八百長裁判官岩川昇と川崎簡易裁判所を許さない

ハッキングの時と同じ言い逃れをする稲川会系朝鮮豚の八百長裁判官岩川昇

言い逃れの理由がこれだ。

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お前の判決は毎回、証拠不十分を理由にし瑕疵物件やハッキング等の犯罪を野放しにする不当判決ばかりする。

https://technocat1026.hatenablog.com/entry/2021/02/18/123914

 

そもそも、証拠についてまともな審議もせずに打ち切りにしたのは岩川昇テメェだ。

 

また、弁護士費用まで被告の僕に押し付ける八百長不当判決を下しているが法律上は弁護士費用はFJコミュニティ側が負担して当然だ。

 

以下引用

(1) 前提として、訴訟以外の示談等で解決した場合には、弁護士費用は各自負担するのが通常です。

 そして、訴訟となった場合でも勝訴が前提となることは容易に想像がつくでしょう。

(2) 問題は「請求の仕方によって異なる」という点です。

 専門的になってしまいますが、相手方の不注意な行為などで当方に損害が生じたときにその損害の賠償を求める場合(不法行為責任)には弁護士費用を請求することができるが、相手方の契約違反の責任を追及する場合(契約責任)には請求できないと裁判所は考えています。

 わかりやすい例でいうと、前者は交通事故の被害者が加害者に損害の賠償を求める場合、後者は貸したお金を返さないためその返済を求める場合が挙げられます。

(3) そして、弁護士費用の請求が認められる場合でも、ケースにより異なりますが、認められた損害額の1割程度というのが相場のようです。

 すなわち、勝訴したとしても、実際に弁護士に支払った額と関係なく弁護士費用の額が決められることになります。

 さらには、勝訴して認められた弁護士費用より実際に支払った弁護士費用の方が高額であることが多いので、「実際に弁護士に支払った全額を相手方から回収できることは稀」という回答になります。

(4) 話は少し逸れますが、勝訴した判決に「訴訟費用は~の負担とする」という文言があったとしても、その「訴訟費用」の中には原則として弁護士費用は含まれないと解されています。

 この「訴訟費用」も誤解を生む大きな原因だと思います。

3 ……とここまでは、弁護士に聞けば誰でも答えてくれるところだと思います。

 私なりのアドバイスを差し上げるとすれば、基本的には弁護士費用は相手方から回収が難しいもので、訴訟の勝敗を別にしたコストだと考えていただくということです。

 そうなるとやはり、弁護士に依頼する時点で、コストである弁護士費用がいくらかという点が大きな関心事になるのであり、提示された金額を支払うことによって満足の得られる結果が得られるのか、という点をよく検討していただくことが必要になると思います。

https://www.gohda-law.com/blog/?p=125

 

朝鮮人ヤクザと癒着する犯罪隠匿裁判官岩川昇を許さない。