集団ストーカー朝鮮人犯罪組織を擁護する東京地方裁判所と最高裁判所による職権濫用罪と背任罪

4月に忌避申立した後の話です。

8月に東京地裁から下の写真の通知が届きました。

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また、東京地裁から9月6日に電話が入り忌避申立の結果が出ていない旨、抗議しました。

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それから2日後に何故か後出しジャンケンの様に最高裁判所が忌避申立の却下をしてきました。

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これらの行為は、集団ストーカー加害組織である創価学会関係者と稲川会と朝鮮人許永中に関する犯罪事実を公共の利害に関する特例に基づきネット上で告発した所、スラップ訴訟を起こされた上に、朝鮮人犯罪組織は東京地裁最高裁判所八百長後出しジャンケンで忌避申立を却下した事になります。


これらの行為は、職権濫用の罪と背任罪に抵触する行為です。

職権濫用罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E7%BD%AA

「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限(職権)に属する事項につき、職権の行使に仮託して「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。

ここで、本罪における「職権」は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、実態として、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる[1]。(※ただし、本罪は、具体的な権利侵害についてを罰する罪であるので、単に違法・不当というだけでは成立しない事に注意。)

一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、強要罪の問題となる。

「正当行為」との関係編集
刑法35条(正当行為)では「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」という記述があるが、公務員職権濫用となる行為は、その全てが、国家公務員法及び地方公務員法を基本として、行政機関において取り扱われる法令や訓令・通達及び通知等に違反するものとなるものである。

逆に、それらの法令に基づいての正当行為として保護可能な範疇に入るのに相当する妥当適切な行為であれば、公務員職権濫用罪の成立は無い(ただし、法令等が法律・日本国憲法に反している場合については成立が無いとは言えない。)。

 

背任罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%8C%E4%BB%BB%E7%BD%AA

背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。未遂も罰せられる(250条)。特別法としての特別背任罪もある[1]

 


最高裁判所は下記の上告に対しても不当な判決を下し朝鮮人犯罪組織によるハッキングや私文書偽造を認めずに不当判決を行っています。

https://technocat1026.hatenablog.com/entry/2021/05/08/184846

https://technocat1026.hatenablog.com/entry/jyoukokuriyushyo

https://technocat1026.hatenablog.com/entry/jyoukokumoushtate