NTTドコモのハッキング刑事事件化やらずぼったくり控訴の訴訟救助に対する不当判決に即時抗告の抗告理由書

集団ストーカー被害者は必ずモバイル端末をハッキングされている。

そして、必ず同じプロキシに転送されている。

今後、集団ストーカー被害者全員がハッキング調査を行い同じプロキシに転送されている場合、類似性による犯罪立証構成要件を満たす事から全ての被害者をハッキング盗聴付き纏いなどの加害行為を阻止する事が出来る。

もちろん、指向性兵器の電磁波攻撃の手掛かりにもなる。

それが、集団ストーカーによるハッキングを刑事事件化する目的だ。

けど、NTTドコモBic WiMAXの証言拒否により刑事事件化を阻害する行為が行われている。

また、裁判官が買収されれれば判決は毎回不当判決になる。

 

NTTドコモ不正アクセス禁止法違反行為に対し一切の刑事事件化に協力せずに使用料金だけをぼったくる支払請求訴訟を提訴した事実に対し八木下は控訴した。

 

しかし、横浜地方裁判所は一切、ハッキングの事実を認めずに不当な判決を下した。

 

更に控訴の訴訟救助に対する不当判決を下した為、即時抗告を行い2021年2月4日抗告理由書横浜地方裁判所に提出した。

以下、提出した抗告理由書を掲載する。

 

事件番号 令和3年(ソラ)第3号
 
抗告理由書
 
申立人(原 告)   八木下 奈美
相手方(被 告)   NTTドコモNTTファイナンス
 
横浜地方裁判所高等裁判所
横浜地方裁判所民事訟廷事件係 御中
 
令和3年2月1日
申立人  八木下 奈美 印
 
 
 上記当事者間の横浜地方裁判所令和年(モ)第437号訴訟上の救助申立事件について,同裁判所が令和3年1月12日にした後記決定は不服であるから抗告を申し立てる。
 
第1 原決定の表示
 本件申立てを却下する。
 
第2 抗告の趣旨
1 原決定を取り消す。
2 抗告費用は相手方の負担とする。
 
第3 抗告の理由
 
1、
原決定は,本件訴訟の争点が救助の事由を認めることが出来ないとあるが、抗告人八木下は、2,020年1月21日母八木下タミエの死去の後、母親の葬儀後に新型コロナウイルスの蔓延の影響を受け個人で請け負っていた調査などの業務取引も中止状態となり生活保護を受給せざるを得ない状況にある。
また、抗告人八木下の自宅であるガーラステーション新丸子1101号室から計測された放射線が原因で慢性的な頭痛、卵巣嚢腫などの健康被害が発生している。
また,抗告人は,経済的に困窮している上,卵巣嚢腫を患っていることからすると,上記本件申立てを却下するのでは,当事者間の衡平を欠くといわざるを得ない。
改めて疎明資料として生活保護受給証明書を提出する。
2、
原決定は,本件訴訟の勝つ見込みがないとあるが、不正アクセスの被害状況の証拠資料に於ける第三者の証言としてアップルカスタマーセンターとの電話記録をCD-Rにコピーし証拠として提出した。
 
①     
民事訴訟法231条 写真、録音テープ、ビデオテープその他画像・音声・映像が記録された媒体は、文書にはあたりませんが、準文書と呼ばれる確固たる証拠資料である。
提出されたCD-Rは 、書証に準じる方法で証拠調べがなされるべきことからも原判決の第三者の証言の証拠として扱わなければならない。


②     
抗告人八木下は、民事訴訟法231条に基づき
一般市民が不正アクセス被害を確認する一般的な方法で警察機関の推奨するIPひろばをはじめとする複数のWhat my IPサイトで自身のIPアドレスを確認し証拠としてスクリーンショットの印刷物を提出した。


③     
抗告人八木下は、民事訴訟法231条に基づき、複数のサイトにおいてDNSルーティングテストを行いドコモ社より購入した端末に異常があることはまぎれのない事実である。


④     
これらの不正アクセス行為の元凶は規約期間内に勝手にダウンロードされたアバストVPNによるモバイル端末の乗っ取りが原因である。
証拠として抗告人八木下は、民事訴訟法231条に基づきアバストVPNのダウンロード痕跡のスクリーンショットを提出した。


⑤     
抗告人八木下は、民事訴訟法231条に基づき、犯行組織のサーバーのドメイン名からIPアドレスを逆引きの上、特定している。


⑥     
民事訴訟法231条に基づき、犯行組織のミラーサイトに誘導する違法なルーテイングの痕跡は証拠として採用されなければならない。
 
以上の理由から抗告人八木下の端末ハッキングの被害の元凶は購入から規約期間内の間、不正アクセス行為に対し一切、刑事事件化に協力しなかったドコモ社の不誠実な対応が原因である。
民事訴訟法上は、証拠能力に特別な制限はないため、違法の程度が極めて大きい場合は別として、どのような手段で収集されたものであっても、証拠として採用されなければならない。
原判決文9頁11行目から14行目の証拠にたいする横浜地方裁判所第4民事部関口裁判官らの取り扱いは民事訴訟法231条違反行為である。
 
 
従って、抗告人八木下に勝つ見込みがないとは言い難い。
 
 
3、
横浜地方裁判所第4民事部関口裁判官らによる原判決は民法第90条における不正な行為を助長する行為とも受け取れる判決であり憲法違反である。
 
本来であればNTTドコモは規約期間内のハッキング被害に対し補償する責任がある。
 
 
不正アクセスによる利用ならびに契約内容の改竄は犯罪行為による被害であり不当な請求を含めた犯罪行為に対し、裁判所は、民法第90条に於ける公序良俗に反すると認め、同民法第 90 条の規定によりドコモ社の請求を無効としなければならない。
 
また、控訴人八木下の被害内容はWi-Fi回線の乗っ取り、不正なVPNアプリを侵入させる等による接続妨害が含まれる為、電波法違反行為、電気通信事業法違反行為である。
 
 
民法第90条に於ける公序良俗に反する電波法行為
 
携帯電話やスマートフォンを含む無線通信に適用される法律である。
第59条(秘密の保護)で「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と定められている。
 
民法第90条に於ける公序良俗に反する電気通信事業法行為
 
第4条第1項で「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と定められている。また、同条第2項では「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする」と、守秘義務を定められている。
 
現在、判明している民法第90条に於ける公序良俗に反する犯罪事実


①     
八木下のモバイル端末iPhone 6s Plusは鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド株式会社取扱商品であるIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。
他の知人ハッキング被害者十数名も同じIncapsula Incプロキシサーバーを経由している。
証拠-1 複数の企業によるWhat my IPテスト画面スクリーンショット

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②     
八木下のモバイル端末はDNSルーティング処理が行われている。
現在、八木下が使用しているBic WiMAXは2018年にau.one.netとの業務提携を打ち切っているがDNSルーティングに使用されているDNSルーティング先はau.one.netである。
八木下が居住するマンションであるFJネクスト建設物件であるガーラステーション新丸子の光回線au回線を使用している。
証拠-2 DNSルーテイングTESTスクリーンショット
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③     
ガーラステーション新丸子に於いて自己所有のポケットWi-FiSSIDを変更したところ
モバイル端末のWi-Fi接続画面上に新たに設定したSSIDと犯人が飛ばしている抗告人のポケットWi-Fiと同名SSIDのハッキング用の不正な電波のSSIDが同時に表示された。
中原警察署の指示で、アップルカスタマーセンターに問い合わせた所、「基本的にポケットWi-FiSSID名称を変更した後に再接続した場合、旧SSIDと新SSIDが同時に表示される事は無い」と回答を受けている。
証拠-3 モバイル端末接続Wi-Fi表示画面スクリーンショット

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④     
2011年1月末に完成した神奈川県川崎市中原区新丸子699-1ガーラ ステーション新丸子に於いて一度もドコモ社のWi-Fiは受信出来ない状態である。
また、2011年頃は受信出来ない状態である回答を受けたが2020年の現在に於いてもドコモ社の対応は受信不可能な状態のままである。
 
⑤     
2014年7月頃、八木下所有のクレジットカードDCカードのパスワードが盗難され何者かにDMMのコンテンツを利用され不正な請求があった。
また、NTTドコモの請求にも同じDMMの不正な請求があった。


⑥     
2014年9月1日SNSアカウントTwitterのパスワードが盗まれた上に自分の写真付きのツイートを投稿される乗っ取り状態があった。
同時期からFacebookの連動が外れる様になる。
 
⑦     
控訴審で主張した通りWi-Fi接続の一切無い状態にもかかわらず2015年頃から通信料が異常に高額になっていた。
八木下は楽天カード自動引き落としでリボ払い設定をしていた為、楽天カードからの支払督促請求訴訟が起きるまで通信料の詳細を未確認の状態だった。
☆金額の詳細は控訴審準備書面並びに証拠資料参照。
 
⑧     
原審にて主張した通り2018年1月29日頃、スパイアプリと思われる身に覚えのないVPNアプリであるアバストVPNを不正にダウンロードされた。請求は規約期間内の2018年3月1日に請求されている。
中原警察署の指示に従って、アバストVPNに問い合わせた所、ダウンロード経緯は通信会社に確認するよう返信のメールが来ている。
 
⑨     
原審にて主張した通り、2018年2月18日頃、スパイアプリと思われるアルディオIP無線なる身に覚えのないアプリケーションを不正にダウンロードされた。
Apple IDでの購入履歴無し。不正アクセスによる違法ダウンロードは規約期間内である。
メーカー側は、八木下の問い合わせに対し未回答。
 
⑩     
現在、八木下のGoogleアカウントは何故か自己端末の名称をInar of God1026に変更したにもかかわらず以前のスマートフォン名TECHNO-CAT☆1026名義でログインする設定に外部操作されている。
また、GoogleアカウントにログインしているIPアドレス川崎市中原区新丸子699-1近隣では受信不可能なワイヤーアンドワイヤレス社のフリーWi-Fiからログインした状態にされている。
 
証拠-4 Googleアカウントログイン画面スクリーンショット

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証拠-5 Googleアカウント表示IPアドレス調査結果IPひろばスクリーンショット

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⑪     
抗告人八木下が住んでいる不正アクセスの現場であるガーラステーション新丸子のマンション建設会社FJネクストによる建設である系列マンションガーラ笹塚に対し鈴木正則の娘鈴木聖奈は株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件に出資している。
証拠-6 株式会社ワーサルHP
 

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上記の犯罪行為に対し、NTTドコモ、裁判所は、民法第90条に於ける公序良俗に反すると認め、同民法第 90 条の規定により無効としなければならない事から八木下の端末使用料金の支払いに対し無効、あるいは猶予期間を与えるべきである。
 
これだけの犯罪事実を2014年より抗告人八木下は独自の調査を余儀なくされたまま一切NTTドコモのサポートを受けていない。
本件においても抗告人八木下は独自の調査結果をを証拠資料と合わせて提出しているにもかかわらず、ドコモ社は犯罪被害に全く認めようとせず、本来、規約にあるべき対応がなされていない。
 
また、原審、控訴審に於いてドコモ側は、料金支払い時の相談内容記録に関する内容は一切、証拠提出がなされていない。
 
また、裁判所は上記の犯罪事実から電子計算機詐欺罪の告訴、あるいは被害届の提出を命じなければならない。
 
従って、横浜地方裁判所第4民事部関口裁判官らによる原判決は民法第90条における不正な行為を助長する行為とも受け取れる判決であり憲法違反である。
 
 
 
5、
不正アクセスされていても契約者本人がしたものとみなし請求は行う上に不正アクセス犯行組織に対する告訴などが電気通信事業者から何の対応も行われない以上、日本のサイバー犯罪をNTTドコモならびに裁判所が犯罪隠匿を幇助しているも同然の判決である。
 
従って、本訴訟の判決を認める事は、従って、横浜地方裁判所第4民事部関口裁判官らによる原判決は民法第90条における不正な行為を助長する行為とも受け取れる判決であり日本のサイバー犯罪による金銭的強奪などの犯罪行為などを裁判所が黙認する事になる。
警視庁、神奈川県警察、各サイバー犯罪対策部は、鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らが不正アクセス禁止法行為に関与しており、犯罪資金の隠匿に関わっているとの抗告人八木下の主張に対し、NTTドコモ、Wi-Fi事業者BicWiMAXが不正アクセス被害を認めないことが原因で、第三者の証言が取れていないことから、本来であれば告訴状、告発文、被害届を受理するべき不正アクセス禁止法違反行為の刑事事件化が阻害されている状態である事を認めている。
 
鈴木正則、鈴木聖奈のタレント事務所の過去の反社会勢力との関係からイトマン事件、アパホテル地面師詐欺事件、許永中関係者、中国人反社会的勢力洪門の犯行であることが判明している。
 
関東連合メンバーと外国人反社会的勢力が結託して指揮しているサイバー犯罪組織によるWi-Fiのパスワード盗難、クレジットカードのパスワード盗難やDOCOMO dアカウントのハッキング組織による特殊詐欺に使用されたiPhoneXの不正入手などの犯罪収益や麻薬密売資金に関する反社会勢力と組織名が完全に一致、並びに一部の犯人も証拠として提出した登記簿謄本に記載されている事からも、サイバー犯罪組織による犯罪事実を告訴する事優先しない限り、民法第90条における不正な行為を助長する行為であり憲法違反である。
 
現在、控訴人八木下並びに知人等が被害に遭っている集団ストーカーと呼ばれるハッキングを行い警察機関への電話の盗聴、並びにGPSなどで居場所をハッキングしながら追従の罪である付き纏いを行う、一般市民を装い、すれ違いざまに依頼人である鈴木正則等の代理で殺害予告の仄めかす、害悪の告知を伝える等の嫌がらせの代行を行う暴力団関連企業の犯罪である事からも、料金の請求の前に規約期間内に発生したサイバー犯罪組織による犯罪事実を告訴する事が本来優先されるべきであり、原判決は民法第90条における不正な行為を助長する行為であり憲法違反である。
 
抗告人八木下は、NTTドコモ、Wi-Fi事業者BicWiMAXが不正アクセス被害を認めないことが原因で2013年頃から鈴木正則、鈴木聖奈の関係者、嫌がらせ代行業者から付きまとわれ、殺害予告などの害悪の告知の仄めかしを受ける、違法薬物を勧められる、クレジットカードのパスワード盗難、DOCOMO dアカウントのパスワード盗難、Apple IDのパスワード盗難、マイクロソフトOutlook、wordのパスワード盗難、Twitterアカウントのパスワード盗難、Facebookアカウントのパスワード盗難、Googleアカウントのパスワード盗難、Wi-Fiのログインパスワードの盗難並びにWi-Fi回線の乗っ取り被害、などの多数の被害を受けているにもかかわらずNTTドコモら電気通信事業者の対応が原因で刑事告訴、告発が阻まれ続けた状況にある。
また、ハッキングの回数は原審が始まってからは更に悪質になっておりMicrosoft社製Wordを利用して準備書面等の作成中の妨害行為が事実、行われている。
 
抗告人八木下が調査したIPアドレスから背景にいる犯行組織の反社会的勢力まで判明していながらNTTドコモ社は犯罪事実に対する告訴ないし被害届の提出、証言をするなどの行為を怠り料金のみを請求する行為は規約違反である。
 
上記の理由から控訴審に於いて主張した通り、原判決における料金の支払い命令は民法第90条における不正な行為を助長する行為とも受け取れる判決であり憲法違反である。
裁判所はドコモ社に対し刑事告訴あるいは被害届の提出を命じた上でドコモ社ならびNTTファイナンス側は電子計算機詐欺罪に対する犯罪被害者支援制度を適用し負債の補填をするなどの施策を行わなければならない。
 
これらの理由から勝訴の見込がないとはいい難い。
 
4、
横浜地方裁判所第4民事部裁判長裁判官関口剛弘裁判官はインターネット上の裁判官人事に関するブログ投稿記事 https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/12/310401jinji-kibetsu/ において「44 42期 関口剛弘 1964年12月28日 54歳 早稲田大 横浜地裁4民部総括(医事部) ( 静岡地裁1民部総括 )」と明記されている。
 
また、本件相手方代理人弁護士永石一郎弁護士事務所のサイト http://www.nagaishilaw.com/member/top.htm を確認したところ岡本知子弁護士も平成15年に関口裁判官と同じ早稲田大学法学部を卒業している。
関口裁判官と岡本知子代理人弁護士は同じ早稲田大学法学部出身である。
 
早稲田大学について調査をしたところ大学卒業後にも学閥として下記の通り多くの団体が構成されている。
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6#%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85%E7%B5%84%E7%B9%94
 
早稲田大学の同窓・親睦会組織である校友会は稲門会(とうもんかい)と呼ばれる。大学を本部として「早稲田大学校友会」が組織され、各界において様々な稲門会・校友会が形成されている。
本大学は医学部を持たないが、本学卒業後に医師免許・歯科医師免許・看護師資格を取得した者や医学部出身者で本学に再入学あるいは大学院に入学した者も多数おり、2016年1月31日には本学初となる医師会「稲門医師会」が発足している。
 
早稲田大学校友会は1885年(明治18年)12月13日に設立された。正会員は早稲田大学卒業生・教職員校友・推薦校友で、準会員は早稲田大学各学部在籍者である。早稲田大学の卒業生は「校友」と呼ばれ、卒業と同時に自動的に校友会の正会員となる。会員数は約50万人。
 
登録稲門会(1308団体、2015年3月時点)
地域稲門会(400団体):都道府県別や主な市区町村別(例:北海道稲門会、新宿稲門会)
海外稲門会(68団体):海外にも稲門会がある。(例:台北稲門会、ロサンゼルス稲門会、リマ稲門会)
職域稲門会(302団体):企業別、業種別(例:東証稲門会、特許庁稲門会、国会稲門会、情報産業経営者稲門会、ファイナンシャル稲門会)
年次稲門会(275団体):入学・卒業年次別(例:19○○年次稲門会)
ゼミ稲門会(55団体):ゼミナール別
体育各部稲門会(42団体):体育会別(例:稲門体操会、稲泳会)
サークル稲門会(48団体):サークル別(例:早稲田大学スポーツ新聞会OB会、早稲田大学モダンジャズ研究会OB会稲門会)
有志稲門会(75団体)
 
上記以外にも、サークル、大学院研究科、大学学部、ゼミごとなど、早稲田大学校友会に登録していない独自の同窓会組織も多い。また、出身地域別の現役学生親睦組織として全国早稲田学生会連盟(全早連)の下に各都道府県別の稲門会がある。
 
上記の理由から関口剛弘裁判官とNTTドコモ代理人弁護士岡本知子の間には、① 裁判官が当事者自身であるか、当事者と密接な関係にあったり(民事訴訟法 第23条第1項第1号~第3号、第5号)、または、② 裁判官が事件と密接な関係を有することを理由に(第4号、第6号)、その職務執行を排除する 除斥と、その他の理由に基づき排除される 忌避 の対象であることが判明した。
 
本件である令和2年(モ)第437号訴訟救助申立事件担当裁判官も同一の関口剛弘裁判官であり当事者と密接な関係にあったことから不当な判決が下されており当事者間の衡平を欠くといわざるを得ない。
これらの理由から勝訴の見込がないとはいい難い。
 また,抗告人は,経済的に困窮している上,第三者であるハッキング調査機関に依頼するとなると約60万円から100万円の費用が別途発生する為、経済的に更に困窮状態に陥ることからすると,本件申立ての却下は、当事者間の衡平を欠くといわざるを得ない。
 
これらの理由から勝訴の見込がないとはいい難い。
 
 
 
よって,原判決は相当でないから,原決定を取り消し,本件申立ての却下に対する裁判を求める。