不当裁判、不正アクセス、法曹界癒着シリーズ!NTTと裁判所は何故、ハッキング被害を認めずに料金だけ請求するのか?

NTTドコモの端末使用者で不正アクセスによる不当な上乗せ請求などの被害は後を絶たない。

実際に使用した覚えのない通信費、

Wi-Fi接続料金、

利用した覚えの無いDMMなどのコンテンツの請求、

ダウンロードした覚えの無い不審なアプリの請求、

ドコモサイトで解約した筈のdメニューの請求

 

NTTドコモは、これらの不正アクセス禁止法違反行為に対して何の対策もなくパスワード変えろとバカのひとつ覚えの対応しかしない。

料金を払う必要なんかない。

規約にある筈の電気通信事業者の義務が一切果たされていないからだ。

 

裁判所も何回も証拠が無いと言うが警察機関は逆にNTTドコモBic WiMAX側がハッキング被害を認める証言があれば即時告訴し犯罪捜査する所を犯行組織に都合の良い判決しか下さない。

これは、不当を通り越して公俗良序に反する憲法違反であり犯罪隠匿の幇助に抵触する行為である。

 

今回、掲載する全ての準備書面並びに抗告理由書などに対する判決ですが、、、

 

川崎簡易裁判所

ハッキング被害を認めず無対応のドコモの請求を認めた。

 

横浜地方裁判所

ハッキング被害を認めず証拠であるDVD-Rの Appleカスタマーサポートセンターの証言を無視してドコモの請求を認め控訴を棄却した。

 

横浜地方裁判所

上告費用の訴訟救助申立てするが、「勝てる見込みがない」とハッキング組織のプロキシなどのIPアドレスを明示しDVD-Rの Appleカスタマーサポートセンターの証言をさらに主張するが訴訟救助申立てを棄却した。

 

東京高等裁判所

訴訟救助申立ての決定に対し即時抗告したが再び「勝てる見込みがない」と決定を下す。

 

これじゃ一般市民は、

身に覚えの無い不審なアプリのダウンロードで発生した請求、

利用した覚えの無いDMMなどのコンテンツの請求、

解約した筈のdヒッツ等の不用なdメニューの請求、

ハッキングされGPSから付き纏いのストーカー被害に遭い、、、

日常生活は、端末経由で盗聴・盗撮・プライバシーの侵害行為に苛まれ、、、

Wi-Fiタダ乗りされて通信費で月10万円近く上乗せ請求が来たとしても、、、

 

証拠が無いからドコモの料金請求するが当たり前なのか?

 

これでは、犯罪隠匿幇助である。

①川崎簡易裁判所横浜地方裁判所裁判所はNTTドコモにハッキング被害の証言ないし電子計算機詐欺罪に対する被害の申告を命じ早急にハッキング組織の壊滅に協力しなければ公俗良序に反する憲法違反の判決を下した事になる。

①川崎簡易裁判所に提出した準備書面

 

平成30年(ハ)第 1077号通信料等請求訴訟事件
原告 NTTファイナンス
被告 八木下 奈美
平成 31年 2月 7 日  
川崎簡易裁判所 C 係 御中
 
氏名 
被告 八木下 奈美      印
準 備 書 面
 
頭書事件について次のとおり主張します。
 
不正アクセスにより被告八木下が使用していないコンテンツ等の請求が含まれる為、不正アクセスにより使用されたコンテンツ等の料金を支払う義務が無い事を主張する。
 
被告八木下は、2013年頃より不正アクセスによるクレジットカードのパスワード盗難、ツイッターアカウントのパスワード盗難による乗っ取り事件等の被害に苛まれていた。
 

2013年頃より不正アクセスによる被害内容にドコモメールサーバーの受信メールが第三者により度々消去される。
度々、NTT docomoサービスセンターに連絡し不正アクセスによる被害を訴えている。
NTT docomoは犯罪事実を認めず不正アクセス被害に対し誠実な対応を行わず犯行グループによる不正アクセスを黙認したと同然の行為を行っているに等しい行為である。
従って請求額をそのまま支払う事は犯罪事実を黙認する行為に該当する為、不正アクセス犯行グループが損害賠償額を支払うべきである。
 

事実として身に覚えの無いアプリケーションの請求が来ている。
また、このアプリケーションを利用する事により被告八木下の所有するドコモ端末であるスマートフォンの個人情報のハッキングが行う事は可能である。
乙証-1

何回、解約してもドワンゴの有料サービスの請求が被告八木下の元に届いている。
被告八木下は、反社会勢力との交際があるシーエムアイ株式会社代表取締役社長鈴木正則が製作、社長実娘鈴木聖奈が出演した映画の配給会社がカドカワでありドワンゴのスポンサーがカドカワである事が判明した2013年頃にニコニコ動画プレミアムを解約したが何回解約しても請求は止まらず2015年秋頃より数回に渡り解約する様にコールセンターに依頼するが一向に状況が改善されなかった。
推測ではあるが、NTT DoCoMo側で解約した後に不正アクセスにより再度有料会員に戻されたものと思われる。
また、事実の究明はNTT docomo側の義務である。
事実としてニコニコ動画プレミアムに対する請求書が届いている為、証拠として提出する。
NTT DoCoMoは、不正アクセスによる請求に対し速やかに刑事告訴を行うべきである。
また、請求に関しては不正アクセス犯人側に請求する事を要求する。
乙証-2

前回の公判の際、NTTファイナンス担当依頼人は「iPhoneXの被害はポイントを利用した被害である」と主張をしている。
しかし、事実としてNTT docomodocomo IDのパスワードが盗難された事によりiPhoneXを不正入手された被害がある事実が報道されている。
乙証-3
これは、NTTファイナンス担当依頼人偽証罪に該当する行為に等しい行為である。
また、本件に於いて偽証した事実からNTT等は、不正アクセスによる被害を本訴訟に於いて隠匿した事になる。
 

NTTファイナンス担当依頼人は前回の公判に於いてNTT docomoで使用したコンテンツの明細書を提示する事が可能であると主張していたが、NTT docomoショップ武蔵小杉支店職員によると使用から4ヶ月後にはコンテンツの明細を出す事は不可能であると回答している。
証拠としてDoCoMoショップ武蔵小杉支店の職員の名刺を提出する。
乙証-4
前回の公判の際と話が異なる為、不正アクセスを隠匿する様な回答に対し被告八木下は、NTT等の不備を指摘し請求額全額を支払う義務は無い事を主張する。
使用コンテンツの明細がデータから抹消される前に何等かの対策が行われて然るべきである事を主張する。
 

不正アクセスの被害は被告八木下のみならず八木下の友人知人のツイッターアカウント乗っ取り被害が多発している。
不正アクセスの黙認は負の連鎖反応で不正アクセス被害者が多発する可能性がある事を厳しく指摘する。
不正アクセス犯行グループが検挙されない理由としてNTT等の杜撰な対応と不備を指摘する。
また、報道ではiPhoneX不正入手でパスワード盗難被害に遭われた被害者は使用料金が無料になっている。
事実として不正に利用されたアプリケーションの請求から逆算し一年前にDoCoMoのキャリア決済により不審なアプリケーションの年間契約が成されている事からも被告八木下のキャリア決済に使用されるDoCoMo IDのパスワードは盗難被害に遭っている事は明白な事実である。
従って、iPhoneXパスワード盗難被害者と同一の扱いを被告八木下に対しても行うべきである。
また、被害額は不正アクセス犯行グループに対しNTT等は損害賠償請求訴訟を行うべきである。
 
 
 

平成30年(ハ)第 1077号通信料等請求訴訟事件
原告 NTTファイナンス
被告 八木下 奈美
平成 31年 4月11日
川崎簡易裁判所 C 係 御中
 
氏名 
被告 八木下 奈美      印
準 備 書 面(2)
 
頭書事件について次のとおり主張します。
 
NTTファイナンス、ならびにNTT Docomoは、速やかに本件被告である八木下奈美に対する不正アクセス被害の被害状況を元にしたiPhoneXの不正入手犯行グループの内の2名は既に警視庁により検挙されている為、余罪の追求の後に不正アクセス犯により支払いの請求を求める事を要求する。
 
 
NTTファイナンス側より使用明細書が証拠説明書と共に送付されたが、間違いなく不正アクセスによる告八木下が使用していないコンテンツ等の請求が含まれている。
事実として他の顧客が同様の不正アクセスにより使用されたコンテンツ等の料金を支払う義務が無かった事からも被告八木下も同じ不正アクセス被害者として支払い義務が無い事を主張する。
また、iPhoneXの不正入手犯行グループの内の2名は既に警視庁により検挙されている。
証-
 
被告八木下は、2013年頃より不正アクセスによるクレジットカードのパスワード盗難、ツイッターアカウントのパスワード盗難による乗っ取り事件等の被害に苛まれていた。
 

2013年頃より不正アクセスによる被害内容にドコモメールサーバーの受信メールが第三者により度々消去される。
度々、NTT docomoサービスセンターに連絡し不正アクセスによる被害を訴えている。
NTT docomoは犯罪事実を認めず不正アクセス被害に対し誠実な対応を行わず犯行グループによる不正アクセスを黙認したと同然の行為を行っているに等しい行為である。
従って請求額をそのまま支払う事は犯罪事実を黙認する行為に該当する為、不正アクセス犯行グループが損害賠償額を支払うべきである。

事実として身に覚えの無いアプリケーションの請求が来ている。
また、このアプリケーションを利用する事により被告八木下の所有するドコモ端末であるスマートフォンの個人情報のハッキングが行う事は可能である。
証拠として被告八木下の使用しているi Phone端末よりダウンロードしたitune音源とアプリケーションの記録を証拠資料として提出する。
乙証-1

何回、解約してもドワンゴの有料サービスの請求が被告八木下の元に届いている。
被告八木下は、反社会勢力との交際があるシーエムアイ株式会社代表取締役社長鈴木正則が製作、社長実娘鈴木聖奈が出演した映画の配給会社がカドカワでありドワンゴのスポンサーがカドカワである事が判明した2013年頃にニコニコ動画プレミアムを解約したが何回解約しても請求は止まらず2015年秋頃より数回に渡り解約する様にコールセンターに依頼するが一向に状況が改善されなかった。
また、シーエムアイ株式会社取締役に就任していた宮田康則が一連の地面師詐欺事件に関与いているが地面師詐欺による土地の転売購入者にNTT土地開発の企業名が報道されている。
前回の準備書面においてもNTTファイナンス代理人による偽証がある事を指摘したが不正アクセス、ハッキングにNTTが協力している場合、被告八木下にとって必ず不利になる証言がなされ被告八木下にとって有利になる証拠、証言が提示される訳も無い。
また、前回公判に於いて偽証した事実からもNTT等は、不正アクセスによる被害を本訴訟に於いて隠匿した事になる。
 
被告である八木下のiPhoneは現在もハッキングによる不正アクセス禁止法、電子計算機等損壊罪に抵触する被害が多発している状況にあり原因となっているアプリケーションが既にクレジットカードなどの利用限度額を超えていた事からも間違いなくNTTサーバーがハッキングされて第三者の端末からハッキングが行われていることは紛れの無い明白な事実である。
他にも、NTT DoCoMo側で解約した後に不正アクセスにより再度有料会員に戻されたものと思われるコンテンツが存在する。
また、事実の究明はNTT docomo側の義務である。
 
事実として
ニコニコ動画プレミアム
dTV
dヒッツ
dマガジン
dヘルスケアパック
また、d払いに関する明細の記録が無い以上不正アクセスによるパスワードを悪用し第三者が利用している可能性は十分にある。
NTT DoCoMoは、不正アクセスによる請求に対し速やかに刑事告訴を行うべきである。
また、請求に関しては不正アクセス犯人側に請求する事を要求する。
乙証-2
 

前回の公判の際、NTTファイナンス担当依頼人は「iPhoneXの被害はポイントを利用した被害である」と主張をしている。
しかし、事実としてNTT docomodocomo IDのパスワードが盗難された事によりiPhoneXを不正入手された被害がある事実が報道されている。
乙証-3
 
報道ではiPhoneX不正入手でパスワード盗難被害に遭われた被害者は使用料金が無料になっている。
事実として不正に利用されたアプリケーションの請求から逆算し一年前にDoCoMoのキャリア決済により不審なアプリケーションの年間契約が成されている事からも被告八木下のキャリア決済に使用されるDoCoMo IDのパスワードは盗難被害に遭っている事は明白な事実である。
従って、iPhoneXパスワード盗難被害者と同一の扱いを被告八木下に対しても行うべきである。
また、被害額は不正アクセス犯行グループに対しNTT等は損害賠償請求訴訟を行うべきである。

 

 

 

平成30年(ハ)第 1077号通信料等請求訴訟事件
原告 NTTファイナンス
原告補助参加人 株式会社NTT docomo
被告 八木下 奈美
平成 31年 6月 20 日  
川崎簡易裁判所 C 係 御中
 
氏名 
被告 八木下 奈美      印
準 備 書 面(3)
 
頭書事件について次のとおり主張します。
 
 
不正アクセスにより被告八木下が使用していないコンテンツ等の請求が含まれる為、不正アクセスにより使用されたコンテンツ等の料金を支払う義務が無い事を主張する。
株式会社NTT docomoは電子計算機詐欺罪に対する刑事告訴を速やかに行いハッキングによる電子計算機詐欺犯に対し損害賠償の請求訴訟の起訴を行うべきである。
 
被告八木下は、2013年頃より不正アクセスによるクレジットカードのパスワード盗難、ツイッターアカウントのパスワード盗難による乗っ取り事件等の被害に苛まれていた。
今回、新たに提出された資料より発覚した事実として被告八木下は間違いなく金銭的に困窮していた2018年2月ごろに大半の有料サービスをWeb上で解約したと記憶している。
しかしながら、ハッキング被害が原因で解約されなかった事実を主張する。
株式会社NTT docomoは電子計算機詐欺罪、他に付随する犯罪事実に対する刑事告訴を速やかに行いハッキングによる電子計算機詐欺犯に対し損害賠償の請求訴訟の起訴を行うべきである。
第2
支払い義務について
既に消費者庁の協力により下記の状況下において株式会社NTT docomoはに2年4ヶ月間に支払った料金を全額返金した事案が発生している。
Docomo以外の有料サービスに於いても、料金請求の代行を行なっている docomo が顧客の契約状況(無料試聴期間を含む)を把握出来ず、解約に応じる (或いは案内する) ことが出来ないのはシステムの問題であって、解約の要求に結果的に応える事が出来なかった店舗に責任がある訳ではない。システムの改善を行なわない限り今後も同様の問題が発生すること必至になるため、再発防止も含め株式会社NTT docomoは電子計算機詐欺罪に対する刑事告訴を速やかに行いハッキングによる電子計算機詐欺犯に対し損害賠償の請求訴訟の起訴を行うべきである。
 
l  当時のオプション一覧表を持参して全てのオプションを解約して下さいとの申し出に対して docomo のサービス以外で無償利用期間であったオプションが課金一覧に表示されない為、解約にモレが生じた。
docomo のオプションと別会社のオプションの区別が消費者には、とうてい判断出来ないオプション表であった。
l  本来8つのオプションに対して、6つのオプションが解約された課金一覧表示に対して全てのオプションを解約しましたと言われれば、表示されても無いオプションが解約されていないと消費者が判断することは不可能に近かった。
docomo 以外のサービスに解約モレがある可能性についての一切の説明が為されなかった。また消費者は、この解約手続きに依って全ての課金サービスを利用していないとの認識から翌月以降に課金状態を再度確認することなく2年4ヶ月が経過した。
証乙-5
NTTドコモ過払い被害者いよるブログ
 
また、本件における電子計算機詐欺罪、他に付随する犯罪事実について刑事告訴権は株式会社NTTドコモが告訴権を有している。
また、被告八木下は利害関係者である事からも犯罪事実などの告発権は有している為、本件に於ける刑事告訴に対し全面的に協力する。
<電子計算機使用詐欺罪の規定内容>
 
あ 条文規定(引用)
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二  前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
い 構成要件
2つの行為態様が規定されている(後記※1,※2)
いずれも行為の客体は財産上の利益である(財物ではない)
う 法定刑
懲役10年以下
『財産上不法の利益を得た』の例
判  例
他人のクレジットカードを無断で使用することによって電子マネーを購入したケースがあります。
使用した(機械に入力した)情報は,実際に存在する特定の者の持つクレジットカードの情報です。
実在するカードの情報なので,情報自体が不実・虚偽とはいえません。
しかし,最高裁はカード保有者が関与していない(無断であった)ことを理由として,虚偽の情報の入力であると判断しました。
結果として,電子計算機使用詐欺罪の成立を認めました。
<他人のクレジットカードの無断使用による電子マネー購入の例>
あ 事案
ネット取引の決済に用いる電子マネーの購入手続として
Aは,他人Bのカード番号などの情報を入力送信した
A名義の電子マネーを購入した(ことになった)
い 構成要件該当性の判断
Bは実際には購入手続をしていない
→Aがクレジットカード情報などを入力した行為は,虚偽の情報の入力にあたる
Aが電子マネーを購入した内容の情報は財産権の得喪に係る不実の電磁的記録である
電子マネーの利用権を取得した=財産上不法の利益を得た
う 結論
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)が成立する
最高裁平成18年2月14日

2013年頃より不正アクセスによる被害内容にドコモメールサーバーの受信メールが第三者により度々消去される。
度々、NTT docomoサービスセンターに連絡し不正アクセスによる被害を訴えている。
NTT docomoは犯罪事実を認めず不正アクセス被害に対し誠実な対応を行わず犯行グループによる不正アクセスを黙認したと同然の行為を行っているに等しい行為である。
従って請求額をそのまま支払う事は犯罪事実を黙認する行為に該当する為、不正アクセス犯行グループが損害賠償額を支払うべきである。
 

事実として身に覚えの無いアプリケーションの請求が来ている。
また、このアプリケーションを利用する事により被告八木下の所有するドコモ端末であるスマートフォンの個人情報のハッキングが行う事は可能である。
乙証-1
 

何回、解約してもドワンゴの有料サービスの請求が被告八木下の元に届いている。
被告八木下は、反社会勢力との交際があるシーエムアイ株式会社代表取締役社長鈴木正則が製作、社長実娘鈴木聖奈が出演した映画の配給会社がカドカワでありドワンゴのスポンサーがカドカワである事が判明した2013年頃にニコニコ動画プレミアムを解約したが何回解約しても請求は止まらず2015年秋頃より数回に渡り解約する様にコールセンターに依頼するが一向に状況が改善されなかった。
推測ではあるが、NTT DoCoMo側で解約した後に不正アクセスにより再度有料会員に戻されたものと思われる。
また、事実の究明はNTT docomo側の義務である。
事実としてニコニコ動画プレミアムに対する請求書が届いている為、証拠として提出する。
NTT DoCoMoは、不正アクセスによる請求に対し速やかに刑事告訴を行うべきである。
また、請求に関しては不正アクセス犯人側に請求する事を要求する。
乙証-2

前回の公判の際、NTTファイナンス担当依頼人は「iPhoneXの被害はポイントを利用した被害である」と主張をしている。
しかし、事実としてNTT docomodocomo IDのパスワードが盗難された事によりiPhoneXを不正入手された被害がある事実が報道されている。
乙証-3
これは、NTTファイナンス担当依頼人偽証罪に該当する行為に等しい行為である。
また、本件に於いて偽証した事実からNTT等は、不正アクセスによる被害を本訴訟に於いて隠匿した事になる。

NTTファイナンス担当依頼人は前回の公判に於いてNTT docomoで使用したコンテンツの明細書を提示する事が可能であると主張していたが、NTT docomoショップ武蔵小杉支店職員によると使用から4ヶ月後にはコンテンツの明細を出す事は不可能であると回答している。
証拠としてDoCoMoショップ武蔵小杉支店の職員の名刺を提出する。
乙証-4
前回の公判の際と話が異なる為、不正アクセスを隠匿する様な回答に対し被告八木下は、NTT等の不備を指摘し請求額全額を支払う義務は無い事を主張する。
使用コンテンツの明細がデータから抹消される前に何等かの対策が行われて然るべきである事を主張する。
 

不正アクセスの被害は被告八木下のみならず八木下の友人知人のツイッターアカウント乗っ取り被害が多発している。
不正アクセスの黙認は負の連鎖反応で不正アクセス被害者が多発する可能性がある事を厳しく指摘する。
不正アクセス犯行グループが検挙されない理由としてNTT等の杜撰な対応と不備を指摘する。
また、報道ではiPhoneX不正入手でパスワード盗難被害に遭われた被害者は使用料金が無料になっている。
事実として不正に利用されたアプリケーションの請求から逆算し一年前にDoCoMoのキャリア決済により不審なアプリケーションの年間契約が成されている事からも被告八木下のキャリア決済に使用されるDoCoMo IDのパスワードは盗難被害に遭っている事は明白な事実である。
従って、iPhoneXパスワード盗難被害者と同一の扱いを被告八木下に対しても行うべきである。
また、被害額は不正アクセス犯行グループに対しNTT等は損害賠償請求訴訟を行うべきである。
株式会社NTT docomoは電子計算機詐欺罪、他に付随する犯罪事実に対する刑事告訴を速やかに行いハッキングによる電子計算機詐欺犯に対し損害賠償の請求訴訟の起訴を行うべきである。

 

準備書面4のみデータ損傷の為、提出した準備書面を写真撮影して掲載。

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横浜地方裁判所に提出した控訴理由書並びに準備書面

事件番号 令和元年(ハレ)第20号 通信料請求控訴事件
控 訴 人 
八木下 奈美
被控訴人 
NTTファイナンス株式会社
株式会社NTTドコモ
 
控  訴  理  由  書
 
                      令和元年12月9日
 
横浜地方裁判所 御中
 
控訴人  八木下 奈美 印
 
 
 頭書の事件について,控訴人は,次のとおり控訴理由を提出する。
 
 
控 訴 の 理 由
 
 
判決文に於ける争点に対する控訴理由を述べる。
 
1、
現在もハッキング行為は継続的に行われている。
控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusのIPアドレスを使用した電子計算機詐欺罪に対する株式会社NTTドコモ社の契約時から原審までにおける対応であるがNTTドコモ社は契約時から現在に至るまで控訴人の主張する犯罪事実を知りながら刑事告訴に一切協力が無く不正アクセス禁止法違反行為、電子計算機威力業務妨害罪、電子計算機詐欺罪に対する協力が一切無い。
原審の裁判中にもNTTファイナンス株式会社代理人偽証罪に問われる発言があったにも関わらず裁判官と代理人が入れ替わり審議不十分あった。
原審に於いて不正アクセス禁止法違反行為、電子計算機威力業務妨害罪、電子計算機詐欺罪を立証する証拠がとの判決あるがドコモ社のモバイルデータ通信回線はWi-Fiとは異なりSSIDの表示がない為、クラッキング行為が行われた場合、ドコモ社の協力が無ければ立証は一般市民には困難である。
しかしながら、不正アクセス禁止法に基づいて刑事告訴を行う場合、原審に於いて控訴人が主張した通り電子計算機詐欺罪の告訴権はドコモ社が有する。
本来であれば、川崎簡易裁判所は、不正アクセス禁止法に従い速やかに刑事告訴を行うようNTTドコモ社に命じる判決を下さなければならない。
 
また、控訴人八木下タミエ名義の携帯電話で警視庁に電話を架電した時のみ控訴人が所有する盗聴器発見器が反応することからNTTドコモ社で購入した携帯電話に盗聴器が仕掛けられている。
 
嫌がらせ代行業者と呼ばれる知能暴力団創価学会、世界神霊統一教会会員による集団ストーカーによるハッキング、並びにクレジットカード、Docomo dアカウント、Googleアカウント、MicrosoftアプリケーションWardなどのパスワード盗難を始めとするサイバー犯罪、同じ反社会勢力が運営する嫌がらせ代行業者によるモバイル端末に侵入しGPS機能をハッキングし控訴人八木下の位置情報データを利用した付き纏いを行いすれ違いざまにプライバシーの侵害内容を仄めかした上に害悪の告知を行うなどの犯行が頻繁に行われている。
 
控訴人である八木下は、シーエムアイ株式会社に就業したが為に知り得た事実が原因で2013年頃から鈴木正則、鈴木聖奈の関係者である嫌がらせ代行業者から殺害予告などの害悪の告知の仄めかしを受けている。
嫌がらせ代行業者から違法薬物を勧められる、
クレジットカードのパスワード盗難された。
DOCOMO dアカウントのパスワード盗難された。
Apple IDのパスワード盗難された。
マイクロソフトOutlook、wordのパスワード盗難された。
Twitterアカウントのパスワード盗難された。
Facebookアカウントのパスワード盗難された。
Googleアカウントのパスワード盗難された。
Wi-Fiのログインパスワードの盗難並びにWi-Fi回線の乗っ取り被害、などの多数の被害を受けている。
また、ハッキングの回数は更に悪質になっておりMicrosoft社製Wordを利用して鈴木正則、鈴木聖奈に対する準備書面等の作成中の妨害行為やハッキングしたWi-Fiから控訴人八木下のモバイル端末に不正アクセス侵入しGPS機能を読み込み追従の罪を犯した上に害悪の告知をすれ違いざまに吐き捨てられる嫌がらせや違法薬物の勧誘などが事実、日常茶飯事として行われている。
2、
控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusに対する不正アクセスの被害の現状からドコモ社のモバイルデータ通信機能を利用したクラッキングは現在でも行われている。
 
不正アクセス行為にドコモのモバイルデータ通信が使用されている犯罪立証構成要件

Wi-Fi機内モードに設定いたままFacebookに投稿が出来た。
証拠-1
スクリーンショット1
 

モバイルデータ通信機能を完全にオフに設定した直後にFacebookのログイン位置がすべて正確な位置に回復した。
証拠-2
スクリーンショット2

ドコモ社より購入したiphone6s plus でFacebookにログインした際、ログイン端末が携帯電話の表示される。
証拠-3
スクリーンショット3
 

2019年11月中旬ビックカメラにて確認したところ本来であれば支払督促を行う時点でドコモ社のSIMは利用にロックがかかっているはずだが他社のドコモ系SIMフリーカードが使用出来た事実から現在でもロックされていない状態にある。
 

現在、控訴人八木下が使用しているWi-Fiの電源を切った状態で控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusのWi-Fiの接続を解除した上に機内モードに設定した状態でVPNが外され日常生活で再生している悪魔祓いのサンプリングをした音源が就寝中に止まっている。
 
これらの事実は控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusはドコモ社のモバイルデータ通信回線が本来停止しているにも関わらず現在も接続している状態にある事を立証される。
ドコモ社のモバイルデータ通信回線はWi-Fiとは異なりSSIDの表示がない為、クラッキング行為が行われた場合、ドコモ社の協力が無ければ100%犯人を特定することは困難である。
 
 
3、
不正アクセス被害状況として現在、控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusはインターネットに接続した際にIPアドレスがローカルIPアドレスである192.168.100.1から自動構成によるサブネットマスク255.255.255.0を経由しプライベートIPアドレス106.154.20.105から不正なアメリカ合衆国のホスト100.20.1.214に転送されている。
また、ARINによるとAmazonのWebサービスを不正に利用したHOSTであると明記されている。
証拠-4
スクリーンショットとARINによる不正なホストであることの証明。
 
本来、控訴人八木下が使用しているWi-Fiの回線には未接続のままハッカー組織のHOSTを経由した場合、控訴人がwebサービスに於いて解約ボタンを押して解約手続きを行ってもドコモサービスの管理サーバーに解約の手続きが反映されない事は明らかな事実である。
にも関わらず、強引な請求を行うドコモ社の行為は、消費者契約法に抵触する行為である。
 
参考
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061
 
 
第二章 消費者契約
第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
 
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
 
 
控訴人が本来、使用するべきHOSTと異なるHOSTに接続している事実。
解約ボタンを押して解約したと誤認した事実からも強引な請求を行うドコモ社の行為は、消費者契約法に抵触する行為である。
 
 
 
4、
また、控訴人の例とは異なるが、ドコモ社は端末販売時に機材に詳しくない高齢者に対し有料サービスを大量に契約させ未使用のであるにも関わらず有料サービスの請求を行う行為は社会問題になっている。
証拠-5
国民生活センター、電子メディアによるドコモ社有料サービスに対する社会的評価記事。
 
 
5、
NTTグループと反社会勢力との関係
 
l   
NTTグループは地面師詐欺事件に関与した土地の最終的な購入を行っている。
新橋における地面師詐欺事件において白骨死体で発見された高橋礼子は生前、集団ストーカーの被害者特有の行動を取っている。
控訴人に対する不正アクセスを行う犯行組織は地面師詐欺集団と同一の知能暴力団である。
 
l   
2001年7月大阪に於いて開催されたNTT、宇川直弘、椹木野衣主催イベントオプトランスの打ち上げパーティーに於いて覚せい剤を使用した事実を兵庫県宝塚市在住の前田一徳なる人物が目撃し違法薬物を強制され廃人になった事件が起きている。
宇川直弘、椹木野衣不正アクセス行為の主犯である鈴木正則制作鈴木聖奈主演映画の宣伝を担当している。
また、兵庫県警察宝塚警察署に宇川直弘、椹木野衣両名と反社会勢力の関係性、ならびに類似した犯罪が東京でも多発していることを証言したところ、同一の反社会勢力の手により前田一徳氏が所有するメルセデスベンツの4WDが傷つけられる被害が発生している。
証拠-6
前田一徳Twitter投稿記事とDMで送られたベンツの写真
 
l   
過去にNTTグループは創価学会に敵対した人物の盗聴、不正アクセスに加担している。
ドコモ社のdアカウントのパスワードを盗難し電子計算機詐欺行為を行いIPhoneXを不正に入手し特殊詐欺に使用した事件でNTTドコモの社員が検挙され関連する特殊詐欺の摘発で関東親睦会系列の反社会勢力が摘発を受けている。
原審証拠参照
 
l   
特殊詐欺事件で摘発を受けた反社会勢力と同一組織である関東親睦会系列の反社会勢力である山口組暴力団国粋会、住吉会暴力団四軒寺一家、稲川会系暴力団佃政一家事務所周辺にハッキングを行いGPS機能を利用し、プライバシーの侵害行為を行い付きまとい通りすがりの一般市民を装い害悪の告知やプライバシーの侵害を仄めかす俗称集団ストーカーと呼ばれる嫌がらせ代行業者の事務所がある。
嫌がらせ代行業者事務所周辺にNTTグループに就職率が高い創価学会の施設が多数存在する。
証拠-7
嫌がらせ代行業者一覧
 
また、川崎市川崎区に所在する稲川会系暴力団により構成される右翼団体憂国清心同友会のビルに公明党のポスターが公示されていた事実から憂国清心同友会と公明党は利害関係を有している。
憂国清心同友会(ゆうこくせいしんどうゆうかい)は、神奈川県川崎市に総本部を置く右翼団体。稲川会二代目山川一家系で15団体からなる協議体。2004年(平成16年)5月、横浜市で発会式を行う。稲川会傘下なので「右翼標榜暴力団」と見做されている。
 
証拠-8
憂国清心同友会ビル写真
控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusのIPアドレスを使用した電子計算機詐欺罪に対する株式会社NTTドコモ社の契約時から原審までにおける対応は犯罪事実を知りながら刑事告訴に一切協力が無い事実は不正アクセス禁止法、電子計算機業務妨害罪、電子計算機詐欺罪の共犯者であるか、若しくは、犯罪隠匿の罪に抵触する行為である。
 
また、原審において刑事告訴に協力を命じない裁判官も同罪である。
 

 

事件番号 令和元年(レ)第190号 通信料請求控訴事件 
控 訴 人  
八木下 奈美 
被控訴人   
NTTファイナンス株式会社 
株式会社NTTドコモ 
準 備 書 面(1)訂正版 
  
                      令和2年1月28日 
  
横浜地方裁判所 御中 
題4民事部 合議A1係 
 
控訴人  八木下 奈美 印 
 
  
頭書の事件について,控訴人は次のとおり主張する。 
 
 
控 訴 の 理 由 
 
 
判決文に於ける争点に対する控訴理由を述べる。 
 
料金の支払いに関しては原審の主張通りハッキング行為を行う犯行グループに対し速やかに刑事、刑事共に提訴を行い犯罪組織に対し支払いの要求を行う様、命じるべきであることを主張する。 
また、ニコニコ動画、ドコモ社による有料サービスdTV、dヒッツ、dマガジン、dヘルスケア、dフォト、VPN,IPトランシーバーに関するアプリケーションの購入に関する支払いに関しては抗う。 
 
また、控訴人の母である八木下タミエは平成27年5月に脳梗塞で倒れ入院中の身であり介護5に指定された状態であるが令和元年11月8日に入院先である康済会病院のスタッフより身体的な虐待を受けた。 
八木下タミエは持病に糖尿病を有する為、虐待による傷が悪化し転院を余儀なくされているが康済会病院医療連携室は虐待による創傷が立証される事を恐れ転院の妨害が続いており母八木下タミエの転院の手続き、警視庁荏原警察署、東京都保健福祉局、神奈川県保健福祉局、品川区役所、中原区役所に対する虐待の通報、連絡、相談の対応で多忙の状態が続いた挙句、平成27年11月11日日より、入院していた東京都品川区小山にある医療型介護病床である康済会病院に於いて別件第一回控訴審の5日前である令和2年1月17日より控訴人の母である八木下タミエの容態が急激に悪化し、保険適用範囲内の昇圧剤の投与を依頼したにも関わらず投薬を拒否された上に心臓マッサージも無いまま令和2年1月21日13時12分に他界しました。 
 
現在、控訴人八木下は、末期医療時の保険適用範囲内の昇圧剤の投薬拒否、並びに、控訴理由書提出期限の5日前に康済会病院介護従事者によって母の右膝に対する傷害行為が行われた傷害事件を含めた虐待行為について荏原警察署、医療関係の弁護士等に相談中、また、葬儀の準備の状態にあり証拠資料、ならびに証拠説明書の提出に対しては公判の日程に合わせて提出する。 
添付証拠資料 八木下タミエ死亡診断 
 
 
 
1、 
現在もハッキング行為は継続的に行われている。 
控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusのIPアドレスを使用した電子計算機詐欺罪に対する株式会社NTTドコモ社の契約時から原審までにおける対応であるがNTTドコモ社は契約時から現在に至るまで控訴人の主張する犯罪事実を知りながら刑事告訴に一切協力が無く不正アクセス禁止法違反行為、電子計算機威力業務妨害罪、電子計算機詐欺罪に対する協力が一切無い。 
 
原審の裁判中にもNTTファイナンス株式会社代理人偽証罪に問われる発言があったにも関わらず裁判官と代理人が入れ替わり審議不十分であった。 
原審に於いて不正アクセス禁止法違反行為、電子計算機威力業務妨害罪、電子計算機詐欺罪を立証する証拠がとの判決あるがドコモ社のモバイルデータ通信回線はWi-Fiとは異なりSSIDの表示がない為、クラッキング行為が行われた場合、ドコモ社の協力が無ければ立証は一般市民には困難である。 
 
しかしながら、不正アクセス禁止法に基づいて刑事告訴を行う場合、原審に於いて控訴人が主張した通り電子計算機詐欺罪の告訴権はドコモ社が有する。 
本来であれば、川崎簡易裁判所は、不正アクセス禁止法に従い速やかに刑事告訴を行うようNTTドコモ社に命じる判決を下さなければならない。 
<電子計算機使用詐欺罪の規定内容> 
 
あ 条文規定(引用) 
(電子計算機使用詐欺) 
第二百四十六条の二  前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 
 
い  
構成要件 
2つの行為態様が規定されている(後記※1,※2) 
いずれも行為の客体は財産上の利益である(財物ではない) 
 
う 法定刑懲役10年以下 
 
『財産上不法の利益を得た』の例 
判  例 
 
他人のクレジットカードを無断で使用することによって電子マネーを購入したケースがあります。 
使用した(機械に入力した)情報は,実際に存在する特定の者の持つクレジットカードの情報です。 
実在するカードの情報なので,情報自体が不実・虚偽とはいえません。 
しかし,最高裁はカード保有者が関与していない(無断であった)ことを理由として,虚偽の情報の入力であると判断しました。 
結果として,電子計算機使用詐欺罪の成立を認めました。 
 
<他人のクレジットカードの無断使用による電子マネー購入の例> 
あ 事案 
ネット取引の決済に用いる電子マネーの購入手続として 
Aは,他人Bのカード番号などの情報を入力送信した 
A名義の電子マネーを購入した(ことになった) 
い 構成要件該当性の判断 
Bは実際には購入手続をしていない 
→Aがクレジットカード情報などを入力した行為は,虚偽の情報の入力にあたる 
Aが電子マネーを購入した内容の情報は財産権の得喪に係る不実の電磁的記録である 
電子マネーの利用権を取得した=財産上不法の利益を得た 
う 結論 
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)が成立する 
最高裁平成18年2月14日 
① 
以下の行為は電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に該当する。 
 
犯罪事実 
 
犯人グループは,2013年6月頃、DMMアダルトコンテンツ使用料の決済に用いる購入手続として八木下奈美のカード番号などの情報を入力送信した。 
控訴人八木下奈美はDMMアダルトコンテンツを購入したことになったが利用者である可能性が低い事からDCカード社より確認の電話連絡が2013年7月23日に八木下奈美の携帯にあった事から判明した。 
 
構成要件該当性の判断材料 
 
控訴人である八木下奈美は実際にはDMMのアダルトコンテンツの購入手続を行なっていない。 
犯人グループがDMMに対し控訴人八木下奈美のクレジットカード情報などを入力した行為は,虚偽の情報の入力にあたる為、犯人グループによりDMM有料アダルトコンテンツを購入した内容の情報は財産権の得喪に係る不実の電磁的記録である。 
犯人グループは、DMM有料アダルトコンテンツの利用権を取得した事実は、財産上不法の利益を得た事になる。 
犯人グループは、2018年1月30日VPNセキュアラインの購入手続きを行った。 
当日の控訴人八木下奈美は朝9時頃より渋谷警察署に対する警察相談に1日を費やしており間違いなく不正なインストールが行われている。 
犯人グループは、2018年2月12日アルディオIP無線有料アプリケーションの購入手続きを行った。 
本アプリケーションは予めPCサイトの登録が必要であり原告八木下が所有していたMac bookではストレージの問題がありダウンロードは不可能な状況である。 
また、控訴人八木下のGoogleアカウントを利用し不正ダウンロードがおこなわれた理由として、控訴人八木下奈美に対し嫌がらせ代行業者を利用し追従行為を行い神奈川警察、並びに警視庁への犯罪行為に対する通報内容を傍受する事が主な目的と思われる。 
立証方法 
不正アクセス被害状況として現在、控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusを自宅とGATEWAY雷門で検証した。
また、2020年3月11日中央警察署に鈴木正則、鈴木聖奈らによる犯罪収益移転防止法違反に対する情報提供を行った帰りに乗車した日比谷線車内でWi-Fiルーターがスリにあう被害が発生している。
 

2020年2月20日に自宅で検証した結果、インターネットに接続した際にIPアドレスがローカルIPアドレスである192.168.100.1から自動構成によるサブネットマスク255.255.255.0を経由しプライベートIPアドレス106.154.27.157から国内のプロキシ106.154.27.157に転送されアメリカのプロキシ198.143.44.26を経由しグーグルアカウント上で不正なアメリカ合衆国のホスト100.20.24.232に転送されていた。 
また、ARINによるとすべて乱用したHOSTがあると明記されている。 

2020年3月18日にGATEWAY雷門で検証した結果、インターネットに接続した際にグーグル上にはIPアドレス106.154.20.230表示されている。
IPロケーションで確認したところ183.77.248.17から国内のプロキシ183.77.248.17に転送されアメリカのプロキシ198.143.44.13を経由しグーグルアカウント上で不正なアメリカ合衆国のホスト100.20.24.232に転送されている。 
また、ARINによるとすべて乱用したHOSTがあると明記されている。 
 
証拠- A
スクリーンショットとARINによる不正なホストであることの証明。 
 
① 
反人種差別団体C.R.A.C、ソニーミュージックエンターテイメント株式会社 電気グルーヴマネージメント側はグッズ等の販売を行なっている事から控訴人である八木下奈美のクレジットカードの暗証番号等の個人情報を所有している。 
 
② 
ソニーミュージックエンターテイメント株式会社電気グルーヴマネージメント側はDMMの広告業務を受託している。 
証- 
ソニーミュージックエンターテイメント株式会社電気グルーヴマネージメント側が受託したDMMの広告 
③ 
ソニーミュージックエンターテイメント株式会社とシーエムアイ株式会社代表取締役社長鈴木正則の実娘である鈴木聖奈は業務提携の関係がある。 
証拠- 
鈴木聖奈公式アカウントによるソニーミュージックエンターテイメント株式会社との交友関係 
 
④ 
シーエムアイ代表取締役社長鈴木正則、谷郶龍二、鈴木聖奈は、アパホテル地面師詐欺事件の犯人である宮田康徳、カミンスカスこと小山操、渡辺久人を介在しソニーミュージックエンターテイメント株式会社電気グルーヴマネージメント側は細川ふみえを通じて犯罪組織と人物相関がある。 
証拠- 特殊詐欺関連記事 
 
⑤ 
鈴木聖奈が所属していた株式会社ぱれっと取締役平哲夫ライジングビル内に関東連合関係者に対し店舗を賃貸契約を行なっている。 
証拠- 工藤明男著書 聖域 複写記事 
平哲夫は日常的に反社会勢力に対しみかじめ料を支払っていた事実を脱税事件の公判に於いて証言している。 
証拠- 平哲夫脱税事件報道記事 
 
⑥ 
原告八木下奈美は2013年8月31日頃、株式会社ぱれっと代表取締役社長である吉本暁弘から口頭で六本木にある株式会社ぱれっと事務所前に於いて「酷い事をしてくれたね。このままで済むと思うなよ」と犯行予告を受けている。 
 
⑦ 
電気グルーヴ石野卓球の固定客の通称 のり子 https://twitter.com/norico11101は、以前よりSNSサイトTwitterに於いて原告八木下奈美のプライバシーの侵害を仄めかす内容の投稿を度々行い2018年8月頃、原告八木下奈美が、スマートフォンにより作成したソニーミュージックエンターテイメント株式会社電気グルーヴマネージメント関係者、鈴木正則、鈴木聖奈による石野卓球に対する脅迫事件に対する刑事告訴に提出する予定であった証拠資料の内容を知り得ていた。 
証拠-6のり子によるTwitter投稿記事 
 
⑧ 
NTTグループは地面師詐欺事件に関与した土地の最終的な購入を行っている。 
新橋における地面師詐欺事件において白骨死体で発見された高橋礼子は生前、集団ストーカーの被害者特有の行動を取っている。 
控訴人に対する不正アクセスを行う犯行組織は地面師詐欺集団と同一の知能暴力団である。 
 
⑨ 
2001年7月大阪に於いて開催されたNTT、宇川直弘、椹木野衣主催イベントオプトランスの打ち上げパーティーに於いて覚せい剤を使用した事実を兵庫県宝塚市在住の前田一徳なる人物が目撃し違法薬物を強制され廃人になった事件が起きている。 
宇川直弘、椹木野衣不正アクセス行為の主犯である鈴木正則制作鈴木聖奈主演映画の宣伝を担当している。 
また、兵庫県警察宝塚警察署に宇川直弘、椹木野衣両名と反社会勢力の関係性、ならびに類似した犯罪が東京でも多発していることを証言したところ、同一の反社会勢力の手により前田一徳氏が所有するメルセデスベンツの4WDが傷つけられる被害が発生している。 
証拠- 
前田一徳Twitter投稿記事とDMで送られたベンツの写真 
 
⑩ 
過去にNTTグループは創価学会に敵対した人物の盗聴、不正アクセスに加担している公刊された報道が複数実在する。 
ドコモ社のdアカウントのパスワードを盗難し電子計算機詐欺行為を行いIPhoneXを不正に入手し特殊詐欺に使用した事件でNTTドコモの社員が検挙され関連する特殊詐欺の摘発で関東親睦会系列の反社会勢力が摘発を受けている。 
原審証拠参照 
 
⑪ 
特殊詐欺事件で摘発を受けた反社会勢力と同一組織である関東親睦会系列の反社会勢力である山口組暴力団国粋会、住吉会暴力団四軒寺一家と共通する住吉会暴力団四軒寺一家、山口組暴力団国粋会、稲川会系暴力団佃政一家事務所周辺にハッキングを行いGPS機能を利用し、プライバシーの侵害行為を行い付きまとい通りすがりの一般市民を装い害悪の告知やプライバシーの侵害を仄めかす俗称集団ストーカーと呼ばれる嫌がらせ代行業者の事務所がある事から同一の知能暴力団による犯行である。 
 
また、反グレと呼ばれる関東連合OBによる嫌がらせ代行業者であるが請負事務所こそ不明であるが幅広い年令のタレント事務所と一般市民との間にタレント契約を行い集団ストーカー行為(世間よりメディアストーキングと称されている) 
他に地面師詐欺事件におけるなり済まし行為、特殊詐欺の出し子等の犯行を命じ報酬としてタレント活動に起用する。 
 
嫌がらせ代行業者事務所周辺にNTTグループに就職率が高い創価学会の施設が多数存在する。 
 
嫌がらせ代行業とは元々は、創価学会統一教会脱会信者に対する嫌がらせ、 
地上げ屋などの土地立ち退きの為に行われる嫌がらせ、自民党公明党に政治的に敵対する人物に対する嫌がらせ、また、家族内における財産や保険金目当てで家族内で嫌がらせを依頼している例がある。 
 
証拠- 
嫌がらせ代行業者一覧 
 
⑫ 
川崎市川崎区に所在する稲川会系暴力団により構成される右翼団体憂国清心同友会のビルに公明党のポスターが公示されていた事実から憂国清心同友会と公明党は利害関係を有している。 
憂国清心同友会(ゆうこくせいしんどうゆうかい)は、神奈川県川崎市に総本部を置く右翼団体。稲川会二代目山川一家系で15団体からなる協議体。2004年(平成16年)5月、横浜市で発会式を行う。稲川会傘下なので「右翼標榜暴力団」と見做されている。 
証拠- 
憂国清心同友会ビル写真 
 
結論として、反社会勢力の共謀する犯行グループによる電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)が成立する。 
以上のとおり、被告訴人の上記行為は刑法 電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に該当する。 
 
また、控訴人八木下タミエ名義の携帯電話で警視庁に電話を架電した時のみ控訴人が所有する盗聴器発見器が反応することからNTTドコモ社で購入した携帯電話に盗聴器が仕掛けられている。 
 
嫌がらせ代行業者と呼ばれる知能暴力団創価学会、世界神霊統一教会会員による集団ストーカーによるハッキング、並びにクレジットカード、Docomo dアカウント、Googleアカウント、MicrosoftアプリケーションWardなどのパスワード盗難を始めとするサイバー犯罪、同じ反社会勢力が運営する嫌がらせ代行業者によるモバイル端末に侵入しGPS機能をハッキングし控訴人八木下の位置情報データを利用した付き纏いを行いすれ違いざまにプライバシーの侵害内容を仄めかした上に害悪の告知を行うなどの犯行が頻繁に行われている。 
 
控訴人である八木下は、シーエムアイ株式会社に就業したが為に知り得た事実が原因で2013年頃から鈴木正則、鈴木聖奈の関係者である嫌がらせ代行業者から殺害予告などの害悪の告知の仄めかしを受けている。 
 
嫌がらせ代行業者から違法薬物を勧められる、 
クレジットカードのパスワード盗難された。 
DOCOMO dアカウントのパスワード盗難された。 
Apple IDのパスワード盗難された。 
マイクロソフトOutlook、wordのパスワード盗難された。 
Twitterアカウントのパスワード盗難された。 
Facebookアカウントのパスワード盗難された。 
Googleアカウントのパスワード盗難された。 
Wi-Fiのログインパスワードの盗難並びにWi-Fi回線の乗っ取り被害、などの多数の被害を受けている。 
 
また、ハッキングの回数は更に悪質になっておりMicrosoft社製Wordを利用して鈴木正則、鈴木聖奈に対する準備書面等の作成中の妨害行為やハッキングしたWi-Fiから控訴人八木下のモバイル端末に不正アクセス侵入しGPS機能を読み込み追従の罪を犯した上に害悪の告知をすれ違いざまに吐き捨てられる嫌がらせや違法薬物の勧誘などが事実、日常茶飯事として行われている。 
 
 
2、 
控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusに対する不正アクセスの被害の現状からドコモ社のモバイルデータ通信機能を利用したクラッキング、原審において不正ダウンロードされた痕跡のアバストVPNを使用した端末の乗っ取り被害は現在でも行われている。 
 
不正アクセス行為にドコモのモバイルデータ通信が使用されている犯罪立証構成要件 
① 
Wi-Fi機内モードに設定いたままFacebookに投稿が出来た。 
証拠-1 
スクリーンショット
 
② 
モバイルデータ通信機能を完全にオフに設定した直後にFacebookのログイン位置がすべて正確な位置に回復した。 
証拠- 
スクリーンショット
③ 
ドコモ社より購入したiphone6s plus でFacebookにログインした際、ログイン端末が携帯電話の表示される。 
証拠-3 
スクリーンショット 
 
④ 
2019年11月中旬ビックカメラにて確認したところ本来であれば支払督促を行う時点でドコモ社のSIMは利用にロックがかかっているはずだが他社のドコモ系SIMフリーカードが使用出来た事実から現在でもロックされていない状態にある。 
 
⑤ 
現在、控訴人八木下が使用しているWi-Fiの電源を切った状態で控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusのWi-Fiの接続を解除した上に機内モードに設定した状態でVPNが外され日常生活で再生している悪魔祓いのサンプリングをした音源が就寝中に止まっている。
  
これらの事実は控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusはドコモ社のモバイルデータ通信回線が本来停止しているにも関わらず現在も接続している状態にある事を立証される。 
 
ドコモ社のモバイルデータ通信回線はWi-Fiとは異なりSSIDの表示がない為、クラッキング行為が行われた場合、ドコモ社の協力が無ければ100%犯人を特定することは困難である。 
 
3、 
不正アクセス被害状況として現在、控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusを自宅とGATEWAY雷門で検証した。
また、2020年3月11日中央警察署に鈴木正則、鈴木聖奈らによる犯罪収益移転防止法違反に対する情報提供を行った帰りに乗車した日比谷線車内でWi-Fiルーターがスリにあう被害が発生している。
 

2020年2月20日に自宅で検証した結果、インターネットに接続した際にIPアドレスがローカルIPアドレスである192.168.100.1から自動構成によるサブネットマスク255.255.255.0を経由しプライベートIPアドレス106.154.27.157から国内のプロキシ106.154.27.157に転送されアメリカのプロキシ198.143.44.26を経由しグーグルアカウント上で不正なアメリカ合衆国のホスト100.20.24.232に転送されていた。 
また、ARINによるとすべて乱用したHOSTがあると明記されている。 

2020年3月18日にGATEWAY雷門で検証した結果、インターネットに接続した際にグーグル上にはIPアドレス106.154.20.230表示されている。
IPロケーションで確認したところ183.77.248.17から国内のプロキシ183.77.248.17に転送されアメリカのプロキシ198.143.44.13を経由しグーグルアカウント上で不正なアメリカ合衆国のホスト100.20.24.232に転送されている。 
また、ARINによるとすべて乱用したHOSTがあると明記されている。 
 
証拠- A
スクリーンショットとARINによる不正なホストであることの証明。 
 
 
消費者契約法に抵触する行為
本来、控訴人八木下が使用しているWi-Fiの回線には未接続のままハッカー組織のHOSTを経由した場合、控訴人がwebサービスに於いて解約ボタンを押して解約手続きを行ってもドコモサービスの管理サーバーに解約の手続きが反映されない事は明らかな事実である。 
 
にも関わらず、強引な請求を行うドコモ社の行為は、消費者契約法に抵触する行為である。 
 
参考 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061 
 
第二章 消費者契約 
第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 
 
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 
 
控訴人が本来、使用するべきHOSTと異なるHOSTに接続している事実。 
解約ボタンを押して解約したと誤認した事実からも強引な請求を行うドコモ社の行為は、消費者契約法に抵触する行為である。 
 
4、 
また、控訴人の例とは異なるが、ドコモ社は端末販売時に機材に詳しくない高齢者に対し有料サービスを大量に契約させ未使用のであるにも関わらず有料サービスの請求を行う行為は社会問題になっている。 
証拠- 
国民生活センター、電子メディアによるドコモ社有料サービスに対する社会的評価記事。 
 
5、 
NTTグループと反社会勢力との関係 
 
NTTグループは地面師詐欺事件に関与した土地の最終的な購入を行っている。 
新橋における地面師詐欺事件において白骨死体で発見された高橋礼子は生前、集団ストーカーの被害者特有の行動を取っている。 
控訴人に対する不正アクセスを行う犯行組織は地面師詐欺集団と同一の知能暴力団である。 
 
2001年7月大阪に於いて開催されたNTT、宇川直弘、椹木野衣主催イベントオプトランスの打ち上げパーティーに於いて覚せい剤を使用した事実を兵庫県宝塚市在住の前田一徳なる人物が目撃し違法薬物を強制され廃人になった事件が起きている。 
宇川直弘、椹木野衣不正アクセス行為の主犯である鈴木正則制作鈴木聖奈主演映画の宣伝を担当している。 
また、兵庫県警察宝塚警察署に宇川直弘、椹木野衣両名と反社会勢力の関係性、ならびに類似した犯罪が東京でも多発していることを証言したところ、同一の反社会勢力の手により前田一徳氏が所有するメルセデスベンツの4WDが傷つけられる被害が発生している。 
証拠-
前田一徳Twitter投稿記事とDMで送られたベンツの写真 
 
過去にNTTグループは創価学会に敵対した人物の盗聴、不正アクセスに加担している公刊された報道が複数実在する。 
 
ドコモ社のdアカウントのパスワードを盗難し電子計算機詐欺行為を行いIPhoneXを不正に入手し特殊詐欺に使用した事件でNTTドコモの社員が検挙され関連する特殊詐欺の摘発で関東親睦会系列の反社会勢力が摘発を受けている。 
原審証拠参照 
 
特殊詐欺事件で摘発を受けた反社会勢力と同一組織である関東親睦会系列の反社会勢力である山口組暴力団国粋会、住吉会暴力団四軒寺一家、稲川会系暴力団佃政一家事務所周辺にハッキングを行いGPS機能を利用し、プライバシーの侵害行為を行い付きまとい通りすがりの一般市民を装い害悪の告知やプライバシーの侵害を仄めかす俗称集団ストーカーと呼ばれる嫌がらせ代行業者の事務所がある。 
嫌がらせ代行業者事務所周辺にNTTグループに就職率が高い創価学会の施設が多数存在する。 
証拠-
嫌がらせ代行業者一覧 
 
また、川崎市川崎区に所在する稲川会系暴力団により構成される右翼団体憂国清心同友会のビルに公明党のポスターが公示されていた事実から憂国清心同友会と公明党は利害関係を有している。 
憂国清心同友会(ゆうこくせいしんどうゆうかい)は、神奈川県川崎市に総本部を置く右翼団体。稲川会二代目山川一家系で15団体からなる協議体。2004年(平成16年)5月、横浜市で発会式を行う。稲川会傘下なので「右翼標榜暴力団」と見做されている。 
 
証拠-
憂国清心同友会ビル写真 
 
 
控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusのIPアドレスを使用した電子計算機詐欺罪に対する株式会社NTTドコモ社の契約時から原審までにおける対応は犯罪事実を知りながら刑事告訴に一切協力が無い事実は不正アクセス禁止法、電子計算機業務妨害罪、電子計算機詐欺罪の共犯者であるか、若しくは、犯罪隠匿の罪に抵触する行為である。 
 
また、原審において刑事告訴に協力を命じない山科裁判官も同罪である。 
 

事件番号 令和元年(レ)第190号 通信料請求控訴事件
控 訴 人 
八木下 奈美
被控訴人 
NTTファイナンス株式会社
株式会社NTTドコモ
準 備 書 面(2)
 
                      令和2年6月 日
 
横浜地方裁判所 御中
第4民事部 合議A1係
 
控訴人  八木下 奈美 印
 
 
頭書の事件について,控訴人は次のとおり主張する。
 
現在、控訴人八木下の所有するiphone6splusのハッキングの状況から検証した結果は以下の通りである。
 
別件訴訟鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣が社外取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウドのホストサーバーは国内のIPアドレスが99.84.55.39でありARINで確認したところAmazonのサーバーが使用されている。
 
サイバーセキュリティクラウドIPアドレスが99.84.55.39でありARINで確認したところAmazonのサーバーが使用されている。
 
控訴人八木下の情報が転送されているホストサーバーもAmazonの乱用ホストである。
 
控訴人八木下のクレジットカードなどのパスワードを含めた情報漏洩、控訴人の所有する端末に侵入し、自宅内の様子を盗聴、盗撮行為を行いプライバシーの侵害行為を行い、GPS機能に侵入し特定のSSIDを使用し付き纏い行為を行う暴力団関連企業である嫌がらせ代行業者に害悪の告知の仄めかしを依頼し、控訴人八木下の経済状況などを調査する行為の根源であるプロキシサーバーのIPアドレスは198.143.44.26でありARINで調査したところIncapsula Incの乱用HOSTである。
別件訴訟鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣が社外取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウドは犯行に使用されているAmazon、Incapsula Incのホストを使用した製品を取り扱っている。
 
上記のことから控訴人八木下奈美のパスワード漏洩プロキシIncapsula Incのホスト、ハッキング組織により転送されたAmazonの乱用ホストとどちらも関連エンティティを含め完全に一致することからハッキング行為を行っていたのは別件訴訟鈴木正則代理人弁護士が社外取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウドである。
 
また、別件訴訟訴外聖奈取引先のJACのホームページのIPアドレスから逆引きした所、164.46.106.254であることからIDCフロンティア株式会社のサーバーが使用されている。
IDCフロンティア株式会社のサーバーの関連エンティティに控訴人八木下のハッキングに使用されている乱用ポートがあったことから訴外聖奈、事業関係者のサーバーもハッキングに関与していることになる為、ハッキングの共犯者である。
乙証- 株式会社サイバーセキュリティクラウド、鈴木聖奈関連会社IPアドレス調査
 
不正アクセス被害状況として現在、控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusを自宅とGATEWAY雷門で検証した内容を再度、記載する。
どちらもVPNはオフにして検証した。
 

2020年2月20日に自宅で検証した結果、インターネットに接続した際にIPアドレスがローカルIPアドレスである192.168.100.1から自動構成によるサブネットマスク255.255.255.0を経由しプライベートIPアドレス106.154.27.157から国内のプロキシ106.154.27.157に転送されアメリカのプロキシ198.143.44.26を経由しグーグルアカウント上で不正なアメリカ合衆国のホスト100.20.24.232に転送されていた。
また、ARINによるとすべて乱用した関連エンティティがあると明記されている。
 

2020年3月18日にGATEWAY雷門で検証した結果、インターネットに接続した際にグーグル上にはIPアドレス106.154.20.230表示されている。
IPロケーションで確認したところ183.77.248.17から国内のプロキシ183.77.248.17に転送されアメリカのプロキシ198.143.44.13を経由しグーグルアカウント上で不正なアメリカ合衆国のホスト100.20.24.232に転送されている。
また、ARINによるとすべて乱用した関連エンティティがあると明記されている。
乙証-各IPアドレススクリーンショットとARINプリントアウト
証明妨害の法理(しょうめいぼうがいのほうり)とは、訴訟手続きにおいて、証明責任を負わない当事者が、挙証責任を負う当事者の証拠の収集・提出(立証)を困難にしたり、妨げた場合に、妨害された立証責任を負う当事者に対して、有利に取り扱う法理をいう。単に、立証妨害または証明妨害ともいう。
 
①         
別件訴訟鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣らによるハッキング行為により破壊されたデータは以下の通りである。
 
l  別件訴訟原審訴訟の準備書面
 
l  別件訴訟原審準備書面を保存していたマイクロソフトのアカウント。
 
 
l  2017年12月24日未明、静岡にあるクラブJAKATAに於いて石野卓球を脅迫していた関東連合見立真一と思われる人物の目撃証拠写真データ。
 
l  控訴人が作成した生活費を得る手段であった販売用の音源データ。
 
控訴人八木下のクレジットカードなどのパスワードを含めた情報漏洩、控訴人の所有する端末に侵入し、自宅内の様子を盗聴、盗撮行為を行いプライバシーの侵害行為を行い、GPS機能に侵入し特定のSSIDを使用し付き纏い行為を行う暴力団関連企業である嫌がらせ代行業者に、付き纏いによる経済状態の把握、プライバシーの侵害の告知、違法薬物を売りつける、害悪の告知の仄めかしなど嫌がらせ代行業者に依頼し、控訴人八木下の経済状況などを調査する行為がなされたことからも民事訴訟法208条当事者である八木下が公判に出頭・準備書面の作成、提出の妨害、並びに232条1項・224条準用に於ける当事者八木下が検証目的の準備書面の不提出になるように陥れ原審の長期化し控訴人八木下は更に経済的に困窮状態が続いたことからも鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣による証明妨害の法理が成立する。
 
また、控訴人八木下の知人数名のインターネット回線が同一のプロキシサーバーに転送されプライバシーの侵害を含む犯罪被害を被っている。
 
 
☆全ての被害内容の公表は刑事事件捜査の妨げになるため全被害内容の公表は差し控える。
 
②         
別件訴訟原審に於いて追加で提出されたtechnocat1026名義のサイトを確認した所、freeml byGMOによる投稿のサービスは削除されていた。
現存していたtechnocat1026名義のサイト管理画面のインターネットURL であるhttps://www.freeml.com/bl/11785625/122260/ からIPアドレスを逆引きして確認した所、13.227.60.59であった。
 
13.227.60.59のIPアドレスをARINのWho isで確認した所下記の通りである。
Amazon.com、Inc.
AMAZON-4
住所
1918 8th Ave SEATTLE WA 98101-1244アメリカ合衆国
役割
登録者
登録
1995年1月23日月曜日05:00:00 GMT(1995年1月23日月曜日現地時間)
最終変更
2020年3月31日火曜日13:48:58 GMT(2020年3月31日火曜日現地時間)
 
伊倉吉宣が取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウド
Amazon.com、Inc.
AMAZON-4
住所
1918 8th Ave SEATTLE WA 98101-1244アメリカ合衆国
役割
登録者
登録
1995年1月23日月曜日05:00:00 GMT(1995年1月23日月曜日現地時間)
最終変更
2020年3月31日火曜日13:48:58 GMT(2020年3月31日火曜日現地時間)
 
AMAZON-4の登録から変更、並びに乱用の報告まで全く同一のサーバーが使用されていた。
また、提出した証拠資料にある通り、鈴木正則代理人弁護士である伊倉吉宣が取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウドのパートナー企業はGMOクラウドである。
乙証- 証拠ねつ造サイトのIPアドレス調査結果
上記の理由から別件訴訟被控訴人鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らは別件訴訟原審に於いて別件訴訟原審訴訟を長期化した上、損害内容を誇張する為に控訴人八木下がアメーバブログに投稿していた内容をコピペして被控訴人鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの所有するサーバーに控訴人八木下の愛称technocat1026の名を語り複写記事をアップロードし別件訴訟原審訴訟を長期化した上、損害内容を捏造した。
以上のことから別件訴訟鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣による証明妨害の法理が成立する。
 
 
③         
平成27年11月11日日より、入院した東京都品川区小山にある医療型介護病床である康済会病院に於いて第一回控訴審の5日前である令和2年1月17日より控訴人の母である八木下タミエの容態が悪化したと連絡を受ける。
 
病院側は母が自ら患部を掻いたと主張したが、母八木下タミエの両腕は、脳梗塞で入院後、身体の硬直が進んでおりタミエ自ら患部を掻いて創傷する事は不可能である。
 
また、八木下タミエは生前に病院側から母が自ら患部を掻いたと主張した際に説明するナースに対し「お前がやったんじゃないか」と繰り返し主張していた。
 
康済会病院介護従事者によって母の右膝に対する傷害行為が行われた傷害事件を含めた虐待行為が行われた。
 
八木下タミエは持病に糖尿病を有する為、虐待による傷が悪化し転院を余儀なくされているが康済会病院医療連携室は虐待による創傷が立証される事を恐れ転院の妨害が続いており母八木下タミエの転院の手続き、警視庁荏原警察署、東京都保健福祉局、神奈川県保健福祉局、品川区役所、中原区役所に対する虐待の通報、連絡、相談の対応で多忙の状態が続いた。
 
別件訴訟第一回控訴審の5日前である令和2年1月17日より控訴人の母である八木下タミエの容態が急激に悪化した際、保険適用範囲内の昇圧剤の投与を依頼したにも関わらず病院側より投薬を拒否された上に心臓マッサージも無いまま、入院時に契約した看取りの際は自宅に帰宅して最後の時を共に過ごすことも出来ずに令和2年1月21日13時12分令和2年1月21日13時12分に病院内で虐待による傷の悪化が原因で死亡いたしました。
上記の理由から答弁書に対する準備書面は、辛うじて作成を終えたが、証拠資料、並びに証拠説明書の製作は時間的に作成不能な状況に陥れられた為、証拠資料、並びに証拠説明書の提出が遅れる状態に陥れられた。
鈴木聖奈は平成30年11月19日に鈴木聖奈は康済会病院周辺で撮影した写真をSNSツイッターに投稿し、令和元年12月9日母の転院の受け入れ拒否が行われた直後に日本医科大学武蔵小杉附属病院周辺よりアメーバブログに都市開発なるブログを投稿し、アパホテル地面師詐欺事件と同一犯罪組織による新橋資産家白骨死体遺棄事件により発生した地面師詐欺物件を最終的に購入したNTT都市開発と一致する文言を含んだ犯行声明を臭わせる投稿が行われていた。
 
康済会病院は以前より着電のタイミング、打ち合わせ時にプライバシーの侵害を仄めかすやり取り、入院費の取り立てで自宅に押し掛け玄関前で怒鳴り散らすなど、盗聴によるプライバシーの侵害に関与していた。
 
康済会病院は稲川会系暴力団熊谷組の近隣に所在し以前より反社会勢力と思われる人物を母の見舞いに行く度、病院周辺に待ち伏せさせていた。
 
康済会病院は母タミエの障碍者手帳の申請には一切協力せずに控訴人八木下を精神障碍者であると中原区役所に虚構の申告を行い控訴人八木下の告訴能力を陥れる加害行為に協力した。
 
上記の事実から、康済会病院、日本医科大学武蔵小杉病院、鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らの共謀により、母八木下タミエに対する虐待行為が行われた事実は、民事訴訟法208条において当事者である控訴人八木下が公判に出頭・準備書面の作成、提出の妨害、並びに232条1項・224条準用に於ける当事者八木下が検証目的の準備書面の不提出になるように陥れた事実から証明妨害の法理が成立する。
 
 
☆全ての被害内容の公表は刑事事件捜査の妨げになるため全被害内容の公表は差し控える。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別件訴訟に於ける被害内容の主張
 
民事訴訟に於ける不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 
被控訴人鈴木正則、訴外聖奈、代理人伊倉吉宣による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間である。
 
控訴人八木下が所有するモバイル端末、並びにノートパソコンに対するハッキング行為を行っていたのは、鈴木正則代理人弁護士が社外取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウド伊倉吉宣と被控訴人鈴木正則、訴外聖奈、付き纏い行為を行っている反社会勢力の関係者である。
 
2011年秋より控訴人八木下が就業していたフルスピード株式会社に於いて2012年1月に社外監査役泉 健太によりプラットフォームの靴の着用のみを理由に不当解雇された。
 
株式会社サイバーセキュリティクラウドの社外監査役泉 健太は、2010年9月、(株)フルスピード(東証マザーズ上場:2159)取締役CFOに就任し2014年7月まで取締役副社長であった事実が株式会社サイバーセキュリティクラウドのホームページに掲載されている。
 
鈴木正則代理人弁護士が社外取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウドの取締役にフルスピード株式会社の社外監査役である泉 健太が就任していることからも既に2011年より共謀でハッキング行為、並びに嫌がらせ代行業者による付き纏いを始めとする嫌がらせが行なわれていたことになる。
 
また、フルスピード株式会社は光通信系の企業である。
 
鈴木正則が副社長に就任していたジャック・ホールディングス株式会社は原審にて提出した証拠資料にある通り同じ光通信系列の企業である。
乙証- フルスピード株式会社離職票
 
2013年7月頃に発生したDMMアダルトコンテンツの請求を行う電子計算機詐欺未遂罪に抵触する行為であるクレジットカードのパスワードの盗難事件は、もともと九鬼(くき、KUKI)日本のアダルトビデオメーカーに籍を置いており鈴木聖奈の映画宣伝を担当した宇川直弘らと共謀し株式会社サイバーセキュリティクラウドパートナー企業であるGMOクラウドサーバーの内、宇川直弘が主宰するDOMMUNEで使用しているGMO133.130.34.32クラウドサーバーを使用し控訴人八木下の所有するDCカードのパスワードを盗難の上DMMアダルトコンテンツの請求を行う電子計算機詐欺未遂罪に抵触する行為を行った。
 
これらの過去の経緯、疑似Wi-FiルーターがFJネクスト系列会社があっせんした住人が使用している点、付き纏いに協力している点、一連のIPアドレスから判明した鈴木正則、鈴木聖奈、FJネクスト、伊倉吉宣関係者によるハッキング等の犯罪事実、並びに被害内容からも被控訴人鈴木正則、訴外聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣が社外取締役に就任している株式会社サイバーセキュリティクラウドの関係者は2011年亡き父八木下勇より遺産相続し等価交換事業を引き継いだFJネクスト建設マンションガーラステーション新丸子に入居した頃より継続的に控訴人八木下の所有するモバイル端末、PCなどのハッキング行為を行っていたことになる。
 
従って、伊倉吉宣法定代理人は、フルスピード株式会社に就業した2011年秋頃より、全て違法な行為を用いて控訴人八木下による鈴木正則、訴外聖奈に関する投稿内容を既に全て知りえていたこととなる。
 
従って、伊倉吉宣法定代理人は既に損害及び加害者を知った時から三年間以上行使していない事になる為、間違いなく時効は成立している。
 
 
別件訴訟におけるハッキング行為から発生した被害内容は上記の通り立証済みである。
 
 
以上の理由からハッキング行為は間違いなく成立している為、料金の支払いに関しては原審の主張通りハッキング行為を行う犯行グループに対し速やかに刑事、刑事共に提訴を行い犯罪組織に対し支払いの要求を行う様、命じるべきであることを主張する。
 
現在もハッキング行為は継続的に行われている。
 
別件の支払督促の証拠資料より判明した事実として請求金額の内、2014年10月よりクレジットカード楽天カード決済のNTTドコモの請求金額が使用した金額より大幅に上乗せされた金額となっており計1543766円になっている。
 
2011年に現住所であるガーラステーション新丸子に転居してから1度もドコモ社のWi-Fiに接続は出来ず現在でもドコモWi-FiSSIDの表示は1回もない状態で月額3万円から9万4千円以上の通信費の請求が発生している事実は異常な請求金額である。
ドコモ社の請求の内訳を確認したがSpモードなどの有料サービスは甲第4号証並びに5号証にある通りドコモケータイ払いと別請求となっている事から有料サービスの加算額外の月々の請求金額に異常がある。
乙証-2 
ドコモ請求内訳
 
控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusのIPアドレスを使用した電子計算機詐欺罪に対する株式会社NTTドコモ社の契約時から原審までにおける対応であるがNTTドコモ社は契約時から現在に至るまで控訴人の主張する犯罪事実を知りながら刑事告訴に一切協力が無く不正アクセス禁止法違反行為、電子計算機威力業務妨害罪、電子計算機詐欺罪に対する協力が一切無い。
原審の裁判中にもNTTファイナンス株式会社代理人偽証罪に問われる発言があったにも関わらず裁判官と代理人が入れ替わり審議不十分であった。
原審に於いて不正アクセス禁止法違反行為、電子計算機威力業務妨害罪、電子計算機詐欺罪を立証する証拠がとの判決あるがドコモ社のモバイルデータ通信回線はWi-Fiとは異なりSSIDの表示がない為、クラッキング行為が行われた場合、ドコモ社の協力が無ければ立証は一般市民には困難である。
しかしながら、不正アクセス禁止法に基づいて刑事告訴を行う場合、原審に於いて控訴人が主張した通り電子計算機詐欺罪の告訴権はドコモ社が有する。
本来であれば、川崎簡易裁判所は、不正アクセス禁止法に従い速やかに刑事告訴を行うようNTTドコモ社に命じる判決を下さなければならない。
 
控訴人である八木下がドコモ社より購入したiphone6s plusのIPアドレスを使用した電子計算機詐欺罪に対する株式会社NTTドコモ社の契約時から原審までにおける対応は犯罪事実を知りながら刑事告訴に一切協力が無い事実は不正アクセス禁止法、電子計算機業務妨害罪、電子計算機詐欺罪の共犯者であるか、若しくは、犯罪隠匿の罪に抵触する行為である。
また、原審において刑事告訴に協力を命じない山科裁判官も同罪である。
 
従って、本件控訴審に於いて、料金の支払いに対し原審の主張通りハッキング行為を行う犯行グループに対しNTTドコモ社、並びにNTTファイナンスは、速やかに調査権を行使の上、刑事、民事共に提訴を行い犯罪組織に対し支払いの要求を行う様、裁判所は命じるべきであることを主張する。

 
事件番号 令和元年(レ)第190号 通信料請求控訴事件
控訴人 
八木下 奈美
 
被控訴人 
NTTファイナンス株式会社
株式会社NTTドコモ
 
準 備 書 面(3)
 
                      令和2年10月8日
 
横浜地方裁判所 御中
第4民事部 合議A1係
 
控訴人  八木下 奈美 印
 
頭書の事件について,控訴人は次のとおり主張する。
 
第2準備書面に対する反論。
 

期限の喪失について。
 
控訴人八木下のハッキング被害は2014年7月24日DCカードのパスワードがインターネット上で使用されDMMのアダルトコンテンツの請求が来た事から始まり平成30年4月2日までは期限内である事から全てのハッキング被害に対する規約を尊守する義務がある。
 
ドコモ社の請求の手順の正当化の前に然るべきサイバー犯罪に対する対応を要求する。
 
ドコモ社は、控訴人八木下のハッキング被害に対し誠実かつ正当な対応をしていれば現在、多発しているドコモ口座、ゆうちょ口座、証券口座、楽天ペイ、セブンペイ、ドコモdアカウント不正利用の被害は未然に防ぐ事が出来た事を断言する。
 
 

ハッキング被害発覚の遅れに対する反論。
 
第2準備書面5頁下段にある楽天カード支払い時の不正請求について。
不正請求の発覚が2020年2月初旬である。
また、発覚が遅れた理由はドコモ社のクレジットカード請求や口座引き落としの場合は詳細の履歴は一切残らない。
 
同じ理由で、ハッキング組織が不正なVPNルーティングを介し、ドコモ口座を作成した上、一般市民の地方銀行ならびにゆうちょ銀行などの預貯金口座から不正な引き起こしが発生した際にも控訴人八木下と同様に口座の履歴見落としから未発覚の被害者が多数、後日発覚している事実が報道されている。
 
これだけの、未曾有のハッキング横領が発生した原因は、ドコモ社にも責任があり過失並びに規約違反を行なっているのもドコモ社側である。
 
NTTドコモ社のインターネット回線に於いて発生している不正アクセスからのパスワード盗難は既に多発している。
 
中でも、dアカウントに対する不正アクセス、dアカウント不正利用によるiPhone X盗難事件、d払い不正利用に至ってはドコモ社が被害の保証制度を導入している事からも後日発覚した期限内の被害に対する保証を要求する。
乙証-
ドコモ社対応ホームページ
 
事実として新たに発覚したハッキングによる不正利用があった。
 
先日、提出された甲証第15号証に於いてクレジットカードの不正利用があった36項目GMO-PG_1が新たに不正利用された請求である事を主張する。
 
また、NTTドコモ社は、系列会社であるNTTとGMOによるダイヤルQ2事業に於いて業務取引関係にあり2014年に発生したDMMアダルトコンテンツの不正請求とも関連性のある業務取引関係を有している。
また、GMO山口組弘道会詐欺メンバー鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣取締役企業サイバーセキュリティクラウド株式会社会社と取引関係を有する事実は既に証拠を提出済みである。
また、原審で主張した身に覚えの無いアプリケーションの内で、73は恐らく外部コントロールに使用されていたアバストVPNの請求であり81、83、84、85項目 iTunesの請求は、ハッキング盗聴に使われたアプリケーションを外部からダウンロードされた被害を受けた請求である。
 
この請求内容は、本来なら原審で直ぐにでも確認したかった内容である。
原審に於いて請求内容を提出しなかった事実はドコモ社の規約違反、職務怠慢を隠匿していた事実を証明する行為である。
 
 
また、ドコモ社は本来であればユーザーのIPアドレスに対する攻撃に対する調査は不正アクセスの兆候が見られた時点で即座にIPアドレスが不正なプロキシを経由しているか?また、不正なDNSルーティングが行われていないか?
店頭で即座に確認する規約義務がある。
 
甲第16号証と甲第19号証に於いて不正アクセスに対する対応の陳述と甲第20号証に於いて対応履歴の証拠を提出したが店頭に於いて料金を支払った際に必ず相談していたハッキングの相談内容の履歴は一切ない事からドコモ社の過失、並びに規約違反があった事を主張する。
 
甲第19号証に於いてSNSアカウントのパスワードが盗まれた旨、相談したがSNSアカウントのパスワード盗難は不正アクセス禁止法違反行為であり不正アクセスとして受け止めパスワード漏洩の対策を取らなければならない。
 
本来、提出された規約から鑑み滞りなく料金を支払っていた時点で不正アクセスの兆候が見られた時点で即座にIPアドレスが不正なプロキシを経由しているか?また、不正なDNSルーティングが行われていないか?店頭で即座に確認する規約義務はドコモ社にある。
 
他のドコモユーザーの被害も多数実在しているが大多数の被害者が不誠実なドコモ社の対応により泣き寝入りで料金を支払う、個人でドコモ社に訴訟を起こす、その他に京都、埼玉の消費者団体からも消費者法違反で告訴が行われているのが現状である。
ユーザーが不信感を持つのはドコモ社のハッキングに対する不誠実な対応が原因である。
 
また、現在、多発している楽天ペイ、セブンペイなどのデジタル通貨はおろか、ドコモ口座、ゆうちょ銀行、証券会社等のパスワード盗難による凶悪なサイバー犯罪がは多発しているのが現状である。
 
被害者はドコモユーザーとは限らないが口座のやりとりの内容は通信回線のIPアドレスから不正アクセスを行い銀行口座等のパスワードを入手している。
 
パスワード盗難方法が多数報道されていたので分かりやすい記事より下記の解説を引用する。
 
NTTドコモが提供する電子決済サービス「ドコモ口座」を利用して、銀行から不正に現金を引き出す被害が相次いでいる。顧客に被害があったのはいずれも地方銀行。今回の不正出金はなぜ起きたのか、専門家に見解を聞いた。
(中略)
Webセキュリティ専門家の徳丸浩さんは「リバースブルートフォースやパスワードスプレーが使われた可能性はある」としながらも、「ドコモ口座側の防御策に問題があった可能性もある」と話す。
 「リバースブルートフォースはパスワード(ここでは4桁の暗証番号)を固定してID(ここでは口座番号)を総当たりする攻撃のことで、パスワードスプレーは数千~数万のIPアドレスを使っていろいろなIPアドレスから少しずつ攻撃し、攻撃を気付かれにくくする手法。これらが使われたかどうかは臆測でしかいえないが、いずれにせよ今回は暗証番号が4桁という部分が狙われたと考えられる。しかし、4桁の暗証番号を決済アプリとの連携に使っていても被害を受けていないケースもある」(徳丸さん)https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/09/news048.html
さらに攻撃者が攻撃元として複数のIPアドレスを使用して、さらにログイン試行に一定の時間間隔を置いてある場合、システム側で対策していたとしても、アカウントロックや監視が回避されてしまうこともあり、危険度が増します。
https://cybersecurity-jp.com/column/40622
 
また、アメリカの米国土安全保障省のサイバーセキュリティーインフラストラクチャー・セキュリティー庁(CISA)は2020年9月下旬に下記の通り犯行手口は控訴人八木下の主張するハッキング手口と同一手口である事実を報道に公開している。
CISAのリポートによると、攻撃は次のような手順を踏んだという。
 
l  正規のアカウントを使ってネットワークに侵入
Windowsコマンドを使ってネットワーク構成を調査
l  侵入経路(SSHトンネル)を構築
l  多段階のマルウエアを実行
l  盗んだ情報を圧縮ファイルにして窃取
 
 攻撃者は、Microsoft 365(旧称Office 365)アカウントとドメイン管理者アカウントの資格情報(パスワード)をそもそも複数所有していたという。CISAは、攻撃者がこれらの資格情報をどのようにして取得したのか特定できなかった。
 ただ、米パルスセキュア(Pulse Secure)のVPN製品の脆弱性(CVE-2019-11510)を悪用して取得した可能性が高いとしている。多くの政府機関でこの脆弱性を突いた攻撃が確認されているためだ。 攻撃者は入手したアカウントを使ってメールサービスにログイン。件名に「イントラネットアクセス」や「VPNパスワード」が含まれるメールを探した。ヘルプデスクなどから配布された別のアカウントの資格情報を盗もうとしたとみられる。
 
 その後攻撃者は、所有している資格情報を使ってRDP(Windowsリモートデスクトップが使うプロトコル)で政府機関のネットワークに侵入。ipconfigやnet、query、netstatping、whoamiといった一般的なWindowsコマンドを使ってネットワークやホストを調査した。
 このように、侵入したネットワークやホストにあるツールを悪用するサイバー攻撃を「Living Off The Land(LOTL)攻撃」と呼ぶ。「自給自足型攻撃」や「環境寄生型攻撃」などとも呼ばれる。正規のツールを利用するため、攻撃の一環であると見抜きにくい。近年のはやりである。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/04657/
上記の記事を踏まえた上、控訴人である八木下、並びに友人知人を含む複数のハッキング状況から断言出来る事実として、被害者のWi-FiSSIDのパスワードを盗難し犯行組織のプロキシサーバーを経由する事で攻撃を行うインターネット回線はSSIDパスワード盗難被害者のIPアドレスを使用した上でDNSルーティング透過プロキシを経由してサイバー攻撃の犯行を行うことが可能であり多数の被害者が同じプロキシサーバーを経由している事実から控訴人に対するハッキング被害は悪質な犯行組織によるサイバー犯罪である。
アメリカの米国土安全保障省のサイバーセキュリティーインフラストラクチャー・セキュリティー庁(CISA)は2020年9月下旬に公開したサイバー犯罪の手口に関する報道内容から鑑みても、ドコモ口座を作る際、一般顧客ユーザーのインターネット回線を不正VPNを使用したルーティングを行い顧客ユーザーのIPアドレス回線を用いて不正ドコモ口座が作成されている可能性が高く即座に被害者のIPアドレスから不正なルーティング、不正プロキシを経由しているかを捜査する規約義務がある。
乙証-
ドコモ口座等のハッキングに関する報道
 
事実として、原審と控訴審に於いて提出した不正なプロキシ、並びにDNSルーティングの調査を行えば上記のパスワード盗難犯行組織のサーバーは容易に特定出来る。
控訴人、並びに控訴人の友人、知人を調査した結果としてハッキングに使用されているプロキシサーバー等のIPアドレスから犯行組織は既に山口組弘道会下村好男、鈴木正則、鈴木聖奈、サイバーセキュリティクラウド関係者、FJネクスト、FJコミュニティによる犯行と既に断定出来る状態である。
 
これだけ、多大な損失があり控訴人の独自の調査から犯行組織のプロキシサーバーまで特定はされており控訴人のみならず日本のサイバー犯罪を食い止める事が出来るのが控訴人八木下の提出した証拠資料である。
 
神奈川県警察中原警察署でもハッキングやプログラムの有識者が移動になり告訴に立ち往生しているのが現状である。
 
控訴人八木下の提出したハッキング証拠資料、本件には未提出の他の知人ら被害者のハッキング調査内容からもサイバーセキュリティクラウド株式会社のサーバーである事は特定されているのが現状である。
 
新・和解案
神奈川県警察サイバー犯罪対策室からもメーカーであるドコモ社の協力を求める様、要請を受けている事から、新たな和解案として前例として提出した三井住友カードローン同様に一度、請求は、取り下げ、現在、原審、控訴審に於けるドコモの代理人に対し全てのハッキングに関する証拠を基に被害者支援制度を適用の上、電子計算機詐欺罪、電子計算機威力業務妨害罪、不正アクセス禁止法違反行為等に対する山口組弘道会、鈴木正則、鈴木聖奈、サイバーセキュリティクラウド株式会社、FJネクストらに対し、民事、刑事共に然るべき告訴告発の代理人を正式に依頼し、犯行組織に対する損害賠償金から全額を支払う案を提案する。
 
サイバー犯罪に対する正式な代理人依頼については和解案に対する反論が無ければ即座に法的措置に対する相談の時間を設け依頼を一任したい。
 
但し、和解案に対する対応が不可能であればNTTドコモ社をハッキングの重要参考人として刑事告訴の対象とみなした上で今後とも争う。
以上

 

訴訟救助申立ての棄却した横浜地方裁判所

 

訴 訟 上 の 救 助 申 立 書
 
申立人(原 告)   八木下 奈美
相手方(被 告)   NTTドコモNTTファイナンス
横浜地方裁判所高等裁判所
横浜地方裁判所民事訟廷事件係 御中
令和2年11月11日
申立人  八木下 奈美 印
 
 上記当事者間の御庁令和元年(レ)第190号通信料等請求控訴事件(原審・川崎簡易裁判所平成30年(ハ)第1077号)について。
 
1、
新型コロナウイルスの影響により2019年10月より個人的に業務取引のあったクライアントが感染し、更に就業困難な状態にある。
 
申立人八木下奈美の母親である八木下タミエは、2009年に別訴訟令和元年(ネ)第4052号相手方である鈴木正則が経営していたシーエムアイ株式会社による給料未払いによる経済的困窮状態の影響より心気症が悪化した上に本来、就労中であれば介護休暇などの申請が必要であるところを相手方鈴木正則と経営陣は一切の手続きなどは行われないまま母親である八木下タミエの症状は悪化の一途を辿り平成27年5月8日に高血圧による心筋梗塞から併発した脳梗塞、並びに糖尿病の影響により介護5状態で入院中の為、申立人である八木下奈美は内職などを行うも一般的な就労は困難な状況にあり経済的困窮状態にある為、訴訟費用を支払う資力がなく,かつ,鈴木正則の給料未払いから発生した八木下奈美の損益の合計金額は未払いの給料だけで約60万円を超えている上に愛猫シンの医療費ならびに手術費用が150万円、相手方鈴木正則が経営していたシーエムアイ株式会社の給料未払いと事実上の倒産を8ヶ月も認めなかった事から母親に対する介護の申請などが不可能な状態となり結果として心気症の悪化。
更に鈴木正則の娘鈴木聖奈が出資する株式会社ワーサルを経て自宅マンション建設会社FJネクストに資金が流れている。
ガーラステーション新丸子1101号室から計測された放射線が原因である心筋梗塞から脳梗塞を併発した上、病院内で虐待された傷が元の傷害致死という刑事告訴を余儀なくされた状態であり継続的な就労困難な状態が続いている。
また、同じガーラステーション新丸子1101号室に居住している事から控訴人八木下も卵巣嚢腫などの健康被害が発生している。
 
2、
三者であるハッキング調査機関に依頼する費用が別途発生する為、経済的に更に困窮状態に陥る。
 
3、
三者の証言としてアップルカスタマーセンターとの電話記録をCD-Rにコピーし証拠として提出した。
民事訴訟法上は、証拠能力に特別な制限はないため、違法の程度が極めて大きい場合は別として、どのような手段で収集されたものであっても、証拠として採用されなければならない。
 
4、
NTTドコモは規約期間内のハッキング被害に対し補償する責任がある。
消費者庁のサイトに掲載されたNTTドコモが被告となった判決文より重要部分を抜粋する。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/release39/2018/pdf/release39_180629_0001.pdf
 
契約者は、自己が個別に同意していないにもかか わらず変更後の契約内容に拘束されることになるのであるから、そうした 意味で一定の不利益を被ることは否定できない。
しかしながら、約款の変更は、携帯電話の利用に係る通信サービス契約 の目的に反し、又は変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に 係る事情に照らして不合理なものであるなど、公序良俗に反すると認められる場合には、民法第 90 条の規定により無効となる。また、変更後の約款 は、その内容が任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し 又は義務を加重するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に 害するものである場合には、法第 10 条の規定により無効となる。
本件に於ける民法第90条に於ける正義の観念に反する行為
不正な行為を助長する行為
非行を行わないことの対価として利益を与える旨の契約
(例1)総会屋
(例2)偽証の撤回に対する報酬(最判45.4.21)
不公平な契約
(例1) ワンクリック詐欺
不正アクセスによる利用ならびに契約内容の改竄は犯罪行為による被害であり不当な請求を含めた犯罪行為に対し、裁判所は、民法第90条に於ける公序良俗に反すると認め、同民法第 90 条の規定により無効としなければならない。
 
 
また、控訴人八木下の被害内容はWi-Fi回線の乗っ取り、不正なVPNアプリを侵入させる等による接続妨害が含まれる為、電波法違反行為、電気通信事業法違反行為である。
 
電波法
携帯電話やスマートフォンを含む無線通信に適用される法律です。
第59条(秘密の保護)で「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と定めています。
 
電気通信事業法
第4条第1項で「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と定めています。また、同条第2項では「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする」と、守秘義務を定めています。
 
現在、判明している犯罪事実
 
1.
八木下のモバイル端末iPhone 6s Plusは鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド株式会社取扱商品であるIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。
他の集団ストーカー被害者十数名も同じIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。
 
2.
八木下のモバイル端末はDNSルーティング処理が行われている。
現在、八木下が使用しているBic WiMAXは2018年にau.one.netとの業務提携を打ち切っているがDNSルーティングに使用されているDNSルーティング先はau.one.netである。
八木下が居住するマンションであるFJネクスト建設物件であるガーラ ステーション新丸子の光回線au回線を使用している。
 
3.
マンション建設会社FJネクストの建設であるガーラ笹塚は鈴木正則の娘鈴木聖奈が株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件に出資している。
 
 
4.
ガーラステーション新丸子に於いて絶対に表示不可能な都営地下鉄フリーWi-Fiの電波が飛んでいた。これは、確実に川崎市中原区新丸子699-1からは受信不可能である事からパスワード盗難用の擬似Wi-Fiの電波である。
 
5.
また、同じくガーラステーション新丸子に於いて八木下が使用しているポケットWi-Fiと同名のSSIDの電波が飛んでいた状態をスクリーンショット撮影している。
中原警察署の指示で、アップルカスタマーセンターに問い合わせた所、「基本的にポケットWi-FiSSID名称を変更した後に再接続した場合、旧SSIDと新SSIDが同時に表示される事は無い」と回答を受けている。必要があればアップルカスタマーセンターとの電話対応の動画を提出する。
 
6.
2011年1月末に完成した神奈川県川崎市中原区新丸子699-1ガーラ ステーション新丸子に於いて一度もドコモ社のWi-Fiは受信出来ない状態である。
また、2011年頃は受信出来ない状態である回答を受けたが2020年の現在に於いてもドコモ社の対応は受信不可能な状態のままである。
 
7.
2014年7月頃、八木下所有のクレジットカードDCカードのパスワードが盗難され何者かにDMMのコンテンツを利用され不正な請求があった。
 
8.
2014年9月1日SNSアカウントTwitterのパスワードが盗まれた上に自分の写真付きのツイートを投稿される乗っ取り状態があった。
同時期からFacebookの連動が外れる様になる。
 
9.
控訴審で主張した通りWi-Fi接続の一切無い状態にもかかわらず2015年頃から通信料が異常に高額になっていた。
八木下は楽天カード自動引き落としでリボ払い設定をしていた為、楽天カードからの支払督促請求訴訟が起きるまで通信料の詳細を未確認の状態だった。
☆金額の詳細は控訴審準備書面並びに証拠資料参照。
 
 
10.
原審にて主張した通り2018年1月29日頃、スパイアプリと思われる身に覚えのないVPNアプリであるアバストVPNを不正にダウンロードされた。請求は規約期間内の2018年3月1日に請求されている。
中原警察署の指示に従って、アバストVPNに問い合わせた所、ダウンロード経緯は通信会社に確認するよう返信のメールが来ている。
 
11.
原審にて主張した通り、2018年2月18日頃、スパイアプリと思われるアルディオIP無線なる身に覚えのないアプリケーションを不正にダウンロードされた。
Apple IDでの購入履歴無し。不正アクセスによる違法ダウンロードは規約期間外である。
メーカー側は、八木下の問い合わせに対し未回答。
 
12.
現在、八木下のGoogleアカウントは何故か自己端末の名称をInar of God1026に変更したにもかかわらず以前のスマートフォン名TECHNO-CAT☆1026名義でログインする設定に外部操作されている。
また、GoogleアカウントにログインしているIPアドレス川崎市中原区新丸子699-1近隣では受信不可能なワイヤーアンドワイヤレス社のフリーWi-Fiからログインした状態にされている。
 
上記の犯罪行為に対し、裁判所は、民法第90条に於ける公序良俗に反すると認め、同民法第 90 条の規定により無効としなければならない事から八木下の端末使用料金の支払いに対し無効、あるいは猶予期間を与えるべきである。
 
これだけの犯罪事実を証拠資料を合わせて提出しているにもかかわらずドコモ社は犯罪被害の対応に全く対応がなされていない。
 
また、原審、控訴審に於いてドコモ側は、料金支払い時の相談内容記録に関する内容は一切、証拠提出がなされていない。
また、裁判所は上記の犯罪事実から電子計算機詐欺罪の告訴、あるいは被害届の提出を命じなければならない。
 
 
 
 
5、
 
不正アクセスされていても契約者本人がしたものとみなし請求は行う上に不正アクセス犯行組織に対する告訴などが行われない限り日本のサイバー犯罪はNTTドコモならびに裁判所が犯罪隠匿を幇助したも同然の犯罪行為である。
従って、本訴訟の判決を認める事は、日本のサイバー犯罪による金銭的強奪などの犯罪行為などを裁判所が黙認する事になる為、控訴人である八木下奈美が、この判決を認める事は日本の治安を維持する上で不服である為、控訴を行う。
 
ハッキングを行なっている犯行組織であるシーエムアイ株式会社と鈴木聖奈が取締役に就任している旧ダイアックス株式会社の会社資金流用問題は、山口組暴力団弘道会下村好男の関連企業に会社資金を隠匿し凶悪な反社会勢力と共謀したアパホテル以前に行われていた同じ組織による地面師詐欺事件並びにイトマン事件の関係者によるサイバー犯罪である。
 
現在、控訴人である八木下は、警視庁、大阪地方検察庁にも継続的に判明した事実は全て情報提供を行なっている。
警視庁、大阪地方検察庁共に、控訴人八木下がインターネットや報道記事からイトマン事件に於ける許永中の資金の流れに大林宣彦、鈴木正則、鈴木聖奈が資金の隠匿に関わっている原審と同じ主張による情報提供に対し立証するには、やや足りない点こそあるが信憑性は十分にある事を認めている。
 
鈴木正則、鈴木聖奈のタレント事務所の過去の反社会勢力との関係がイトマン事件、アパホテル地面師詐欺事件、許永中関係者であり関東二十日会の残党が指揮していると思われる犯罪組織によるWi-Fiのパスワード盗難、クレジットカードのパスワード盗難やDOCOMO dアカウントのハッキング組織による特殊詐欺に使用されたiPhoneXの不正入手などの犯罪収益や麻薬密売資金に関する反社会勢力と組織名が完全に一致、並びに一部の犯人も証拠として提出した登記簿謄本に記載されている事からも、サイバー犯罪組織による犯罪事実を告訴する事が目的である。
 
現在、控訴人八木下並びに知人等が被害に遭っている集団ストーカーと呼ばれるハッキングを行い警察機関への電話の盗聴、並びにGPSなどで居場所をハッキングしながら追従の罪である付き纏いを行う、一般市民を装い、すれ違いざまに依頼人である鈴木正則等の代理で殺害予告の仄めかす、害悪の告知を伝える等の嫌がらせの代行を行う暴力団関連企業の撲滅が目的である。
 
鈴木正則は、シーエムアイ株式会社の資金を山口組暴力団弘道会下村好男が取締役に就任していたゆびとま系列企業に隠匿した。
アパホテル地面師詐欺で検挙された宮田康徳らと共に申立人である八木下奈美を含めた労働者役200名の労働債権3ヶ月分である約60万円を8ヶ月の間、事実上の倒産を認めずに詐欺行為を行った。
 
イトマン事件で資金の流れが不透明なままとの報道がなされている中で犯人である許永中らと繋がりのある犯罪組織による犯罪収益移転行為の別件証拠乙67-1として提出した大林宣彦許永中の関係者であるシーエムアイ株式会社の会社資金の流れに繋がっている事は控訴人八木下が真実であると信じるに値するだけの報道記事が複数以上、実在するからこその投稿であり控訴人八木下が継続的に投稿を続けてきた理由は反社会勢力が映画資金やタレントの起用などを建前に麻薬密売、地面師詐欺、イトマン事件などの犯罪収益移転に利用している事にある。
 
また、シーエムアイ株式会社に就業したが為に知り得た事実が原因で2013年頃から鈴木正則、鈴木聖奈の関係者、嫌がらせ代行業者から殺害予告などの害悪の告知の仄めかしを受ける、違法薬物を勧められる、クレジットカードのパスワード盗難、DOCOMO dアカウントのパスワード盗難、Apple IDのパスワード盗難、マイクロソフトOutlook、wordのパスワード盗難、Twitterアカウントのパスワード盗難、Facebookアカウントのパスワード盗難、Googleアカウントのパスワード盗難、Wi-Fiのログインパスワードの盗難並びにWi-Fi回線の乗っ取り被害、などの多数の被害を受けている。
 
また、ハッキングの回数は原審が始まってからは更に悪質になっておりMicrosoft社製Wordを利用して準備書面等の作成中の妨害行為が事実、行われている。
 
控訴人である八木下奈美の所有するiPhoneならびにMacBookに対するハッキング手口と石野卓球が以前所属していたSONY社に於いて PlayStationのプログラムにも関わっている事から2011年に発生したPlayStationに対するサイバー攻撃の手口から判明した事実と、鈴木正則、鈴木聖奈、大林宣彦監督作品の制作費を指示している許永中の反社会勢力コネクションとジョージ・ホッツの関係する北朝鮮等の海外のハッカー組織との間に接点がある事実と控訴人に対してサイバー攻撃を仕掛けている組織が使用しているグローバルIPアドレスに同一組織の可能性がある事実を警視庁サイバー犯罪対策室、神奈川県警察サイバー犯罪対策室は既に認めている。
また、控訴人八木下に対するハッカーグローバルIPアドレスSONYに対するサイバー攻撃の手口が共通している事から控訴人が同一組織による犯罪と信じる事は当然である。
 
上記の理由から控訴審に於いて主張した通り、料金の支払いに対しても民法第90条に基づき支払いの一部を無効とする。
あるいは裁判所はドコモ社に対し刑事告訴あるいは被害届の提出を命じた上でドコモ社ならびNTTファイナンス側は電子計算機詐欺罪に対する犯罪被害者支援制度を適用し負債の補填をするなどの施策を行い八木下の支払いに対し猶予期間が与えられて然るべきである。
 
これらの理由から勝訴の見込がないとはいえないので,申立人に対し,訴訟上の救助を付与されるよう申し立てる。
 
疎  明  方  法
 
1 疎甲第1号証  訴状の写し
2 同 第2号証  預金通帳残高証明
3 同  第3号証    新型コロナウイルス 小口融資契約書
4  同  第4号証   ハッキング調査機関メール
 
添  付  資  料
 
1 疎甲号証   各1通
 

その即時抗告に対する棄却した東京高等裁判所も同罪である。

 

事件番号 令和3年(ソラ)第3号
 
抗告理由書
 
申立人(原 告)   八木下 奈美
相手方(被 告)   NTTドコモNTTファイナンス
 
横浜地方裁判所高等裁判所
横浜地方裁判所民事訟廷事件係 御中
 
令和3年2月1日
申立人  八木下 奈美 印
 
 
 上記当事者間の横浜地方裁判所令和年(モ)第437号訴訟上の救助申立事件について,同裁判所が令和3年1月12日にした後記決定は不服であるから抗告を申し立てる。
 
第1 原決定の表示
 本件申立てを却下する。
 
第2 抗告の趣旨
1 原決定を取り消す。
2 抗告費用は相手方の負担とする。
 
第3 抗告の理由
 
1、
原決定は,本件訴訟の争点が救助の事由を認めることが出来ないとあるが、抗告人八木下は、2,020年1月21日母八木下タミエの死去の後、母親の葬儀後に新型コロナウイルスの蔓延の影響を受け個人で請け負っていた調査などの業務取引も中止状態となり生活保護を受給せざるを得ない状況にある。
また、抗告人八木下の自宅であるガーラステーション新丸子1101号室から計測された放射線が原因で慢性的な頭痛、卵巣嚢腫などの健康被害が発生している。
また,抗告人は,経済的に困窮している上,卵巣嚢腫を患っていることからすると,上記本件申立てを却下するのでは,当事者間の衡平を欠くといわざるを得ない。
改めて疎明資料として生活保護受給証明書を提出する。
2、
原決定は,本件訴訟の勝つ見込みがないとあるが、不正アクセスの被害状況の証拠資料に於ける第三者の証言としてアップルカスタマーセンターとの電話記録をCD-Rにコピーし証拠として提出した。
 
①     
民事訴訟法231条 写真、録音テープ、ビデオテープその他画像・音声・映像が記録された媒体は、文書にはあたりませんが、準文書と呼ばれる確固たる証拠資料である。
提出されたCD-Rは 、書証に準じる方法で証拠調べがなされるべきことからも原判決の第三者の証言の証拠として扱わなければならない。
②     
抗告人八木下は、民事訴訟法231条に基づき
一般市民が不正アクセス被害を確認する一般的な方法で警察機関の推奨するIPひろばをはじめとする複数のWhat my IPサイトで自身のIPアドレスを確認し証拠としてスクリーンショットの印刷物を提出した。
③     
抗告人八木下は、民事訴訟法231条に基づき、複数のサイトにおいてDNSルーティングテストを行いドコモ社より購入した端末に異常があることはまぎれのない事実である。
④     
これらの不正アクセス行為の元凶は規約期間内に勝手にダウンロードされたアバストVPNによるモバイル端末の乗っ取りが原因である。
証拠として抗告人八木下は、民事訴訟法231条に基づきアバストVPNのダウンロード痕跡のスクリーンショットを提出した。
⑤     
抗告人八木下は、民事訴訟法231条に基づき、犯行組織のサーバーのドメイン名からIPアドレスを逆引きの上、特定している。
⑥     
民事訴訟法231条に基づき、犯行組織のミラーサイトに誘導する違法なルーテイングの痕跡は証拠として採用されなければならない。
 
以上の理由から抗告人八木下の端末ハッキングの被害の元凶は購入から規約期間内の間、不正アクセス行為に対し一切、刑事事件化に協力しなかったドコモ社の不誠実な対応が原因である。
民事訴訟法上は、証拠能力に特別な制限はないため、違法の程度が極めて大きい場合は別として、どのような手段で収集されたものであっても、証拠として採用されなければならない。
原判決文9頁11行目から14行目の証拠にたいする横浜地方裁判所第4民事部関口裁判官らの取り扱いは民事訴訟法231条違反行為である。
 
 
従って、抗告人八木下に勝つ見込みがないとは言い難い。
 
 
3、
横浜地方裁判所第4民事部関口裁判官らによる原判決は民法第90条における不正な行為を助長する行為とも受け取れる判決であり憲法違反である。
 
本来であればNTTドコモは規約期間内のハッキング被害に対し補償する責任がある。
 
 
不正アクセスによる利用ならびに契約内容の改竄は犯罪行為による被害であり不当な請求を含めた犯罪行為に対し、裁判所は、民法第90条に於ける公序良俗に反すると認め、同民法第 90 条の規定によりドコモ社の請求を無効としなければならない。
 
また、控訴人八木下の被害内容はWi-Fi回線の乗っ取り、不正なVPNアプリを侵入させる等による接続妨害が含まれる為、電波法違反行為、電気通信事業法違反行為である。
 
 
民法第90条に於ける公序良俗に反する電波法行為
 
携帯電話やスマートフォンを含む無線通信に適用される法律である。
第59条(秘密の保護)で「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と定められている。
 
民法第90条に於ける公序良俗に反する電気通信事業法行為
 
第4条第1項で「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と定められている。また、同条第2項では「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする」と、守秘義務を定められている。
 
現在、判明している民法第90条に於ける公序良俗に反する犯罪事実
①     
八木下のモバイル端末iPhone 6s Plusは鈴木正則代理人弁護士伊倉吉宣が取締役に就任しているサイバーセキュリティクラウド株式会社取扱商品であるIncapsula Incのプロキシサーバーを経由している。
他の知人ハッキング被害者十数名も同じIncapsula Incプロキシサーバーを経由している。
証拠-1 複数の企業によるWhat my IPテスト画面スクリーンショット
 
②     
八木下のモバイル端末はDNSルーティング処理が行われている。
現在、八木下が使用しているBic WiMAXは2018年にau.one.netとの業務提携を打ち切っているがDNSルーティングに使用されているDNSルーティング先はau.one.netである。
八木下が居住するマンションであるFJネクスト建設物件であるガーラステーション新丸子の光回線au回線を使用している。
証拠-2 DNSルーテイングTESTスクリーンショット
 
③     
ガーラステーション新丸子に於いて自己所有のポケットWi-FiSSIDを変更したところ
モバイル端末のWi-Fi接続画面上に新たに設定したSSIDと犯人が飛ばしている抗告人のポケットWi-Fiと同名SSIDのハッキング用の不正な電波のSSIDが同時に表示された。
中原警察署の指示で、アップルカスタマーセンターに問い合わせた所、「基本的にポケットWi-FiSSID名称を変更した後に再接続した場合、旧SSIDと新SSIDが同時に表示される事は無い」と回答を受けている。
証拠-3 モバイル端末接続Wi-Fi表示画面スクリーンショット
 
④     
2011年1月末に完成した神奈川県川崎市中原区新丸子699-1ガーラ ステーション新丸子に於いて一度もドコモ社のWi-Fiは受信出来ない状態である。
また、2011年頃は受信出来ない状態である回答を受けたが2020年の現在に於いてもドコモ社の対応は受信不可能な状態のままである。
 
⑤     
2014年7月頃、八木下所有のクレジットカードDCカードのパスワードが盗難され何者かにDMMのコンテンツを利用され不正な請求があった。
また、NTTドコモの請求にも同じDMMの不正な請求があった。
⑥     
2014年9月1日SNSアカウントTwitterのパスワードが盗まれた上に自分の写真付きのツイートを投稿される乗っ取り状態があった。
同時期からFacebookの連動が外れる様になる。
 
⑦     
控訴審で主張した通りWi-Fi接続の一切無い状態にもかかわらず2015年頃から通信料が異常に高額になっていた。
八木下は楽天カード自動引き落としでリボ払い設定をしていた為、楽天カードからの支払督促請求訴訟が起きるまで通信料の詳細を未確認の状態だった。
☆金額の詳細は控訴審準備書面並びに証拠資料参照。
 
⑧     
原審にて主張した通り2018年1月29日頃、スパイアプリと思われる身に覚えのないVPNアプリであるアバストVPNを不正にダウンロードされた。請求は規約期間内の2018年3月1日に請求されている。
中原警察署の指示に従って、アバストVPNに問い合わせた所、ダウンロード経緯は通信会社に確認するよう返信のメールが来ている。
 
⑨     
原審にて主張した通り、2018年2月18日頃、スパイアプリと思われるアルディオIP無線なる身に覚えのないアプリケーションを不正にダウンロードされた。
Apple IDでの購入履歴無し。不正アクセスによる違法ダウンロードは規約期間内である。
メーカー側は、八木下の問い合わせに対し未回答。
 
⑩     
現在、八木下のGoogleアカウントは何故か自己端末の名称をInar of God1026に変更したにもかかわらず以前のスマートフォン名TECHNO-CAT☆1026名義でログインする設定に外部操作されている。
また、GoogleアカウントにログインしているIPアドレス川崎市中原区新丸子699-1近隣では受信不可能なワイヤーアンドワイヤレス社のフリーWi-Fiからログインした状態にされている。
 
証拠-4 Googleアカウントログイン画面スクリーンショット
証拠-5 Googleアカウント表示IPアドレス調査結果IPひろばスクリーンショット
 
⑪     
抗告人八木下が住んでいる不正アクセスの現場であるガーラステーション新丸子のマンション建設会社FJネクストによる建設である系列マンションガーラ笹塚に対し鈴木正則の娘鈴木聖奈は株式会社ワーサルを通してFJネクスト建設物件に出資している。
証拠-6 株式会社ワーサルHP
 
 
上記の犯罪行為に対し、NTTドコモ、裁判所は、民法第90条に於ける公序良俗に反すると認め、同民法第 90 条の規定により無効としなければならない事から八木下の端末使用料金の支払いに対し無効、あるいは猶予期間を与えるべきである。
 
これだけの犯罪事実を2014年より抗告人八木下は独自の調査を余儀なくされたまま一切NTTドコモのサポートを受けていない。
本件においても抗告人八木下は独自の調査結果をを証拠資料と合わせて提出しているにもかかわらず、ドコモ社は犯罪被害に全く認めようとせず、本来、規約にあるべき対応がなされていない。
 
また、原審、控訴審に於いてドコモ側は、料金支払い時の相談内容記録に関する内容は一切、証拠提出がなされていない。
 
また、裁判所は上記の犯罪事実から電子計算機詐欺罪の告訴、あるいは被害届の提出を命じなければならない。
 
従って、横浜地方裁判所第4民事部関口裁判官らによる原判決は民法第90条における不正な行為を助長する行為とも受け取れる判決であり憲法違反である。
 
 
 
5、
不正アクセスされていても契約者本人がしたものとみなし請求は行う上に不正アクセス犯行組織に対する告訴などが電気通信事業者から何の対応も行われない以上、日本のサイバー犯罪をNTTドコモならびに裁判所が犯罪隠匿を幇助しているも同然の判決である。
 
従って、本訴訟の判決を認める事は、従って、横浜地方裁判所第4民事部関口裁判官らによる原判決は民法第90条における不正な行為を助長する行為とも受け取れる判決であり日本のサイバー犯罪による金銭的強奪などの犯罪行為などを裁判所が黙認する事になる。
警視庁、神奈川県警察、各サイバー犯罪対策部は、鈴木正則、鈴木聖奈、代理人弁護士伊倉吉宣らが不正アクセス禁止法行為に関与しており、犯罪資金の隠匿に関わっているとの抗告人八木下の主張に対し、NTTドコモ、Wi-Fi事業者BicWiMAXが不正アクセス被害を認めないことが原因で、第三者の証言が取れていないことから、本来であれば告訴状、告発文、被害届を受理するべき不正アクセス禁止法違反行為の刑事事件化が阻害されている状態である事を認めている。
 
鈴木正則、鈴木聖奈のタレント事務所の過去の反社会勢力との関係からイトマン事件、アパホテル地面師詐欺事件、許永中関係者、中国人反社会的勢力洪門の犯行であることが判明している。
 
関東連合メンバーと外国人反社会的勢力が結託して指揮しているサイバー犯罪組織によるWi-Fiのパスワード盗難、クレジットカードのパスワード盗難やDOCOMO dアカウントのハッキング組織による特殊詐欺に使用されたiPhoneXの不正入手などの犯罪収益や麻薬密売資金に関する反社会勢力と組織名が完全に一致、並びに一部の犯人も証拠として提出した登記簿謄本に記載されている事からも、サイバー犯罪組織による犯罪事実を告訴する事優先しない限り、民法第90条における不正な行為を助長する行為であり憲法違反である。
 
現在、控訴人八木下並びに知人等が被害に遭っている集団ストーカーと呼ばれるハッキングを行い警察機関への電話の盗聴、並びにGPSなどで居場所をハッキングしながら追従の罪である付き纏いを行う、一般市民を装い、すれ違いざまに依頼人である鈴木正則等の代理で殺害予告の仄めかす、害悪の告知を伝える等の嫌がらせの代行を行う暴力団関連企業の犯罪である事からも、料金の請求の前に規約期間内に発生したサイバー犯罪組織による犯罪事実を告訴する事が本来優先されるべきであり、原判決は民法第90条における不正な行為を助長する行為であり憲法違反である。
 
抗告人八木下は、NTTドコモ、Wi-Fi事業者BicWiMAXが不正アクセス被害を認めないことが原因で2013年頃から鈴木正則、鈴木聖奈の関係者、嫌がらせ代行業者から付きまとわれ、殺害予告などの害悪の告知の仄めかしを受ける、違法薬物を勧められる、クレジットカードのパスワード盗難、DOCOMO dアカウントのパスワード盗難、Apple IDのパスワード盗難、マイクロソフトOutlook、wordのパスワード盗難、Twitterアカウントのパスワード盗難、Facebookアカウントのパスワード盗難、Googleアカウントのパスワード盗難、Wi-Fiのログインパスワードの盗難並びにWi-Fi回線の乗っ取り被害、などの多数の被害を受けているにもかかわらずNTTドコモら電気通信事業者の対応が原因で刑事告訴、告発が阻まれ続けた状況にある。
また、ハッキングの回数は原審が始まってからは更に悪質になっておりMicrosoft社製Wordを利用して準備書面等の作成中の妨害行為が事実、行われている。
 
抗告人八木下が調査したIPアドレスから背景にいる犯行組織の反社会的勢力まで判明していながらNTTドコモ社は犯罪事実に対する告訴ないし被害届の提出、証言をするなどの行為を怠り料金のみを請求する行為は規約違反である。
 
上記の理由から控訴審に於いて主張した通り、原判決における料金の支払い命令は民法第90条における不正な行為を助長する行為とも受け取れる判決であり憲法違反である。
裁判所はドコモ社に対し刑事告訴あるいは被害届の提出を命じた上でドコモ社ならびNTTファイナンス側は電子計算機詐欺罪に対する犯罪被害者支援制度を適用し負債の補填をするなどの施策を行わなければならない。
 
これらの理由から勝訴の見込がないとはいい難い。
 
4、
横浜地方裁判所第4民事部裁判長裁判官関口剛弘裁判官はインターネット上の裁判官人事に関するブログ投稿記事 https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/08/12/310401jinji-kibetsu/ において「44 42期 関口剛弘 1964年12月28日 54歳 早稲田大 横浜地裁4民部総括(医事部) ( 静岡地裁1民部総括 )」と明記されている。
 
また、本件相手方代理人弁護士永石一郎弁護士事務所のサイト http://www.nagaishilaw.com/member/top.htm を確認したところ岡本知子弁護士も平成15年に関口裁判官と同じ早稲田大学法学部を卒業している。
関口裁判官と岡本知子代理人弁護士は同じ早稲田大学法学部出身である。
 
早稲田大学について調査をしたところ大学卒業後にも学閥として下記の通り多くの団体が構成されている。
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6#%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85%E7%B5%84%E7%B9%94
 
早稲田大学の同窓・親睦会組織である校友会は稲門会(とうもんかい)と呼ばれる。大学を本部として「早稲田大学校友会」が組織され、各界において様々な稲門会・校友会が形成されている。
本大学は医学部を持たないが、本学卒業後に医師免許・歯科医師免許・看護師資格を取得した者や医学部出身者で本学に再入学あるいは大学院に入学した者も多数おり、2016年1月31日には本学初となる医師会「稲門医師会」が発足している。
 
早稲田大学校友会は1885年(明治18年)12月13日に設立された。正会員は早稲田大学卒業生・教職員校友・推薦校友で、準会員は早稲田大学各学部在籍者である。早稲田大学の卒業生は「校友」と呼ばれ、卒業と同時に自動的に校友会の正会員となる。会員数は約50万人。
 
登録稲門会(1308団体、2015年3月時点)
地域稲門会(400団体):都道府県別や主な市区町村別(例:北海道稲門会、新宿稲門会)
海外稲門会(68団体):海外にも稲門会がある。(例:台北稲門会、ロサンゼルス稲門会、リマ稲門会)
職域稲門会(302団体):企業別、業種別(例:東証稲門会、特許庁稲門会、国会稲門会、情報産業経営者稲門会、ファイナンシャル稲門会)
年次稲門会(275団体):入学・卒業年次別(例:19○○年次稲門会)
ゼミ稲門会(55団体):ゼミナール別
体育各部稲門会(42団体):体育会別(例:稲門体操会、稲泳会)
サークル稲門会(48団体):サークル別(例:早稲田大学スポーツ新聞会OB会、早稲田大学モダンジャズ研究会OB会稲門会)
有志稲門会(75団体)
 
上記以外にも、サークル、大学院研究科、大学学部、ゼミごとなど、早稲田大学校友会に登録していない独自の同窓会組織も多い。また、出身地域別の現役学生親睦組織として全国早稲田学生会連盟(全早連)の下に各都道府県別の稲門会がある。
 
上記の理由から関口剛弘裁判官とNTTドコモ代理人弁護士岡本知子の間には、① 裁判官が当事者自身であるか、当事者と密接な関係にあったり(民事訴訟法 第23条第1項第1号~第3号、第5号)、または、② 裁判官が事件と密接な関係を有することを理由に(第4号、第6号)、その職務執行を排除する 除斥と、その他の理由に基づき排除される 忌避 の対象であることが判明した。
 
本件である令和2年(モ)第437号訴訟救助申立事件担当裁判官も同一の関口剛弘裁判官であり当事者と密接な関係にあったことから不当な判決が下されており当事者間の衡平を欠くといわざるを得ない。
これらの理由から勝訴の見込がないとはいい難い。
 また,抗告人は,経済的に困窮している上,第三者であるハッキング調査機関に依頼するとなると約60万円から100万円の費用が別途発生する為、経済的に更に困窮状態に陥ることからすると,本件申立ての却下は、当事者間の衡平を欠くといわざるを得ない。
 
これらの理由から勝訴の見込がないとはいい難い。
 
 
 
よって,原判決は相当でないから,原決定を取り消し,本件申立ての却下に対する裁判を求める。
 
                        附 属 書 類
 
 
 
1      抗告理由書副本     1通
2 現時点で判明した不正アクセスの痕跡を証明する証拠スクリーンショット
3 証拠資料説明書
4 生活保護受給証明書