の法令の解釈適用に誤りがある。 
また、鈴木正則、鈴木聖奈、伊倉吉宣代理人弁護士に対する厳罰な処罰を求める。 
 
 
証明妨害の法理(しょうめいぼうがいのほうり)とは、訴訟手続きにおいて、証明責任を負わない当事者が、挙証責任を負う当事者の証拠の収集・提出(立証)を困難にしたり、妨げた場合に、妨害された立証責任を負う当事者に対して、有利に取り扱う法理をいう。単に、立証妨害または証明妨害ともいう。 
 
客観的要件 
 
広い意味での証拠保存義務違反、あるいは事案解明の協力義務に対する違反が、存在すること(義務違反) 
こうした義務違反によって、要件事実の解明不能が起こり(因果関係)、証明責任を負う者に事案の解明を期待し得ないこと。 
 
主観的要件 
 
義務違反が、有責的な(schuldhaft)ものであること(帰責事由) 
義務違反行為が、公平な訴訟追行の要請に反するもの(規範的評価) 
民事訴訟法208条(当事者尋問に不出頭・陳述拒否した場合) 
民事訴訟法224条(当事者が文書提出命令に従わない場合) 
民事訴訟法232条1項・224条準用(当事者が検証目的の不提出・不送付の場合)が証明妨害の要件である。 
上記のうちの民事訴訟法208条当事者である八木下が公判に出頭・準備書面の作成、提出の妨害、並びに232条1項・224条準用に於ける当事者八木下が検証目的の準備書面の不提出になるように陥れ原審の長期化し控訴人八木下は更に経済的に困窮状態が続いた。 
準備書面と併せて提出の予定だった証拠資料作成が2020年1月22日の未提出の理由は下記の理由である。 
非控訴人鈴木正則がシーエムアイ株式会社に対し提訴された民事訴訟に関する裁判の記録がすべて廃棄される2018年3月を経過してから民事訴訟の通達が行われるように計画的に民事提訴が行われている。 
  
集団ストーカーと呼ばれる暴力団関連企業従業員に当事者である八木下の日常生活に於ける金銭出納調査を依頼し金銭的困難な状態に陥るまでは原審の提訴を行う際、通知書のみを通達し当事者である八木下が完全な経済的困窮状態に陥るまで提訴を延ばしにした。 
  
反社会勢力稲川会の犯罪事実の投稿を選び組員などを利用しアカウントロック攻撃を行い予めTwitterアカウントを凍結させ証拠を隠滅した。 
  
反社会勢力住吉会の犯罪事実の投稿を選びアメーバブログ上の鈴木正則、鈴木聖奈と住吉会に関連する投稿のみ不正アクセス行為でデータを削除し関東連合関係者であるサイバーエージェントとも共謀しアメーバブログアカウントの凍結行為を行い証拠を隠滅した。 
鈴木聖奈の取引先である石野卓球に対し関東連合OBと共謀し虚偽のストーカー告訴を行うように脅迫し、当事者である八木下と警察との協力体制を妨害した。 
  
マンション建設会社FJネクスト、管理会社FJコミュニティと鈴木聖奈の稽古場の関係を利用しハッキング実行犯を当事者である八木下奈美居住マンションに居住させモバイル端末のパスワードなどを盗難した上、アメリカのプロクシサーバーを経由したハッキング行為による準備書面データへの不正アクセスを行い当事者の作成した提出前の準備書面の閲覧、ならびにデータ破壊行為が行われた。伊倉吉宣代理人は弁護士の他にアメリカ支社のあるサイバーセキュリティ、サイバー犯罪の研究事業会社の役員に就任している。 
  
マンション建設会社FJネクスト、管理会社FJコミュニティとの関係を利用し共謀の上、家宅不法侵入行為を繰り返し家財、金銭の盗難、神棚の榊や竈神札への放火行為を行い続けた。 
  
介護施設と共謀し当事者である八木下奈美の母親である八木下タミエに対する障害者手帳申請の妨害、控訴理由書提出期限直前に行われた虐待行為、日本医科大学への転院の妨害、控訴審第一回公判直前に延命措置、救急車出動要請の妨害行為も鈴木聖奈と関係者による行為である。 
2020.2.25ネットカフェDICEに於いて準備書面の作成中に麻布警察署とのやり取りの内容が一部データ消去、字詰めなどを変更されるデータ損壊などの準備書面作成妨害などの電子計算機威力業務妨害行為が行われた。 
原審訴訟の準備書面のデータ破壊。
原審準備書面を保存していたマイクロソフトのアカウントに対する不正アクセス、違法ダウンロード。
2017年12月24日未明、静岡にあるクラブJAKATAに於いて石野卓球を脅迫していた関東連合見立真一と思われる人物の目撃証拠写真データの破壊。 
八木下が作成した生活費を得る手段であった販売用の音源データのアップロード妨害データ破壊。 
  
八木下のクレジットカードなどのパスワードを含めた情報漏洩、控訴人の所有する端末に侵入し、自宅内の様子を盗聴、盗撮行為を行いプライバシーの侵害行為を行い、GPS機能に侵入し特定のSSIDを使用し付き纏い行為を行う暴力団関連企業である嫌がらせ代行業者に、付き纏いによる経済状態の把握、プライバシーの侵害の告知、違法薬物を売りつける、害悪の告知の仄めかしなど嫌がらせ代行業者に依頼し、控訴人八木下の経済状況などを調査する行為がなされたことからも民事訴訟法208条当事者である八木下が公判に出頭・準備書面の作成、提出の妨害、並びに232条1項・224条準用に於ける当事者八木下が検証目的の準備書面の不提出になるように陥れ原審の長期化し控訴人八木下は更に経済的に困窮状態が続いたことからも鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣による証明妨害の法理が成立する。 
  
また、八木下の知人数名のインターネット回線が同一のプロキシサーバーに転送されプライバシーの侵害を含む犯罪被害を被っている。 
  
  
八木下タミエに対する傷害致死事件 
荏原警察署は康済会病院による虐待による傷害事件に対し病院側の主張だけを受け入れ病院内の現場検証を行わず救急搬送の要請を認めなかった為、八木下タミエは虐待の診断書の作成、康済会病院内で昇圧剤の投与、心臓マッサージなどの適切な医療行為を一切受けず自宅での最後の見取りも無いまま死亡した件 
平成27年11月11日日より、入院した東京都品川区小山にある医療型介護病床である康済会病院に於いて第一回控訴審の5日前である令和2年1月17日より控訴人の母である八木下タミエの容態が悪化したと連絡を受ける。 
  
病院側は母が自ら患部を掻いたと主張したが、母八木下タミエの両腕は、脳梗塞で入院後、身体の硬直が進んでおりタミエ自ら患部を掻いて創傷する事は不可能である。 
  
また、八木下タミエは生前に病院側から母が自ら患部を掻いたと主張した際に説明するナースに対し「お前がやったんじゃないか」と繰り返し主張していた。 
康済会病院介護従事者によって母の右膝に対する傷害行為が行われた傷害事件を含めた虐待行為が行われた。 
  
八木下タミエは持病に糖尿病を有する為、虐待による傷が悪化し転院を余儀なくされているが康済会病院医療連携室は虐待による創傷が立証される事を恐れ転院の妨害が続いており母八木下タミエの転院の手続き、警視庁荏原警察署、東京都保健福祉局、神奈川県保健福祉局、品川区役所、中原区役所に対する虐待の通報、連絡、相談の対応で多忙の状態が続いた。 
第一回控訴審の5日前である令和2年1月17日より控訴人の母である八木下タミエの容態が急激に悪化した際、保険適用範囲内の昇圧剤の投与を依頼したにも関わらず病院側より投薬を拒否された上に心臓マッサージも無いまま、入院時に契約した看取りの際は自宅に帰宅して最後の時を共に過ごすことも出来ずに令和2年1月21日13時12分令和2年1月21日13時12分に病院内で虐待による傷の悪化が原因で死亡いたしました。 
  
上記の理由から答弁書に対する準備書面は、辛うじて作成を終えたが、証拠資料、並びに証拠説明書の製作は時間的に作成不能な状況に陥れられた為、証拠資料、並びに証拠説明書の提出が遅れる状態に陥れられた。 
  
鈴木聖奈は平成30年11月19日に鈴木聖奈は康済会病院周辺で撮影した写真をSNSツイッターに投稿し、令和元年12月9日母の転院の受け入れ拒否が行われた直後に日本医科大学武蔵小杉附属病院周辺よりアメーバブログに都市開発なるブログを投稿し、アパホテル地面師詐欺事件と同一犯罪組織による新橋資産家白骨死体遺棄事件により発生した地面師詐欺物件を最終的に購入したNTT都市開発と一致する文言を含んだ犯行声明を臭わせる投稿が行われていた。 
  
康済会病院は以前より着電のタイミング、打ち合わせ時にプライバシーの侵害を仄めかすやり取り、入院費の取り立てで自宅に押し掛け玄関前で怒鳴り散らすなど、盗聴によるプライバシーの侵害に関与していた。 
  
康済会病院は稲川会系暴力団熊谷組の近隣に所在し以前より反社会勢力と思われる人物を母の見舞いに行く度、病院周辺に待ち伏せさせていた。 
康済会病院は母タミエの障碍者手帳の申請には一切協力せずに控訴人八木下を精神障碍者であると中原区役所に虚構の申告を行い控訴人八木下の告訴能力を陥れる加害行為に協力した。 
  
上記の事実から、康済会病院、日本医科大学武蔵小杉病院、鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの共謀により、母八木下タミエに対する虐待行為が行われた事実は、民事訴訟法208条において当事者である控訴人八木下が公判に出頭・準備書面の作成、提出の妨害、並びに232条1項・224条準用に於ける当事者八木下が検証目的の準備書面の不提出になるように陥れた事実から証明妨害の法理が成立する為、母である故八木下タミエに対し虐待による傷害から死亡した事件の犯人は済会病院、日本医科大学武蔵小杉病院、鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの共謀の犯行であることから、これらの犯罪行為に関する事実については、証明妨害とみなされて然るべきであり原審、控訴審判決はこれらの不法行為に対する法令の解釈を怠った判決である。 
 
鈴木正則、鈴木聖奈、サイバーセキュリティクラウド伊倉吉宣らによる俗称集団ストーカーと呼ばれるサイバー犯罪に対する告発であり原審、控訴審判決は法令の解釈を怠った判決である。 
  
不正アクセス禁止法に於ける犯罪行為。 
ハッキング組織により上告人八木下の準備書面の情報が漏洩し、たびたび破壊されている。 
  
1. 
八木下のモバイル端末iPhone 6s Plusは鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド株式会社取扱商品であるIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。 
  
他の集団ストーカー被害者十数名も同じIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。 
2. 
また、ハッキングに使用されているホストコンピューターのIPアドレスからcloudflareなる米国企業のホストコンピューターである事が判明している。 
cloudflare日本支社は鈴木聖奈が業務上取引のあるソニーミュージックが導入しているホストコンピューターのメーカー企業である。 
  
3. 
八木下のモバイル端末はDNSルーティング処理が行われている。 
現在、八木下が使用しているBic WiMAXは2018年にau.one.netとの業務提携を打ち切っているがDNSルーティングに使用されているDNSルーティング先はau.one.netである。 
八木下が居住するマンションであるFJネクスト建設物件であるガーラ ステーション新丸子の光回線au回線を使用している。 
 
4. 
マンション建設会社FJネクストの建設であるガーラ笹塚は鈴木正則の娘鈴木聖奈が株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件に出資している。 
  
5. 
鈴木正則の娘鈴木聖奈が株式会社ワーサルを通して出資したFJネクスト建設物件ガーラステーション新丸子に於いて絶対に表示不可能な都営地下鉄フリーWi-Fiの電波が飛んでいた。 
これは、確実に川崎市中原区新丸子699-1からは受信不可能である事からパスワード盗難用の擬似Wi-Fiの電波である。 
  
6. 
同じく鈴木正則の娘鈴木聖奈が株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件ガーラステーション新丸子に於いて八木下が使用しているポケットWi-Fiと同名のSSIDの電波が飛んでいた状態をスクリーンショット撮影している。アップルカスタマーセンターに問い合わせた所、「基本的にポケットWi-FiSSID名称を変更した後に再接続した場合、旧SSIDと新SSIDが同時に表示される事は無い」と回答を受けている。 
  
7. 
2011年1月末に完成した神奈川県川崎市中原区新丸子699-1ガーラステーション新丸子に於いて一度もドコモ社のWi-Fiは受信出来ない状態である。 
2020年の現在に於いてもドコモ社の対応は受信不可能な状態のままである。 
  
8. 
2014年7月頃、八木下所有のクレジットカードDCカードのパスワードが盗難され何者かにDMMのコンテンツを利用され不正な請求があった。 
  
9. 
2014年9月1日SNSアカウントTwitterのパスワードが盗まれた上に自分の写真付きのツイートを投稿される乗っ取り状態があった。 
同時期からFacebookの連動が外れる様になる。 
  
 
10. 
控訴審で主張した通りWi-Fi接続の一切無い状態にもかかわらず2015年頃から通信料が異常に高額になっていた。上告人八木下は楽天カード自動引き落としでリボ払い設定をしていた為、楽天カードからの支払督促請求訴訟が起きるまで通信料の詳細を未確認の状態だった。 
 
11. 
2018年1月30日頃、スパイアプリと思われる身に覚えのないVPNアプリであるアバストVPNを不正にダウンロードされた。 
中原警察署の指示に従って、アバストVPNに問い合わせた所、ダウンロード経緯は通信会社に確認するよう返信のメールが来ている。 
  
12. 
2018年2月18日頃、スパイアプリと思われるアルディオIP無線なる身に覚えのないアプリケーションを不正にダウンロードされた。 
メーカー側は、八木下の問い合わせに対し未回答。 
 
13. 
現在、八木下のGoogleアカウントは何故か自己端末の名称をInar of God1026に変更したにもかかわらず以前のスマートフォン名TECHNO-CAT☆1026名義でログインする設定にハッキング組織のHOSTコンピューターを経由して外部操作されている。 
  
また、GoogleアカウントにログインしているIPアドレス川崎市中原区新丸子699-1近隣では受信不可能なワイヤーアンドワイヤレス社のフリーWi-Fiからログインした状態にされている。 
  
14. 
2014年クレジットカードのパスワードの盗難によりDMMの不当請求がありApple IDのパスワード盗難を行い同じDMMからNTT ドコモに対する請求が発生している。 
これらの状況から先日発生したドコモ口座を利用した一般市民の口座のパスワードを盗み出しハッキング横領を行う犯行組織の手口と同一の手口である。 
また、サイバーセキュリティクラウドは取引先にGMOクラウドとあるがGMOはNTTとダイヤルQ2で事業協力関係がある。 
また、GMOは現在、控訴人八木下の所有するWi-FiメーカーであるWiMAXとも業務取引がある。 
  
  
伊倉吉宣はサイバー犯罪研究を行う企業サイバーバーセキュリティクラウド社の取締役であり、事実としてハッキングに使用されたプロキシサーバーは伊倉吉宣取締役サイバーバーセキュリティクラウド社の取扱サービスである。 
 
cloudflare日本支社は鈴木聖奈が業務上取引のあるソニーミュージックが導入しているホストコンピューターのメーカー企業である。 
 
以上の利害関係を含む理由から不正アクセス禁止法違反行為を行った犯人は、鈴木正則、鈴木聖奈、伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド社である事は事実である。 
そして、本件における準備書面、証拠説明書は、上告人八木下の主張する公共の利害に関する特例である事実を証明する上で重要な弁論であり、これを不正アクセスによって違法なダウンロードを行い提出前の準備書面、証拠説明書を盗み見る行為、準備書面、証拠説明書を破壊する行為は、鈴木正則、鈴木聖奈、伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド社の公訴前の犯罪事実である。 
 
犯罪行為に関する事実に関する原判決の法令の解釈適用に誤りがある。 
また、鈴木正則、鈴木聖奈、伊倉吉宣代理人弁護士に対する厳罰な処罰を求める。 
 
実際にあった不正を告発する旨の発言をして脅迫罪に問われた判例に反する判例違反
 
判例
大審院判決大正3年12月1日
【判決要旨】
判例では、「告訴の意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは害悪の告知に他ならない」との判例がある。
 
本件に於いて、原告鈴木正則は金220万円を「2週間以内に支払わなければ、民事、刑事共に告訴を行う」との予告通知書を2015年11月に発送しておきながら2015年11月下旬の時点に於いては民事、刑事共に一切の訴訟は成されずに原告鈴木正則、訴外聖奈に不利な記録証拠が廃棄される2018年3月末日まで通知書のみが送付された事実は、最初の通知書が送付された2015年11月より2年を経過してから訴訟が起こされた本件に於いての目的は金220万円をゆすり取る、若しくは、SNSやブログに公共の利害に関する特例に基づいた真実を投稿する権利を蹂躙し剥奪する事が目的である。
従って、2015年11月下旬ではなく2018年4月に本件民事訴訟のみ提訴が行われている時点で、真実の追求が目的では無い事が立証される上に、和解条件が公共の利害に関する特例に基づいた投稿記事の削除である事実は告訴の意思が不確定である事を立証することになる。
故に本件は紛れも無く、金220万円、或いはSNS等に公共の利害に関する特例に基づいた内容の投稿する権利を奪う恐喝罪に該当する。
 
参考までに他の判例として、 
「他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪の通知をすれば、たとえ害悪の発
生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する」
(大審院大正 6 年 11 月 12 日) 
「他人から財物または財産上の利益を受ける権利のある者でも、その権利を実行する手段として、害悪の通知をすれば、脅迫罪の責任は免れない」
(大審院昭和 5 年 5 月 26 日判決) 
と、判示しています。 
 
被告八木下は2015年11月9日付けの内容配達を翌年4月に開封した際、正直、「金220万円を2週間以内に支払わなければ、民事、刑事共に告訴を行う」という言葉を見て、恐怖心を覚えた。
また、2週間以内に告訴を行うと記載しながら通知書を開封した翌年4月の時点で2週間を経過している為、告訴の意思が不確定であった事も結果として立証される。
これは明らかに「害悪の告知」です。
当然、確定申告に必要な書類と誤解し受理してから5ヶ月後に通知内容を確認し即座に中原警察署に恐喝行為である旨、相談し2回目の通知書が届いた際も同じ中原警察署に相談し指示通り直接交渉は行いませんでした。
告知者が人に対する害悪の告知になると認識・認容していたとすれば、脅迫罪の故意に欠けることはないと思われます。
 
そうすると、原告鈴木正則はあらかじめ刑事告訴は行わずに証拠記録も廃棄され、刑事事件化の時効を過ぎてから被告八木下を畏怖させ原告鈴木正則、訴外聖奈の暴力団、犯罪組織との関与の事実を隠匿する事が目的で私の身体、自由、名誉、財産に対し害を加えることを告知し、SNSに真実を投稿する権利剥奪する事を条件に金銭の支払いを取り下げる恐喝行為に該当する本訴訟が現在、おこなわれていると見るのが経験則であり、原判決並びに高等裁判所判決は経験則に反している。
 
 
 
 
 
まとめ
反社会的勢力と共謀し犯罪事実の根拠となる証拠や証言をもみ消すことを目的に民事提訴を利用し不当な金銭の請求を行い公益性をはかる目的を認めない判決の誤りは法令違反、ならびに解釈を誤ったものであり原判決の法令解釈の誤りは結論に影響を及ぼすことは明白であり日本において犯罪組織の暗躍を誘発し公俗良序に反する行為を助長することになるので原判決は破棄を免れないというべきである。