集団ストーカー黒幕鈴木正則恐喝訴訟に対する上告受理理由書全文

令和  年(ネ)第        号 損害賠償請求上告事件 
上告人  八木下 奈美 
被上告人 鈴木 正則ほか1名 
 
上告受理理由書
 
2020年(令和2)年12月10日 
最高裁判所 御中 
 
上告人 八木下 奈美 
はじめに 
  本件は、上告人が、被上告人らにかかる記事をブログに投稿していたところ、被上告人らがこれを社会的信用を貶める名誉棄損行為であるとして記事の削除と損害賠償請求を求めた事案である。 
原判決は、基本的に被上告人の主張を認め、投稿が公益を図る目的ではなく、かつ、投稿内容が新聞や女性週刊誌の記事である事を理由に、当該内容を真実と認めることはできず、また、当該内容が真実であると信じるについて相当な理由があるということもできないとして、上告人の主張を退けて請求を一部認容した。 
 
  しかし、これは以下述べるように、理由不備ないし理由齟齬(民事訴訟法第312条2項6号)がある。 
 
1 公共の利害にかかわる事実に関する理由不備等 
  本件の投稿記事で、上告人が指摘したのは、以下のことである。 
 (被上告人鈴木正則に関して) 
投稿記事目録2-17 
鈴木正則、聖奈と反社会的勢力による麻薬密売、犯罪収益移転防止法違反行為の業務上の取引関係。 
タレントと愛人関係にありその愛人の移籍金として多額の金員を支払ったとの事実を適示するものとして投稿したのではなく、シーエムアイ株式会社の赤字経営、倒産に至るまでの経緯、給料未払の原因としての資金の動きの適示、反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金が犯罪収益のマネーロンダリングにつながる動きであるとして公益を図る目的で投稿した。 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントである。
鈴木正則製作映画資金は、シーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、関東連合川奈毅が経営するプラチナムプロダクションに資金が移転している。 
故に暴力団資金対策法、犯罪収益移転防止法違反行為、麻薬などのマネーロンダリングを疑い公益性を図る目的で投稿した。
  
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
また、鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れに2億円の出資があった事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも公訴前の犯罪である事は真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 証乙-35、証乙-40参照 
 
投稿記事目録2-19 
鈴木正則、聖奈と反社会的勢力による麻薬密売、犯罪収益移転防止法違反行為の業務上の取引関係。 
タレントと愛人関係にありその愛人の移籍金として多額の金員を支払ったとの事実を適示するものとして投稿したのではなく、シーエムアイ株式会社の赤字経営、倒産に至るまでの経緯、給料未払の原因としての資金の動きの適示、反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金が犯罪収益のマネーロンダリングにつながる動きであるとして公益を図る目的で投稿した。 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントでありシーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、プラチナムプロダクションに資金が移転している。 
  
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
 
投稿記事目録2-22 
リンク先に表示されていた内容は出会い系サイトのワンクリック詐欺被害に対する被害相談サイトであり代表者の氏名に鈴木正則の名前が掲示されていた事から鈴木正則のワンクリック詐欺、出会い系サイト詐欺に対し公益性を図る目的で投稿した。 
また、公益性を図る目的の投稿を犯罪隠匿する為に鈴木聖奈がアメーバブログカスタマーサポートに連絡を入れていた証拠記録。 
しかし、アメーバブログは公益性を認め上告人八木下が自らブログを削除するまでブログ記事の抹消などはしていない。 
 
投稿記事目録2-24 
関東財務局より既に警告を受けている事業者に対し公益性を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録2-26 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントである。
鈴木正則製作映画資金は、シーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、関東連合川奈毅が経営するプラチナムプロダクションに資金が移転している。 
故に暴力団資金対策法、犯罪収益移転防止法違反行為、麻薬などのマネーロンダリングを疑い公益性を図る目的で投稿した。
  
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
また、鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れに2億円の出資があった事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも公訴前の犯罪である事は真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
証乙-35、証乙-40参照 
 
投稿記事目録2-27 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録3-1の1 
シーエムアイ株式会社の事業協力者である東国原英夫に対し石野卓球に対する誹謗中傷に対する批判と東国原英夫と反社会的勢力との関係を公益を図る目的で投稿した。 
 
 
投稿記事目録3-1の2 
ピエール瀧の身体にコカイン長期乱用者特有の傷が無い事から長期乱用者では無いとの上告人八木下の個人的見解。 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿した。 
また、その後、判明したピエール瀧のコカイン入手経路は関東連合OB山口祐一郎と親しい交際のあるDJ TASAKAの姉からコカイン入手している。 
また、ピエール瀧がコカイン乱用し始めた時期はシーエムアイ株式会社の事実上の倒産が認められた1年後と報道されている。 
 
投稿記事目録3-1の3 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録3-2 
上告人八木下の投稿ではなく不正アクセスにより作られたミラー記事。 
 
投稿記事目録3-3 
鈴木正則、聖奈が上告人がファンクラブ会員だった電気グルーヴ石野卓球に対し中野、築地、豊洲、神保町に呼び出し脅迫行為、或いは共謀での違法薬物に関する何らかの犯罪に巻き込まれていた事実を公益を図る目的で投稿した。 
 
 
 (被上告人鈴木正則に関して) 
上告人八木下が投稿する以前より報道のあった鈴木正則が取締役役員に就任していた企業に関する報道記事 
  
l  ジャック・ホールディングス株式会社 業務上横領事件 報道記事 
鈴木正則取締役 副社長 
2001年6月9日 産経新聞 
2001年6月9日 東洋経済 
2001年8月1日 財界展望 
ジャック・ホールディングスとともにクレイフィッシュ株を反社会勢力が株券を分け合っていた報道。 
  
l  ゆびとまアドテックス民事再生法違反 
鈴木正則がシーエムアイ株式会社会社資金を持ち出した「ゆびとま」で検索したらHITした報道記事 
  
2007年2月18日 読売新聞 
2007年2月20日 東京新聞 
2007年2月21日 東京新聞 
2007年2月23日 産経新聞 
2007年10月26日 東京新聞 
  
上記の報道記事を確認し鈴木正則が会社資金の隠匿先を調査した。 
ゆびとまアドテックス)が山口組暴力団弘道会元組長下村好男が経営にかかわっていた事実とゆびとまエンターテイメント会社登記簿謄本に記載された役員に詐欺師古林行雄が就任していた事実から会社資金を隠匿した時点で、会社法429条1項、350条に基づき会社の不祥事に対する社会的評価に対する責任を有している。 
  
  
l  鈴木聖奈旧所属事務所取締役平哲夫不法行為に対する報道記事 
2002年2月7日 しんぶん赤旗 
鈴木聖奈旧所属事務所取締役平哲夫が取締役のライジングプロダクション自民党加藤紘一の政治資金パーティ券を購入し、その資金が自民党民主党議員にバラまかれていた報道記事。 
 
2002年2月7日 朝日新聞 
脱税資金が反社会的勢力への工作資金に使われていた報道記事 
 
2001年10月19日 朝日新聞 
脱税資金をカジノにつぎ込んでいた事実を報道する記事 
 
2002年7月22日 読売新聞 
賭博で摘発されないように捜査情報の入手を約束した見返りとして金員を譲渡した報道記事 
 
2002年5月2日 毎日新聞 
2007年7月22日 東京新聞 
ライジングプロダクション自民党加藤紘一事務所に1億5000万円譲渡した報道記事 
2002年7月22日 毎日新聞 
ライジングプロダクション自民党加藤紘一事務所に1億5000万円譲渡した起訴事実を認めた報道記事。 
 
l  再投稿を開始した最も強い動機である鈴木正則、聖奈の会社資金使用用途が犯罪収益のマネーロンダリングである事を確信した報道記事。 
シーエムアイ株式会社取締役宮田康徳がアパホテル地面師事件で検挙され、その報道内容から知りえた犯罪事実、報道記事による宮田康徳の顔写真、シーエムアイ株式会社の登記簿謄本を照らし合わせイトマン事件、ゆびとま民事再生法違反、ジャック・ホールディングス株式会社横領事件、平哲夫脱税、違法賭博もみ消し事件と合わせて5件目の犯罪事実が報道から浮上した。 
  
被上告人鈴木正則の過去の経営企業、鈴木正則、聖奈らの業務取引先の多くが犯罪歴、脱税などの公序良俗に反する不法行為が行われた事実に関する報道により社会的評価は低下すると見るのが経験則であり、原判決並びに高等裁判所判決は経験則に反している。 
上記の理由から高等裁判所判決は、事実誤認、審理不尽、理由不備ないし理由齟齬(民事訴訟法第312条2項6号)がある。 
 
  これらは、被上告人らの犯罪行為を摘示するものであり、公訴の提起に至っていないものであるが、公共の利害に関する事実とみなされる(刑法230条の2第2項参照)。 
  ところが、原判決は、本件記事が公共の利害にかかわる事実を指摘するものかどうかについて特段の判断をしていない。これは理由不備と言える。  
 
2 公益を図る目的に関する理由不備等 
 
  次に、原判決は、本件投稿の目的は、私怨を晴らすためであるとしたが、上告人が本件各投稿をおこなったのは以下述べるように公益を図る目的からである。 
 
上告人八木下は証乙-26 平成22年(ワ)第7311号損害賠償請求訴訟証拠からもわかる通り争議には参加せず、全労連シーエムアイ分会による損害賠償請求訴訟の原告にもなっていない。 
この場合、通常は私怨を募らせていると見るのではなく甘受したとみるのが経験則であることから、高等裁判所判決は経験則違反である。 
 
証乙-26平成22年(ワ)第7311号損害賠償請求訴訟写しにある通り、2009年よりシーエムアイ株式会社の業績が悪化した時期とシーエムアイ株式会社が資金提供した作品に対するシーエムアイ株式会社の出資の時期とシーエムアイ株式会社の倒産の兆候時期は一致する。 
  
シーエムアイ株式会社関係者と反社会的勢力との会社資金の持ち出し隠匿行為の事実から、鈴木正則、鈴木聖奈のシーエムアイ株式会社の経営不振、あるいは赤字経営、もしくは経営不振であったシーエムアイ株式会社代表取締役鈴木正則の資金の隠匿行為、民事訴訟のすっぽかし行為は民法719条、709条における不法行為である。 
  
また、証乙-26平成22年(ワ)第7311号損害賠償請求訴訟写しにある通り、シーエムアイ株式会社関係者と反社会的勢力との関係、詐欺師との関係、鈴木正則の会社資金の持ち出し隠匿行為の経緯、並びに関係性からも事実として犯罪収益移転防止法違反行為、あるいはマネーロンダリングと呼ばれる不法行為である。 
  
シーエムアイ株式会社関係者と反社会的勢力との会社資金の持ち出し隠匿行為の事実は取締役などの第三者に対する損害賠償責任(会社法429条1項、会社法350条)を生じたものである。 
  
証乙-35が元記事の引用文における鈴木聖奈の配役買収とある反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金の動きに関する報道事実は真実であり鈴木聖奈の所属したタレント事務所の会社登記簿謄本を自費で取得いた上、役員の氏名と報道記事の実名を照らし合わせ犯罪歴、反社会的勢力との関係を複数の報道を確認し符合することから犯罪収益移転防止法違反行為、あるいはマネーロンダリングと呼ばれる不法行為に関する真実であると信じたものであり、これには真実と信じるにつき相当な理由がある。 
上告八木下の引用投稿の目的は事実の適示であり不法行為に対する公益を図る目的で投稿した。 
証乙-35、証乙-26 平成22年(ワ)第7311号損害賠償請求訴訟証拠参照 
  
投稿記事目録2-17 
鈴木正則、聖奈と反社会的勢力による麻薬密売、犯罪収益移転防止法違反行為の業務上の取引関係。 
 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントである。
鈴木正則製作映画資金は、シーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、関東連合川奈毅が経営するプラチナムプロダクションに資金が移転している。 
故に暴力団資金対策法、犯罪収益移転防止法違反行為、麻薬などのマネーロンダリングを疑い公益性を図る目的で投稿した。
  
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
また、鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れに2億円の出資があった事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも公訴前の犯罪である事は真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
証乙-35、証乙-40参照 
   
投稿記事目録2-19 
鈴木正則、聖奈と反社会的勢力による麻薬密売、犯罪収益移転防止法違反行為の業務上の取引関係。 
タレントと愛人関係にありその愛人の移籍金として多額の金員を支払ったとの事実を適示するものとして投稿したのではなく、シーエムアイ株式会社の赤字経営、倒産に至るまでの経緯、給料未払の原因としての資金の動きの適示、反社会的勢力による不法行為の犯罪収益のマネーロンダリングを投資に装い配役買収の建前で小太りで演技力の無い娘鈴木聖奈を利用した映画製作資金が犯罪収益のマネーロンダリングにつながる動きであるとして公益を図る目的で投稿した。 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントでありシーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、プラチナムプロダクションに資金が移転している。 
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
 
投稿記事目録2-22 
リンク先に表示されていた内容は出会い系サイトのワンクリック詐欺被害に対する被害相談サイトであり代表者の氏名に鈴木正則の名前が掲示されていた事から鈴木正則のワンクリック詐欺、出会い系サイト詐欺に対し公益性を図る目的で投稿した。 
また、公益性を図る目的の投稿を犯罪隠匿する為に鈴木聖奈がアメーバブログカスタマーサポートに連絡を入れていた証拠記録。 
しかし、アメーバブログは公益性を認め上告人八木下が自らブログを削除するまでブログ記事の抹消などはしていない。 
 
投稿記事目録2-24 
関東財務局より既に警告を受けている事業者に対し公益性を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録2-26 
鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れの製作関係者大林宣彦映画作品は原審証乙67の1の証拠と照らし合わせるとイトマン事件関係者である許永中が製作決定権を有していたことは複数の報道、ルポタージュの書籍化から考えて真実であり真実と信じるにつき相当な理由がある。 
また、この映画に出演した金子兼なる人物は反社会的勢力である関東連合川奈毅が役員のタレント事務所であるプラチナムプロダクション所属タレントである。
鈴木正則製作映画資金は、シーエムアイ株式会社からダイアックス株式会社に会社資金が出資された後、関東連合川奈毅が経営するプラチナムプロダクションに資金が移転している。 
故に暴力団資金対策法、犯罪収益移転防止法違反行為、麻薬などのマネーロンダリングを疑い公益性を図る目的で投稿した。
  
報道された女性タレントの瀬戸早妃日向咲に改名しシーエムアイ株式会社が資金提供した作品2作品、(TVK味番頭、空へ、)に出演していた事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも明白な事実である。 
シーエムアイ株式会社鈴木正則がどのような理由で出資したにせよ、本業の経営赤字の原因となった無駄な協賛の資金提供した事が主な原因で経営が傾いた事実は、証乙-26の倒産の兆候から時期が一致する事からも真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
また、鈴木正則製作鈴木聖奈主演映画22才の別れに2億円の出資があった事実は放送の履歴や宣伝の記録があることからも公訴前の犯罪である事は真実であり真実と信じるにつき相当の理由がある。 
証乙-35、証乙-40参照 
 
投稿記事目録2-27 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録3-1の1 
シーエムアイ株式会社の事業協力者である東国原英夫に対し石野卓球に対する誹謗中傷に対する批判と東国原英夫と反社会的勢力との関係を公益を図る目的で投稿した。 
 
投稿記事目録3-1の2 
ピエール瀧の身体にコカイン長期乱用者特有の傷が無い事から長期乱用者では無いとの上告人八木下の個人的見解。 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿した。 
また、その後、判明したピエール瀧のコカイン入手経路は関東連合OB山口祐一郎と親しい交際のあるDJ TASAKAの姉からコカイン入手している。 
また、ピエール瀧がコカイン乱用し始めた時期はシーエムアイ株式会社の事実上の倒産が認められた1年後と報道されている。 
 
投稿記事目録3-1の3 
当時、石野卓球は国際指名手配犯見立真一と親密に会話していた美人局と思われる女性から脅迫され逃げ回っていた。 
美人局の女性が見立真一と親密である事から関東連合を用心棒に雇っていた鈴木聖奈所属タレント事務所取締役の平哲夫、鈴木正則が製作、鈴木聖奈主演映画で「22才の別れ」で関東連合川奈毅が取締役に就任しているタレント事務所所属タレントとも業務取引があった事からピエール瀧の違法薬物入手に関する投稿と反社会的勢力との関係に対し公益性を図る目的で投稿した。 
 
 
投稿記事目録3-2 
上告人八木下の投稿ではなく不正アクセスにより作られたミラー記事。 
 
投稿記事目録3-3 
鈴木正則、聖奈が上告人がファンクラブ会員だった電気グルーヴ石野卓球に対し中野、築地、豊洲、神保町に呼び出し脅迫行為、或いは共謀での違法薬物に関する何らかの犯罪に巻き込まれていた事実を公益を図る目的で投稿した。 
 
原判決は、本件投稿の前に上告人が被上告人鈴木正則が代表者であった訴外シーエムアイ株式会社より賃金の不払いを受けていたことをとらえて、これに対する私怨を晴らすためであったと認定したが、これは経験則に反する認定である。 
 
  当時、多くの従業員が賃金の不払いに怒り、共同して訴訟を提起していた(東京地裁平成22年(ワ)第7311号)が、上告人はその輪に加わっていない。このことから、上告人が会社が倒産の事態に至るなかで賃金の不払いについてはやむなしと甘受していたことがうかがわれるのであり、それを上告人が被上告人らに私怨を抱いていたなどと認定することは経験則に反するものである。 
 
  そして、かかる経験則に反する認定を除くと、上告人が公益を図る目的から本件各投稿をおこなったものではないとの認定は導かれないのであり、原判決の認定には理由不備がある。 
 
私文書偽造に対する鈴木正則らによる憲法違反行為、法令違反
原審に於いて提出された証拠のうち甲10号証から24号証は、伊倉吉宣サイバーセキュリティクラウドの取扱サーバーに掲載されていた事実から非上告人らによる所為は、刑法第159条の私文書偽造等罪にあたると解すべきであるから(最高 裁昭和五〇年(あ)第一九二四号同五一年四月三〇日第二小法廷判決・刑集三〇巻 三号四五三頁参照)、この点に関する原判決の法令の解釈適用に誤りがある。 
 
鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らは民事訴訟に於いて金220万円を請求する手段として、損害内容を誇張する為に控訴人八木下がアメーバブログに投稿していた内容をコピペして被控訴人鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの所有するサーバーに控訴人八木下の愛称technocat1026の名を語り複写記事をアップロードした後に署名捺印を行い東京地方裁判所に提出し、損害内容を捏造した。 
 
立証方法 
 
民事訴訟に於いて追加で提出されたtechnocat1026名義のサイトを確認した所、freeml byGMOによる投稿のサービスだった。 
 
https://www.freeml.com/bl/11785625/122260/ からIPアドレスを逆引きして確認した所、13.227.60.59であった。 
 
13.227.60.59のIPアドレスをARINのWho isで確認した所下記の通りである。 
 
Amazon.com、Inc. 
AMAZON-4 
住所 
1918 8th Ave SEATTLE WA 98101-1244アメリカ合衆国 
役割 
登録者 
登録 
1995年1月23日月曜日05:00:00 GMT(1995年1月23日月曜日現地時間) 
最終変更 
2020年3月31日火曜日13:48:58 GMT(2020年3月31日火曜日現地時間) 
 
伊倉吉宣が取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウド 
Amazon.com、Inc. 
AMAZON-4 
住所 
1918 8th Ave SEATTLE WA 98101-1244アメリカ合衆国 
役割 
登録者 
登録 
1995年1月23日月曜日05:00:00 GMT(1995年1月23日月曜日現地時間) 
最終変更 
2020年3月31日火曜日13:48:58 GMT(2020年3月31日火曜日現地時間) 
AMAZON-4の登録から変更、並びに乱用の報告まで全く同一のサーバーが使用されていた。 
また、提出した証拠資料にある通り、鈴木正則代理人弁護士である伊倉吉宣が取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウドのパートナー企業はGMOクラウドである。 
 
上記の理由から被控訴人鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らは原審に於いて金220万円を請求する手段として、損害内容を誇張する為に控訴人八木下がアメーバブログに投稿していた内容をコピペして被控訴人鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの所有するサーバーに控訴人八木下の愛称technocat1026の名を語り複写記事をアップロードした後に署名捺印を行い東京地方裁判所に提出し、損害内容を捏造した私文書偽造等罪が成立する事から非上告人らによる所為は、刑法第159条の私文書偽造等罪にあたると解すべきであるから(最高 裁昭和五〇年(あ)第一九二四号同五一年四月三〇日第二小法廷判決・刑集三〇巻 三号四五三頁参照)、この点に関する原判決の法令の解釈適用に誤りがある。 
また、鈴木正則、鈴木聖奈、伊倉吉宣代理人弁護士に対する厳罰な処罰を求める。 
 
証明妨害の法理(しょうめいぼうがいのほうり)とは、訴訟手続きにおいて、証明責任を負わない当事者が、挙証責任を負う当事者の証拠の収集・提出(立証)を困難にしたり、妨げた場合に、妨害された立証責任を負う当事者に対して、有利に取り扱う法理をいう。単に、立証妨害または証明妨害ともいう 
。 
客観的要件 
広い意味での証拠保存義務違反、あるいは事案解明の協力義務に対する違反が、存在すること(義務違反) 
こうした義務違反によって、要件事実の解明不能が起こり(因果関係)、証明責任を負う者に事案の解明を期待し得ないこと。 
 
主観的要件 
義務違反が、有責的な(schuldhaft)ものであること(帰責事由) 
義務違反行為が、公平な訴訟追行の要請に反するもの(規範的評価) 
民事訴訟法208条(当事者尋問に不出頭・陳述拒否した場合) 
民事訴訟法224条(当事者が文書提出命令に従わない場合) 
民事訴訟法232条1項・224条準用(当事者が検証目的の不提出・不送付の場合)が証明妨害の要件である。 
上記のうちの民事訴訟法208条当事者である八木下が公判に出頭・準備書面の作成、提出の妨害、並びに232条1項・224条準用に於ける当事者八木下が検証目的の準備書面の不提出になるように陥れ原審の長期化し控訴人八木下は更に経済的に困窮状態が続いた。 
準備書面と併せて提出の予定だった証拠資料作成が2020年1月22日の未提出の理由は下記の理由である。 
非控訴人鈴木正則がシーエムアイ株式会社に対し提訴された民事訴訟に関する裁判の記録がすべて廃棄される2018年3月を経過してから民事訴訟の通達が行われるように計画的に民事提訴が行われている。 
  
集団ストーカーと呼ばれる暴力団関連企業従業員に当事者である八木下の日常生活に於ける金銭出納調査を依頼し金銭的困難な状態に陥るまでは原審の提訴を行う際、通知書のみを通達し当事者である八木下が完全な経済的困窮状態に陥るまで提訴を延ばしにした。 
  
反社会勢力稲川会の犯罪事実の投稿を選び組員などを利用しアカウントロック攻撃を行い予めTwitterアカウントを凍結させ証拠を隠滅した。 
  
反社会勢力住吉会の犯罪事実の投稿を選びアメーバブログ上の鈴木正則、鈴木聖奈と住吉会に関連する投稿のみ不正アクセス行為でデータを削除し関東連合関係者であるサイバーエージェントとも共謀しアメーバブログアカウントの凍結行為を行い証拠を隠滅した。 
鈴木聖奈の取引先である石野卓球に対し関東連合OBと共謀し虚偽のストーカー告訴を行うように脅迫し、当事者である八木下と警察との協力体制を妨害した。 
  
マンション建設会社FJネクスト、管理会社FJコミュニティと鈴木聖奈の稽古場の関係を利用しハッキング実行犯を当事者である八木下奈美居住マンションに居住させモバイル端末のパスワードなどを盗難した上、アメリカのプロクシサーバーを経由したハッキング行為による準備書面データへの不正アクセスを行い当事者の作成した提出前の準備書面の閲覧、ならびにデータ破壊行為が行われた。伊倉吉宣代理人は弁護士の他にアメリカ支社のあるサイバーセキュリティ、サイバー犯罪の研究事業会社の役員に就任している。 
  
マンション建設会社FJネクスト、管理会社FJコミュニティとの関係を利用し共謀の上、家宅不法侵入行為を繰り返し家財、金銭の盗難、神棚の榊や竈神札への放火行為を行い続けた。 
  
介護施設と共謀し当事者である八木下奈美の母親である八木下タミエに対する障害者手帳申請の妨害、控訴理由書提出期限直前に行われた虐待行為、日本医科大学への転院の妨害、控訴審第一回公判直前に延命措置、救急車出動要請の妨害行為も鈴木聖奈と関係者による行為である。 
2020.2.25ネットカフェDICEに於いて準備書面の作成中に麻布警察署とのやり取りの内容が一部データ消去、字詰めなどを変更されるデータ損壊などの準備書面作成妨害などの電子計算機威力業務妨害行為が行われた。 
  
原審訴訟の準備書面のデータ破壊。
原審準備書面を保存していたマイクロソフトのアカウントに対する不正アクセス、違法ダウンロードが日常的に行われてた。
2017年12月24日未明、静岡にあるクラブJAKATAに於いて石野卓球を脅迫していた関東連合見立真一と思われる人物の目撃証拠写真データの破壊行為があった。
八木下が作成した生活費を得る手段であった販売用の音源データのアップロード妨害データ破壊などがある。
 
  
八木下のクレジットカードなどのパスワードを含めた情報漏洩、控訴人の所有する端末に侵入し、自宅内の様子を盗聴、盗撮行為を行いプライバシーの侵害行為を行い、GPS機能に侵入し特定のSSIDを使用し付き纏い行為を行う暴力団関連企業である嫌がらせ代行業者に、付き纏いによる経済状態の把握、プライバシーの侵害の告知、違法薬物を売りつける、害悪の告知の仄めかしなど嫌がらせ代行業者に依頼し、控訴人八木下の経済状況などを調査する行為がなされたことからも民事訴訟法208条当事者である八木下が公判に出頭・準備書面の作成、提出の妨害、並びに232条1項・224条準用に於ける当事者八木下が検証目的の準備書面の不提出になるように陥れ原審の長期化し控訴人八木下は更に経済的に困窮状態が続いたことからも鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣による証明妨害の法理が成立する。 
  
また、八木下の知人数名のインターネット回線が同一のプロキシサーバーに転送されプライバシーの侵害を含む犯罪被害を被っている。 
 
これらの犯罪行為に関する事実については、証明妨害とみなされて然るべきであり原審、控訴審判決はこれらの不法行為に対する法令の解釈を怠った判決である。 
  
八木下タミエに対する傷害致死事件 
 
荏原警察署は康済会病院による虐待による傷害事件に対し病院側の主張だけを受け入れ病院内の現場検証を行わず救急搬送の要請を認めなかった為、八木下タミエは虐待の診断書の作成、康済会病院内で昇圧剤の投与、心臓マッサージなどの適切な医療行為を一切受けず自宅での最後の見取りも無いまま死亡した件 
 
平成27年11月11日日より、入院した東京都品川区小山にある医療型介護病床である康済会病院に於いて第一回控訴審の5日前である令和2年1月17日より控訴人の母である八木下タミエの容態が悪化したと連絡を受ける。 
  
病院側は母が自ら患部を掻いたと主張したが、母八木下タミエの両腕は、脳梗塞で入院後、身体の硬直が進んでおりタミエ自ら患部を掻いて創傷する事は不可能である。 
  
また、八木下タミエは生前に病院側から母が自ら患部を掻いたと主張した際に説明するナースに対し「お前がやったんじゃないか」と繰り返し主張していた。 
  
康済会病院介護従事者によって母の右膝に対する傷害行為が行われた傷害事件を含めた虐待行為が行われた。 
  
八木下タミエは持病に糖尿病を有する為、虐待による傷が悪化し転院を余儀なくされているが康済会病院医療連携室は虐待による創傷が立証される事を恐れ転院の妨害が続いており母八木下タミエの転院の手続き、警視庁荏原警察署、東京都保健福祉局、神奈川県保健福祉局、品川区役所、中原区役所に対する虐待の通報、連絡、相談の対応で多忙の状態が続いた。 
第一回控訴審の5日前である令和2年1月17日より控訴人の母である八木下タミエの容態が急激に悪化した際、保険適用範囲内の昇圧剤の投与を依頼したにも関わらず病院側より投薬を拒否された上に心臓マッサージも無いまま、入院時に契約した看取りの際は自宅に帰宅して最後の時を共に過ごすことも出来ずに令和2年1月21日13時12分令和2年1月21日13時12分に病院内で虐待による傷の悪化が原因で死亡いたしました。 
  
上記の理由から答弁書に対する準備書面は、辛うじて作成を終えたが、証拠資料、並びに証拠説明書の製作は時間的に作成不能な状況に陥れられた為、証拠資料、並びに証拠説明書の提出が遅れる状態に陥れられた。 
  
鈴木聖奈は平成30年11月19日に鈴木聖奈は康済会病院周辺で撮影した写真をSNSツイッターに投稿し、令和元年12月9日母の転院の受け入れ拒否が行われた直後に日本医科大学武蔵小杉附属病院周辺よりアメーバブログに都市開発なるブログを投稿し、アパホテル地面師詐欺事件と同一犯罪組織による新橋資産家白骨死体遺棄事件により発生した地面師詐欺物件を最終的に購入したNTT都市開発と一致する文言を含んだ犯行声明を臭わせる投稿が行われていた。 
  
康済会病院は以前より着電のタイミング、打ち合わせ時にプライバシーの侵害を仄めかすやり取り、入院費の取り立てで自宅に押し掛け玄関前で怒鳴り散らすなど、盗聴によるプライバシーの侵害に関与していた。 
  
康済会病院は稲川会系暴力団熊谷組の近隣に所在し以前より反社会勢力と思われる人物を母の見舞いに行く度、病院周辺に待ち伏せさせていた。 
  
康済会病院は母タミエの障碍者手帳の申請には一切協力せずに控訴人八木下を精神障碍者であると中原区役所に虚構の申告を行い控訴人八木下の告訴能力を陥れる加害行為に協力した。 
  
上記の事実から、康済会病院、日本医科大学武蔵小杉病院、鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの共謀により、母八木下タミエに対する虐待行為が行われた事実は、民事訴訟法208条において当事者である控訴人八木下が公判に出頭・準備書面の作成、提出の妨害、並びに232条1項・224条準用に於ける当事者八木下が検証目的の準備書面の不提出になるように陥れた事実から証明妨害の法理が成立する為、母である故八木下タミエに対し虐待による傷害から死亡した事件の犯人は済会病院、日本医科大学武蔵小杉病院、鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの共謀の犯行であることから、これらの犯罪行為に関する事実については、証明妨害とみなされて然るべきであり原審、控訴審判決はこれらの不法行為に対する法令の解釈を怠った判決である。 
 
鈴木正則、鈴木聖奈、サイバーセキュリティクラウド伊倉吉宣らによる俗称集団ストーカーと呼ばれるサイバー犯罪に対する告発であり鈴木正則らの不法行為を考えれば、原審、控訴審判決は鈴木正則らの不法行為を厳罰に処すべきであり、憲法違反行為である。
  
不正アクセス禁止法に於ける犯罪行為。 
  
ハッキング組織により上告人八木下の準備書面の情報が漏洩し、たびたび破壊されている。 
  
1. 
八木下のモバイル端末iPhone 6s Plusは鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド株式会社取扱商品であるIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。 
  
他の集団ストーカー被害者十数名も同じIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。 
2. 
また、ハッキングに使用されているホストコンピューターのIPアドレスからcloudflareなる米国企業のホストコンピューターである事が判明している。 
cloudflare日本支社は鈴木聖奈が業務上取引のあるソニーミュージックが導入しているホストコンピューターのメーカー企業である。 
  
3. 
八木下のモバイル端末はDNSルーティング処理が行われている。 
現在、八木下が使用しているBic WiMAXは2018年にau.one.netとの業務提携を打ち切っているがDNSルーティングに使用されているDNSルーティング先はau.one.netである。 
八木下が居住するマンションであるFJネクスト建設物件であるガーラ ステーション新丸子の光回線au回線を使用している。 
 
4. 
マンション建設会社FJネクストの建設であるガーラ笹塚は鈴木正則の娘鈴木聖奈が株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件に出資している。 
  
 
5. 
鈴木正則の娘鈴木聖奈が株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件ガーラステーション新丸子に於いて絶対に表示不可能な都営地下鉄フリーWi-Fiの電波が飛んでいた。 
これは、確実に川崎市中原区新丸子699-1からは受信不可能である事からパスワード盗難用の擬似Wi-Fiの電波である。 
  
6. 
同じく鈴木正則の娘鈴木聖奈が株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件ガーラステーション新丸子に於いて八木下が使用しているポケットWi-Fiと同名のSSIDの電波が飛んでいた状態をスクリーンショット撮影している。アップルカスタマーセンターに問い合わせた所、「基本的にポケットWi-FiSSID名称を変更した後に再接続した場合、旧SSIDと新SSIDが同時に表示される事は無い」と回答を受けている。 
  
7. 
2011年1月末に完成した神奈川県川崎市中原区新丸子699-1ガーラステーション新丸子に於いて一度もドコモ社のWi-Fiは受信出来ない状態である。 
2020年の現在に於いてもドコモ社の対応は受信不可能な状態のままである。 
  
8. 
2014年7月頃、八木下所有のクレジットカードDCカードのパスワードが盗難され何者かにDMMのコンテンツを利用され不正な請求があった。 
  
9. 
2014年9月1日SNSアカウントTwitterのパスワードが盗まれた上に自分の写真付きのツイートを投稿される乗っ取り状態があった。 
同時期からFacebookの連動が外れる様になる。 
  
10. 
控訴審で主張した通りWi-Fi接続の一切無い状態にもかかわらず2015年頃から通信料が異常に高額になっていた。上告人八木下は楽天カード自動引き落としでリボ払い設定をしていた為、楽天カードからの支払督促請求訴訟が起きるまで通信料の詳細を未確認の状態だった。 
 
11. 
2018年1月30日頃、スパイアプリと思われる身に覚えのないVPNアプリであるアバストVPNを不正にダウンロードされた。 中原警察署の指示に従って、アバストVPNに問い合わせた所、ダウンロード経緯は通信会社に確認するよう返信のメールが来ている。 
12. 
2018年2月18日頃、スパイアプリと思われるアルディオIP無線なる身に覚えのないアプリケーションを不正にダウンロードされた。 
 
13. 
現在、八木下のGoogleアカウントは何故か自己端末の名称をInar of God1026に変更したにもかかわらず以前のスマートフォン名TECHNO-CAT☆1026名義でログインする設定にハッキング組織のHOSTコンピューターを経由して外部操作されている。 
  
また、GoogleアカウントにログインしているIPアドレス川崎市中原区新丸子699-1近隣では受信不可能なワイヤーアンドワイヤレス社のフリーWi-Fiからログインした状態にされている。 
  
14. 
2014年クレジットカードのパスワードの盗難によりDMMの不当請求がありApple IDのパスワード盗難を行い同じDMMからNTT ドコモに対する請求が発生している。 
これらの状況から先日発生したドコモ口座を利用した一般市民の口座のパスワードを盗み出しハッキング横領を行う犯行組織の手口と同一の手口である。 
また、サイバーセキュリティクラウドは取引先にGMOクラウドとあるがGMOはNTTとダイヤルQ2で事業協力関係がある。 
また、GMOは現在、控訴人八木下の所有するWi-FiメーカーであるWiMAXとも業務取引がある。 
  
伊倉吉宣はサイバー犯罪研究を行う企業サイバーバーセキュリティクラウド社の取締役であり、事実としてハッキングに使用されたプロキシサーバーは伊倉吉宣取締役サイバーバーセキュリティクラウド社の取扱サービスである。 
cloudflare日本支社は鈴木聖奈が業務上取引のあるソニーミュージックが導入しているホストコンピューターのメーカー企業である。 
以上の利害関係を含む理由から不正アクセス禁止法違反行為を行った犯人は、鈴木正則、鈴木聖奈、伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド社である事は事実である。 
そして、本件における準備書面、証拠説明書は、上告人八木下の主張する公共の利害に関する特例である事実を証明する上で重要な弁論であり、これを不正アクセスによって違法なダウンロードを行い提出前の準備書面、証拠説明書を盗み見る行為、準備書面、証拠説明書を破壊する行為は、鈴木正則、鈴木聖奈、伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド社の憲法違反行為の犯罪事実である。 従って、犯罪行為に関する事実に関する原判決の法令の解釈適用に誤りがある。 また、鈴木正則、聖奈、伊倉吉宣代理人弁護士に対する処罰を求める。 

 


実際にあった不正を告発する旨の発言をして脅迫罪に問われた判例に反する判例違反
 
判例
大審院判決大正3年12月1日
【判決要旨】
判例では、「告訴の意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは害悪の告知に他ならない」との判例がある。
 
本件に於いて、原告鈴木正則は金220万円を「2週間以内に支払わなければ、民事、刑事共に告訴を行う」との予告通知書を2015年11月に発送しておきながら2015年11月下旬の時点に於いては民事、刑事共に一切の訴訟は成されずに原告鈴木正則、訴外聖奈に不利な記録証拠が廃棄される2018年3月末日まで通知書のみが送付された事実は、最初の通知書が送付された2015年11月より2年を経過してから訴訟が起こされた本件に於いての目的は金220万円をゆすり取る、若しくは、SNSやブログに公共の利害に関する特例に基づいた真実を投稿する権利を蹂躙し剥奪する事が目的である。
従って、2015年11月下旬ではなく2018年4月に本件民事訴訟のみ提訴が行われている時点で、真実の追求が目的では無い事が立証される上に、和解条件が公共の利害に関する特例に基づいた投稿記事の削除である事実は告訴の意思が不確定である事を立証することになる。
故に本件は紛れも無く、金220万円、或いはSNS等に公共の利害に関する特例に基づいた内容の投稿する権利を奪う恐喝罪に該当する。
 
参考までに他の判例として、 
「他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪の通知をすれば、たとえ害悪の発
生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する」
(大審院大正 6 年 11 月 12 日) 
「他人から財物または財産上の利益を受ける権利のある者でも、その権利を実行する手段として、害悪の通知をすれば、脅迫罪の責任は免れない」
(大審院昭和 5 年 5 月 26 日判決) 
と、判示しています。 
 
被告八木下は2015年11月9日付けの内容配達を翌年4月に開封した際、正直、「金220万円を2週間以内に支払わなければ、民事、刑事共に告訴を行う」という言葉を見て、恐怖心を覚えた。
また、2週間以内に告訴を行うと記載しながら通知書を開封した翌年4月の時点で2週間を経過している為、告訴の意思が不確定であった事も結果として立証される。
これは明らかに「害悪の告知」です。
当然、確定申告に必要な書類と誤解し受理してから5ヶ月後に通知内容を確認し即座に中原警察署に恐喝行為である旨、相談し2回目の通知書が届いた際も同じ中原警察署に相談し指示通り直接交渉は行いませんでした。
告知者が人に対する害悪の告知になると認識・認容していたとすれば、脅迫罪の故意に欠けることはないと思われます。
そうすると、原告鈴木正則はあらかじめ刑事告訴は行わずに証拠記録も廃棄され、刑事事件化の時効を過ぎてから被告八木下を畏怖させ原告鈴木正則、訴外聖奈の暴力団、犯罪組織との関与の事実を隠匿する事が目的で私の身体、自由、名誉、財産に対し害を加えることを告知し、SNSに真実を投稿する権利剥奪する事を条件に金銭の支払いを取り下げる恐喝行為に該当する本訴訟が現在、おこなわれていると見るのが経験則であり、原判決並びに高等裁判所判決は経験則に反している。
 
 
 
まとめ
反社会的勢力と共謀し犯罪事実の根拠となる証拠や証言をもみ消すことを目的に民事提訴を利用し不当な金銭の請求を行い公益性をはかる目的を認めない判決の誤りは法令違反、ならびに解釈を誤ったものであり原判決の法令解釈の誤りは結論に影響を及ぼすことは明白であり日本において犯罪組織の暗躍を誘発し公俗良序に反する行為を助長することになるので原判決は破棄を免れないというべきである。