殺人マンションFJネクストは補償してから請求しろ!不当請求訴訟

川崎簡易裁判所は、この主張に対する回答を待たずに採決した時点ですでに不当。

また、盗撮用X線カメラを仕掛け違法電波を飛ばし防火建築違法マンションFJネクストはただちに対応しろ!

集団ストーカー被害者から加害者に回るクズがいるから何も変わらない。

似非被害者は反省しろ。

 

この瑕疵物件等価交換を強引に勧めた川崎合同法律事務所篠原義仁は責任取れ!!!!!

だから、左翼は信頼を失った。

 

令和元年(ハ)第 1167号 支払督促 
原告 
ガーラステーション新丸子管理組合 
管理者 株式会社エフ・ジェーコミュニティ 
 
被告 八木下 奈美  印 
 
令和3年 2月 16日
川崎簡易裁判所 御中  
 
準備書面(1)
 
 
頭書の事件について次の通り主張する。
 
はじめに
 
被告 八木下奈美は、2009年2月16日に故八木下勇が所有していた川崎市中原区新丸子696番地の借地権を元本とした等価交換の三者協定合意を引き継ぎ、遺産相続としてガーラステーション新丸子1101号室、1102号室、1103号室、301号室の等価交換契約を交わした遺族である。
 
また、入居年月日は2011年1月18日完成、2月上旬に入居した物件である。
契約内容について等価交換契約書の複写を証拠として提出する。
乙証-1 等価交換契約書
 
1、
本件で、管理費の請求対象となっているガーラステーション新丸子1101号室は共用部も含め防火地域の建築基準を満たさない瑕疵物件である。
乙証-2 重要事項説明書複写
 

ガーラステーション新丸子共用部廊下の塗装は可燃性塗料で塗装されていることから防火地域の建築基準を満たさない瑕疵物件である。
乙証-3 共用部廊下玄関前の写真
 

ガーラステーション新丸子1101号室バルコニー屋根部分の塗装は可燃性塗料で塗装されていることから防火地域の建築基準を満たさない瑕疵物件である。
また、屋根の一部が2020年8月23日の時点で剥げ落ちており雨露がサッシ周辺に結露が発生している。
2020年8月23日の時点で、バルコニー屋根部分の塗装が剥がれ落ちる状態はFJネクストによるアフターサービス基準書の規約、まもりすまい保険規約にある通り保障の適用対象となる瑕疵物件である。
 

ガーラステーション新丸子1101号室浴室天井裏の梁の部分が防火対策の石膏ボードなどの施工が無く木材にコンクリート風の塗装をしただけの状態でありの塗装は防火対策を怠った偽装建築であることから防火地域の建築基準を満たさない瑕疵物件である。
乙証-4 

バルコニー屋根部分の塗装剝がれ証拠写真

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ガーラステーション新丸子1101号室浴室天井裏


 
上記の理由から原告側は早急にアフターサービス規約に基づきまもりすまい保険を適用し金員2,000万円を支払え。
その2,000万円より過去の管理費を清算し相殺とする。
乙証-5 アフターサービス基準書
乙証-6 まもりすまい保険証
 
2、火災保険の適用を早急に求める。
平成30年8月21日家宅不法侵入により神棚の榊に放火された痕跡があった。
神棚の榊に対し建造物外放火行為が行われ、天井の一部が焦げる損傷が発生した。
 
火災保険会社に連絡したところ、盗難に対する保険は加入しておらず火災保険のみ適用されるとのこと、また、中原消防署、中原警察署からの指導により火災の再発の原因である神棚の位置を安全な位置に変えるよう指導を受けた。
当時、介護5の状態で入院中だった八木下タミエの代理人である八木下奈美が契約先であるAIG損害保険株式会社問い合わせた所、担当者より「放火、家主の過失を問わず、火災による壁紙の修繕、神棚の移動などの費用に対する火災保険は適用されます」との回答を受けている。
 
被告八木下奈美は、2018年12月の休日に突如訪れたFJコミュニティ社員に対し神棚の壁紙の張り替え、ならびに棚板の移動の見積もりを要請した。
また、電話、メールに於いても管理費の補填に火災保険の保険金を充当するとFJコミュニティに対しメールにて通達を行い修繕の見積もりを度々要求したが一向に回答がないままである。
また、その後も、株式会社エフ・ジェーコミュニティガーラステーション新丸子管理組合から一切、見積もりの対応は無い。
 
上記の理由から原告側は、本来、早急に火災保険対象となる神棚の壁紙の張り替え、ならびに棚板の移動の見積もりの提出をしなければならない。
 
原告側からの電子メールの回答は以下の通りである。
下記の通り、電子メールの本文を転載する。
 
神棚の高さについて関係者に確認をとりました。
神棚の寸法・位置は当時、八木下タミエ様のお立合い、ご了承の下で 施工を実施したため、当社に瑕疵はございません。
 
との回答をメールにて返答はあったが、事実としてAIG損害保険株式会社火災保険の適用は原告側の瑕疵と無関係で適用される規約である。
 
また、神棚の配置からもガーラステーション新丸子1101号室は建築物に対する安全配慮義務を怠った瑕疵物件である。
 
建造物に対する安全配慮義務参考URL
https://www.tatemonojikoyobo.nilim.go.jp/kjkb/learning/learning_b.php3-2. 
 
安全配慮義務の捉え方
建物等内で事故が発生した場合、建物所有者等の責任根拠としてもう一つ挙げられるのが、安全配慮義務違反である。
安全配慮義務違反とは、事故の予見可能性をまず判断し、 それが認められれば、結果回避可能性があるか(どのような措置をすれば結果が回避できたか)を考慮し、 その結果として、当該結果回避の義務を怠ったことが過失に該当する
と判断されることから、ここで配慮が求められる「安全」性についても、抽象的一般的に決まるものではなく、具体的に、事故の態様や事故が発生した建物等の属性に応じて検討されるものである。
 
従って、瑕疵責任は、建設会社FJネクストにある事実を摘示する。
AIG火災保険の対象となる火災が発生している事から代理人八木下奈美は火災保険金から管理費を支払う意思をメール、電話、質問書で意思表示をしているにもかかわらず、A IG火災保険の見積もり請求に未対応のまま管理費の支払督促を行う行為は不当な利益の要求に抵触する行為である。
 
従って、原告側は早急に神棚部分の棚板の移動と壁紙の張替えの見積もりを出せ。
また、管理費の支払いは、まもりすまい保険から相殺することから原告側は、早急に壁紙を張替えた上、神棚の棚板の移動の施工を行え。
 
神棚の棚板は居間中央と居間北西位置に設置せよ。
乙証-7 火災現場写真、AIG損害保険保険金請求書
 
3、
ガーラステーション新丸子1101号室で検出される放射線
毎時0.19μSv/hから0.06μSv/hの放射線がガーラステーション新丸子より検出されている事からもガーラステーション新丸子1101号室は瑕疵物件である。
毎時0.19μSv/hから0.06μSv/hの放射線量は川崎市モニタリングポストの平均である0.027μSv/hから0.028μSv/hを大きく上回る数値が常に検出されている。
故八木下タミエの脳梗塞の要因であり、八木下奈美の卵巣嚢腫の原因、飼い猫であるシンの腕にできた腫瘍、ポポの内臓疾患も放射線の影響が疑われる
上記の理由からガーラステーション新丸子1101号室は瑕疵物件であることを主張する。
 
原告側は早急に放射線の線源を特定し対策を取れ。

 
乙証-8 ガイガーカウンター使用した放射線測定結果証拠写真

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乙証-9 川崎市モニタリングポスト測定数値公示サイトプリントアウト
 
 
4、
原告側は、証拠として提出する乙証-1等価交換契約書10条にある通り規約期間内のハッキング被害に対し補償する責任がある。
 
被告である八木下奈美の所有するモバイル端末、ポケットWi-Fiに対するサイバー攻撃
被害内容のうち八木下所有ポケットWi-Fiと同じSSIDの偽Wi-Fi電波を飛ばしており、接続妨害が発生している。
Wi-Fi回線の乗っ取り、タダ乗り、不正なVPNアプリを侵入させる等による接続妨害が含まれるが、これらはすべて電波法違反行為、電気通信事業法違反行為である。
 
民法第90条に於ける公序良俗に反する電波法行為
 
携帯電話やスマートフォンを含む無線通信に適用される法律である。
第59条(秘密の保護)で「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と定められている。
 
民法第90条に於ける公序良俗に反する電気通信事業法行為
 
第4条第1項で「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と定められている。また、同条第2項では「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする」と、守秘義務を定められている。
 
 
現在、判明している民法第90条に於ける公序良俗に反する犯罪事実
 
①         
八木下のモバイル端末iPhone 6s Plusは鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド株式会社取扱商品であるIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。
他の知人ハッキング被害者十数名も同じIncapsula Incプロキシサーバーを経由している。
乙証-10 複数の企業によるWhat my IPテスト画面スクリーンショット
 
②         
八木下のモバイル端末はDNSルーティング処理が行われている。
現在、八木下が使用しているBic WiMAXは2018年にau.one.netとの業務提携を打ち切っているがDNSルーティングに使用されているDNSルーティング先はau.one.netである。
八木下が居住するマンションであるFJネクスト建設物件であるガーラステーション新丸子の光回線au回線を使用している。
乙証-11 DNSルーテイングTESTスクリーンショット
 
③         
ガーラステーション新丸子に於いて自己所有のポケットWi-FiSSIDを変更したところ
モバイル端末のWi-Fi接続画面上に新たに設定したSSIDと犯人が飛ばしている抗告人のポケットWi-Fiと同名SSIDのハッキング用の不正な電波のSSIDが同時に表示された。
中原警察署の指示で、アップルカスタマーセンターに問い合わせた所、「基本的にポケットWi-FiSSID名称を変更した後に再接続した場合、旧SSIDと新SSIDが同時に表示される事は無い」と回答を受けている。
証拠-12 モバイル端末接続Wi-Fi表示画面スクリーンショット
 
④         
2011年1月末に完成した神奈川県川崎市中原区新丸子699-1ガーラ ステーション新丸子に於いて一度もドコモ社のWi-Fiは受信出来ない状態である。
また、2011年頃は受信出来ない状態である回答を受けたが2020年の現在に於いてもドコモ社の対応は受信不可能な状態のままである。
 
⑤         
2014年7月頃、八木下所有のクレジットカードDCカードのパスワードが盗難され何者かにDMMのコンテンツを利用され不正な請求があった。
また、NTTドコモの請求にも同じDMMの不正な請求があった。
 
⑥         
2014年9月1日SNSアカウントTwitterのパスワードが盗まれた上に自分の写真付きのツイートを投稿される乗っ取り状態があった。
同時期からFacebookの連動が外れる様になる。
 
⑦         
Wi-Fi接続の一切無い状態にもかかわらず2015年頃から通信料が異常に高額になっており通信費だけでWi-Fiタダ乗り分だけで約100万円近い料金がNTTドコモより上乗せされて請求が来ている。
八木下は楽天カード自動引き落としでリボ払い設定をしていた為、楽天カードからの支払督促請求訴訟が起きるまで通信料の詳細を未確認の状態だった。
 
⑧         
2018年1月29日頃、スパイアプリと思われる身に覚えのないVPNアプリであるアバストVPNを不正にダウンロードされた。請求は規約期間内の2018年3月1日に請求されている。
中原警察署の指示に従って、アバストVPNに問い合わせた所、ダウンロード経緯は通信会社に確認するよう返信のメールが来ている。
 
⑨         
2018年2月18日頃、スパイアプリと思われるアルディオIP無線なる身に覚えのないアプリケーションを不正にダウンロードされた。
Apple IDでの購入履歴無し。不正アクセスによる違法ダウンロードは規約期間内である。
メーカー側は、八木下の問い合わせに対し未回答。
 
⑩         
現在、八木下のGoogleアカウントは何故か自己端末の名称をInar of God1026に変更したにもかかわらず以前のスマートフォン名TECHNO-CAT☆1026名義でログインする設定に外部操作されている。
また、GoogleアカウントにログインしているIPアドレス川崎市中原区新丸子699-1近隣では受信不可能なワイヤーアンドワイヤレス社のフリーWi-Fiからログインした状態にされている。
 
乙証-13 Googleアカウントログイン画面スクリーンショット
乙証-14 Googleアカウント表示IPアドレス調査結果IPひろばスクリーンショット
 
⑪         
八木下が住んでいる不正アクセスの現場であるガーラステーション新丸子のマンション建設会社FJネクストによる建設である系列マンションガーラ笹塚に対し鈴木正則の娘鈴木聖奈は株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件に出資している。
乙証-15 株式会社ワーサルHP
 
 
上記の犯罪行為に対し、乙証-1等価交換契約書10条の規約にある通り被告八木下のポケットWi-Fiと同一名称の偽電波を飛ばす犯行組織によるハッキングに対し、原告側の負担と責任で解決せよ。
 

 
 
 
5、
八木下 学が所有していた1103号室の無断売却の件
2010年から2011年にかけて御社、八木下タミエ、八木下奈美、親戚である菅原徳夫立会いの上、故八木下勇の遺産分割協議に於いて1103号室を相続した八木下学は反社会勢力山口組による外国人の密入国斡旋、偽装結婚、麻薬密輸などに関与していると見なし警察機関に情報提供を行った。
八木下タミエは、1103号室を故八木下勇より遺産相続受取人である八木下学に対し、
度重なる罰金刑の支払いを立て替え、 金沢より神奈川までの引っ越し2回と生活費、1103号室等価交換初期費用、2011年5〜9月までに2度の軽犯罪に対する示談金等、
合計金額約400万円を1101号室所有者である八木下タミエは代理人である八木下奈美と協議の上で故八木下勇の遺産より立て替えて支払っている。
 
被告八木下奈美は、FJネクスト、菅原徳夫に対し八木下学の日頃の素行の問題、並びに管理責任能力が無い事から遺産分割協議のやり直しを要求した。
 
しかし、FJネクスト久保、並びに親戚である菅原徳夫立会いの元で1103号室の賃貸料で八木下学による負債額の返済に充当する様に話合い委任状を提出し和解とする決議をしたにもかかわらず被害者である八木下タミエに対し一切の連絡の無いまま八木下学所有物件1103号室の売却手続きを進めた事実は八木下学による八木下タミエに対する約400万円の債務不履行、故八木下タミエの医療費は被告八木下奈美がすべて負担せざるを得ない状況となり多大な損失がでた。
 
八木下タミエ医療費内訳
 
l  2015年5月8日から7月末までの日本医科大学武蔵小杉病院に於ける医療費
約250万円(差額ベッド代含む)
l  2015年7月末から11月11日までの原宿リハビリテーション病院に於ける医療費
約48万円
l  2015年11月11日から2020年1月21日までの康済会病院に於ける医療月13万円×663万円
 
医療費の合計は約961万円である。
 
八木下タミエに対し一切の連絡の無いまま八木下学所有物件1103号室の売却手続きを進めた事実から発生した損害は医療費を当分で割った480万円であり、損失の総額は880万円になる。
この責任はFJネクスト、FJコミュニティにも責任がある事からFJネクスト、FJコミュニティは八木下タミエの損害に対する賠償責任を有する。
 
従って、1103号室の無断売却が起因になり現在、管理費の支払いが滞っているのが現実である為、八木下学の所有物件を無断で売却した責任として管理費の相殺を要求したが、一切誠実な対応は成されていないことから過去の管理費のみならず医療費などの請求も八木下学は支払い義務を有することから八木下学の請求先が分かり次第情報の開示請求を求める。
 
従って、被告八木下学のFacebookページのプリントアウトを請求先の証拠資料として提出する。
これを元に原告側はFacebookに対し被告八木下学の情報開示請求を求め支払いの請求をするよう求める。
乙証-16 被告八木下学のFacebookページ、委任状